多摩市税・保険・年金
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国民年金保険料の育児免除制度
多摩市の「国民年金保険料の育児免除制度」の対象は「令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。 子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません) (1)子と身分(親子)関係が継続していること (2)子と同一住所であること」です。
対象年齢59歳以下(下限は未確認)
金額令和8年度月額17,920円の国民年金保険料を免除。免除期間も納付済みとして年金額に反映
所得制限なし
対象地域多摩市
対象条件
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。 子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません) (1)子と身分(親子)関係が継続していること (2)子と同一住所であること
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 59歳以下(下限は未確認)
- 所得制限はありません
- 対象地域: 多摩市
- 対象年齢: 59歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
- 公式の記載
- 令和8年度月額17,920円の国民年金保険料を免除。免除期間も納付済みとして年金額に反映
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 多摩市 保険年金課 国民年金係/日本年金機構 府中年金事務所 / 多摩市役所代表 042-375-8111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で保険年金課 国民年金係/日本年金機構 府中年金事務所へ提出します。
原則、市の国民年金窓口への届書提出・郵送又はマイナポータルで届け出る。対象の産前産後免除実母で機構が親子・同一世帯を確認できる場合は届出不要。
受付期間内に提出する
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届け出る。産前産後免除とあわせての届出も可能。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。 子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません) (1)子と身分(親子)関係が継続していること (2)子と同一住所であること
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で手続きするときの必要書類 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど) 年金番号がわかるもの(年金手帳など)またはマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など) ※同一世帯の方以外が手続きをする場合、委任状と代理人の本人確認書類 日本年金機構 委任状 (外部リンク) 日本年金機構 委任状記入例 (外部リンク) 被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類 詳細は、問い合わせ先へご確認ください。 戸籍謄(抄)本または、戸籍記載事項証明書 ※市で身分関係(親子関係)が確認できる場合は、添付不要 (ア)から(エ)のいずれかに該当する方は、申請時に証明書類を要添付 (ア)親または子が外国籍である場合(日本の戸籍で確認できる場合は除く) 外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書及び、翻訳人を明記した和訳文 (イ)特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合 家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)… 被保険者と子が同一住所であることを確認できる書類 詳細は、問い合わせ先へご確認ください。 住民票 ※市で同一住所が確認できる場合は、添付不要
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
保険年金課 国民年金係/日本年金機構 府中年金事務所 多摩市役所代表 042-375-8111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 対象
- 令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。 子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません) (1)子と身分(親子)関係が継続していること (2)子と同一住所であること
- 窓口
- 保険年金課 国民年金係/日本年金機構 府中年金事務所
同じ制度、ほかの街では
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このページは多摩市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。 子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません) (1)子と身分(親子)関係が継続していること (2)子と同一住所であること
どこに申請しますか?
保険年金課 国民年金係/日本年金機構 府中年金事務所です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録1件の変更があります
- 2026-10-06: 受付時期が変わりました(2026-10-01 / 子が1歳になる誕生日の前月まで → 育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届け出る。産前産後免除とあわせての届出も可能。)
掲載番号 6078(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。 子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません) (1)子と身分(親子)関係が継続していること (2)子と同一住所であること
- 申請に必要なもの
- 窓口で手続きするときの必要書類 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど) 年金番号がわかるもの(年金手帳など)またはマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など) ※同一世帯の方以外が手続きをする場合、委任状と代理人の本人確認書類 日本年金機構 委任状 (外部リンク) 日本年金機構 委任状記入例 (外部リンク) 被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類 詳細は、問い合わせ先へご確認ください。 戸籍謄(抄)本または、戸籍記載事項証明書 ※市で身分関係(親子関係)が確認できる場合は、添付不要 (ア)から(エ)のいずれかに該当する方は、申請時に証明書類を要添付 (ア)親または子が外国籍である場合(日本の戸籍で確認できる場合は除く) 外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書及び、翻訳人を明記した和訳文 (イ)特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合 家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)… 被保険者と子が同一住所であることを確認できる書類 詳細は、問い合わせ先へご確認ください。 住民票 ※市で同一住所が確認できる場合は、添付不要
出典:国民年金保険料の育児免除制度(2026年9月29日に確認)
