国生活・福祉
生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ
保護命令制度
国の「保護命令制度」は、国の補助・助成です。年額の上限 3,000円(下限 1,000円)と案内されています。受付は随時です。
1年あたりの補助上限額3,000円
対象地域全国(東京都内すべて)
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)
1年あたりの補助上限額
- 年額の上限
- 3,000円
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 管轄の地方裁判所
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
随時受付しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
管轄の地方裁判所
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
- 制度の目的
- 裁判所による個人向けの補助金。対象は配偶者等から身体的暴力または生命・心身・自由・名誉・財産に対する脅迫を受けた被害者。上限3,000円・年額。随時、窓口は管轄の地方裁判所。
- 窓口
- 管轄の地方裁判所
お住まいの地域での確認
このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
お住まいの街を選ぶ
手続き・スケジュール
- 接近禁止命令の期間は1年間、退去等命令は2か月間(状況により6か月)
- 接近禁止命令は1年間、退去等命令は2か月間(被害者名義の住居等は6か月間)
注意点
保護命令は印紙1,000円+切手約2,260円、接近禁止は1年間
保護命令制度の申立費用は収入印紙1,000円と予納郵便切手約2,000円〜3,000円程度で、東京地裁は2,260円。つまり実費は3,300円前後で申し立てられる。命令内容は接近禁止命令が期間1年間、退去等命令が期間2か月間(状況により6か月)で、ほかに電話等禁止命令、子への接近禁止命令、親族等への接近禁止命令があります。対象は配偶者等から身体的暴力または生命・心身・自由・名誉・財産に対する脅迫を受けた被害者。手続きは配偶者暴力相談支援センターまたは警察への事前相談を経て、管轄の地方裁判所に「保護命令申立書」等を提出する流れになります。裁判所が発行する「保護命令決定書」は単なる命令書ではなく、住民票の閲覧制限、児童手当の特例受給、児童扶養手当のDV特例、公営住宅への優先入居など複数の支援制度で必須の証明書類として機能します。児童扶養手当のDV特例では裁判所発行の「DV保護命令決定書」の正本または謄本が申請に必要と明記されています。離婚が成立していなくても保護命令、児童手当の特例受給、児童扶養手当のDV特例、母子生活支援施設は利用できます。だから保護命令は接近を止める効果だけでなく、他制度への鍵として先に取る意味があります。
DV保護命令は印紙1,000円、違反は2年以下の拘禁刑か200万円以下の罰金
DV被害者の保護命令は地方裁判所が加害者に発令します。接近禁止命令は1年間、被害者の身辺へのつきまとい等を禁止し、電話等禁止命令は連続したSNS送信やGPSでの位置情報取得等を禁止、退去等命令は2か月間(被害者名義の住居等は6か月間)同居住居からの退去を命じる。違反すると2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金。申立費用は収入印紙1,000円と予納郵券代(数千円程度)で済むが、配偶者暴力相談支援センターまたは警察に事前に相談してから地方裁判所に申立書を提出する必要があります。相談窓口はDV相談ナビ#8008(最寄りの窓口に自動接続)、DV相談+0120-279-889(24時間受付・無料、SNS・メール相談も可)、警察相談専用電話#9110。一時保護は女性相談支援センターや民間シェルター等で原則無料(食事代等の実費負担有無は施設による)。裁判所に行く前に支援センターか警察への相談歴を作っておかないと、申立て自体が受理されにくい。
よくある質問
金額はいくらですか?
年額の上限 3,000円(下限 1,000円)と案内されています。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています。
どこに申請しますか?
管轄の地方裁判所です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 6151(お問い合わせの際にお使いください)
