檜原村子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
檜原村乳幼児育児用品助成事業
檜原村の「檜原村乳幼児育児用品助成事業」の対象は「出生日の属する月の翌月から2歳の誕生日の属する月までの乳幼児の保護者。 (保護者または同居の世帯員に村税等の未納または納期限後の納付がある場合は対象外。転入者は転入日の属する月の翌月から対象。)」です。月額の上限 5,500円と案内されています。
1か月あたりの補助上限額5,500円
所得制限なし
対象地域檜原村
対象条件
出生日の属する月の翌月から2歳の誕生日の属する月までの乳幼児の保護者。 (保護者または同居の世帯員に村税等の未納または納期限後の納付がある場合は対象外。転入者は転入日の属する月の翌月から対象。)
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限はありません
- 対象地域: 檜原村
1か月あたりの補助上限額
- 月額の上限
- 5,500円
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 檜原村 福祉けんこう課 福祉係 / 042-598-3122
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
公式ページに受付期間・申請期限の記載はありませんでした。申請の前に窓口でご確認ください
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
出生日の属する月の翌月から2歳の誕生日の属する月までの乳幼児の保護者。 (保護者または同居の世帯員に村税等の未納または納期限後の納付がある場合は対象外。転入者は転入日の属する月の翌月から対象。)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
福祉けんこう課 福祉係 042-598-3122
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 受付期間と締切
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 檜原村による個人向けの補助金。対象は村の住民基本台帳に登録されている乳幼児(出生日の属する月の翌月〜2歳の誕生日の属する月まで)の保護者で…。上限5,500円・月額・年齢上限なし。窓口は福祉けんこう課 福祉係。
- 対象
- 出生日の属する月の翌月から2歳の誕生日の属する月までの乳幼児の保護者。 (保護者または同居の世帯員に村税等の未納または納期限後の納付がある場合は対象外。転入者は転入日の属する月の翌月から対象。)
- 窓口
- 福祉けんこう課 福祉係
お住まいの地域での確認
このページは檜原村の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
注意点
紙おむつ・粉ミルク代を2歳の誕生月まで月5,500円、村税滞納があると止まる
住民基本台帳に登録された乳幼児について、出生日の属する月の翌月から2歳の誕生日の属する月まで、紙おむつ・粉ミルク等の育児用品費として乳幼児1人につき月額5,500円が助成される。おおむね24か月分で総額132,000円規模になり、特別区で主流の「出産・子育て応援ギフト10万円」とは別枠の村独自給付にあたる。所得制限はないが、村税・国民健康保険税・保育料・給食費等の滞納がない世帯であることが条件で、給食費補助(学校給食費補助金)や子育て支援保育料等補助金にも同じ滞納要件がかかる。つまり檜原村では税や保育料の滞納が一つあると子育て給付が横並びで止まる設計なので、転入直後に納付書の期限を取りこぼさないことが実質的な受給条件になります。
よくある質問
誰が対象ですか?
出生日の属する月の翌月から2歳の誕生日の属する月までの乳幼児の保護者。 (保護者または同居の世帯員に村税等の未納または納期限後の納付がある場合は対象外。転入者は転入日の属する月の翌月から対象。)
金額はいくらですか?
月額の上限 5,500円と案内されています。
どこに申請しますか?
福祉けんこう課 福祉係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 6147(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 出生日の属する月の翌月から2歳の誕生日の属する月までの乳幼児の保護者。 (保護者または同居の世帯員に村税等の未納または納期限後の納付がある場合は対象外。転入者は転入日の属する月の翌月から対象。)
出典:檜原村乳幼児育児用品助成事業(2026年9月29日に確認)
