本文へ移動

東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

国子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

① 専門実践教育訓練給付金
② 特定一般教育訓練給付金
③ 一般教育訓練給付金

この制度は、国の給付・手当です。年額の上限 2,560,000円(下限 4,000円)と案内されています。

  • 1年あたりの給付額2,560,000円
  • 対象地域全国(東京都内すべて)

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期・支給申請:受講修了日の翌日から起算して1か月以内。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)

1年あたりの給付額

年額
2,560,000円

申請方法と準備

申請方法

申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。

窓口: 国(厚生労働省) ・住所地を管轄する公共職業安定所

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

  3. 受付期間内に提出する

    ・支給申請:受講修了日の翌日から起算して1か月以内。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • ・住所地を管轄する公共職業安定所

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
国(厚生労働省)による個人向けの現金給付。対象は【対象者】 ・厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講・修了した雇用保険被保険者(または離職後1年以内の元被…。上限2,560,000円・補助率50%・年額。窓口は・住所地を管轄する公共職業安定所。
補助の割合
対象経費に対する割合の50%
窓口
・住所地を管轄する公共職業安定所

お住まいの地域での確認

このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の子育て・教育の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、子育て・教育の制度を1,878件確認しています。

よくある質問

金額はいくらですか?

年額の上限 2,560,000円(下限 4,000円)と案内されています。

どこに申請しますか?

・住所地を管轄する公共職業安定所です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月20日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 6142(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
被保険者
健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人
補助率
対象となる費用のうち、制度が負担する割合。補助率2分の1なら、対象経費の半分が補助される(上限額が別にある場合もある)

調査で確認した内容

公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象の年齢
確認した公式資料に「対象の年齢」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(一般・高年齢雇用保険被保険者等の加入期間で判定。3種給付共通の数値年齢制限は確認資料に明記なし。別の教育訓練支援給付金の45歳条件を流用しない。)

出典:mhlw.go.jp(2026年10月1日に確認)

所得の条件
確認した公式資料に「所得の条件」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(確認した公式資料に明記なし。制限なしとは断定しない。)

出典:mhlw.go.jp(2026年10月1日に確認)

支給の回数・頻度
専門実践は受講開始後6か月ごとに申請。一般・特定一般は修了後、要件を満たす追加給付は別申請。

出典:mhlw.go.jp(2026年10月1日に確認)

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

同じ目的で使える支援や、期限のある手続きを続けて確認できます。

目的から探す・手続きを進める

自治体ごとの違いを子育て・教育の比較で見る

お知らせ登録(β)

制度が変わったら、メールでお知らせします

お住まいの自治体と関心のある分野を登録するだけ。金額や締切の変更を確認でき次第、メールでお知らせします。

このページで、次に確認する内容は見つかりましたか?