稲城市事業者・創業
事業や創業に使える支援を探している方へ
稲城市中小企業省エネ化設備導入補助事業
稲城市の「稲城市中小企業省エネ化設備導入補助事業」は、稲城市内の事業者・施設・団体向けの補助・助成です。受付は終了しています。
対象地域稲城市
対象条件
補助対象者 市内に事業所を有する事業者で、以下(1)から(3)のすべてに該当する事業者 (1)中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者)、福祉法人、学校法人、医療法人、NPO法人のいずれかの事業者(法人、個人は問わない) (2)本補助金の交付後も引き続き稲城市内で事業を継続する意思を有する事業者 (3)納期限が到来した市税に滞納がない事業者 (ただし、次のいずれかに該当する場合は、上記の要件を満たしていても補助対象者となりません。) (1)公共施設の管理、運営等に係る事業者 (2)公序良俗に反する事業を行っている事業者 (3)政治団体又は宗教上の組織若しくは団体である事業者…
- 対象地域: 稲城市
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 稲城市 経済課 商工係 / 稲城市役所代表 042-378-2111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で経済課 商工係へ提出します。
経済課商工係へ交付申請書・同意誓約書・新旧設備仕様・設置場所写真等を持参又は郵送する。法人は登記事項証明、個人事業者は前年確定申告等を提出。青色申告決算書は未届出なら不要と本文にある一方、要綱は青色決算書又は収支内訳書と規定するため該当資料を確認する。導入前は見積書、導入後は請求書等を用いる。導入前申請では完了後に写真・請求書・領収書等付き実績報告と請求、導入後申請では決定後に口座写しを付けて請求する。
受付期間内に提出する
受付は終了しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
補助対象者 市内に事業所を有する事業者で、以下(1)から(3)のすべてに該当する事業者 (1)中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者)、福祉法人、学校法人、医療法人、NPO法人のいずれかの事業者(法人、個人は問わない) (2)本補助金の交付後も引き続き稲城市内で事業を継続する意思を有する事業者 (3)納期限が到来した市税に滞納がない事業者 (ただし、次のいずれかに該当する場合は、上記の要件を満たしていても補助対象者となりません。) (1)公共施設の管理、運営等に係る事業者 (2)公序良俗に反する事業を行っている事業者 (3)政治団体又は宗教上の組織若しくは団体である事業者…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
(1)稲城市中小企業省エネ化設備導入補助金交付申請書(様式第1号) (2)稲城市中小企業省エネ化設備導入補助金同意・誓約書(様式第2号) (3)登記事項証明書(法人の場合に限る。) (4)令和7年分の確定申告書第一表、第二表及び青色申告決算書の写し(個人事業者の場合に限る。) 注釈:青色申告決算書については、税務署へ届出していない場合は提出不要 (5)申請書に記載した補助対象経費の金額が確認できる資料 (補助対象設備導入前の場合は見積書等、補助対象設備導入後の場合は請求書等) (6)補助対象設備の仕様等や要件を満たすことが確認できるもの (仕様書またはカタログの写し等)…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
経済課 商工係 稲城市役所代表 042-378-2111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
この制度について
- 制度の目的
- 稲城市による事業者向けの補助金。窓口は経済課 商工係。1回限り・所得制限なし。受付2026年4月1日~12月28日、郵送は12月28日消印有効。
- 対象
- 補助対象者 市内に事業所を有する事業者で、以下(1)から(3)のすべてに該当する事業者 (1)中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者)、福祉法人、学校法人、医療法人、NPO法人のいずれかの事業者(法人、個人は問わない) (2)本補助金の交付後も引き続き稲城市内で事業を継続する意思を有する事業者 (3)納期限が到来した市税に滞納がない事業者 (ただし、次のいずれかに該当する場合は、上記の要件を満たしていても補助対象者となりません。) (1)公共施設の管理、運営等に係る事業者 (2)公序良俗に反する事業を行っている事業者 (3)政治団体又は宗教上の組織若しくは団体である事業者…
- 窓口
- 経済課 商工係
お住まいの地域での確認
このページは稲城市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
補助対象者 市内に事業所を有する事業者で、以下(1)から(3)のすべてに該当する事業者 (1)中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者)、福祉法人、学校法人、医療法人、NPO法人のいずれかの事業者(法人、個人は問わない) (2)本補助金の交付後も引き続き稲城市内で事業を継続する意思を有する事業者 (3)納期限が到来した市税に滞納がない事業者 (ただし、次のいずれかに該当する場合は、上記の要件を満たしていても補助対象者となりません。) (1)公共施設の管理、運営等に係る事業者 (2)公序良俗に反する事業を行っている事業者 (3)政治団体又は宗教上の組織若しくは団体である事業者…
いつまでに申請しますか?
受付は終了しています。
どこに申請しますか?
経済課 商工係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録1件の変更があります
- 2026-10-06: 受付時期が変わりました(受付期間:令和8年4月1日(水曜日)から令和8年12月28日(月曜日) → 受付2026年4月1日~12月28日、郵送は12月28日消印有効。予算到達で終了、同日受付で超過時は抽選。対象設備購入は2026年1月1日~12月31日。導入前申請は完了後30日以内に実績報告と請求、導入後申請は決定後30日以内に請求する。)
掲載番号 6352(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 補助対象者 市内に事業所を有する事業者で、以下(1)から(3)のすべてに該当する事業者 (1)中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者)、福祉法人、学校法人、医療法人、NPO法人のいずれかの事業者(法人、個人は問わない) (2)本補助金の交付後も引き続き稲城市内で事業を継続する意思を有する事業者 (3)納期限が到来した市税に滞納がない事業者 (ただし、次のいずれかに該当する場合は、上記の要件を満たしていても補助対象者となりません。) (1)公共施設の管理、運営等に係る事業者 (2)公序良俗に反する事業を行っている事業者 (3)政治団体又は宗教上の組織若しくは団体である事業者…
- 申請に必要なもの
- (1)稲城市中小企業省エネ化設備導入補助金交付申請書(様式第1号) (2)稲城市中小企業省エネ化設備導入補助金同意・誓約書(様式第2号) (3)登記事項証明書(法人の場合に限る。) (4)令和7年分の確定申告書第一表、第二表及び青色申告決算書の写し(個人事業者の場合に限る。) 注釈:青色申告決算書については、税務署へ届出していない場合は提出不要 (5)申請書に記載した補助対象経費の金額が確認できる資料 (補助対象設備導入前の場合は見積書等、補助対象設備導入後の場合は請求書等) (6)補助対象設備の仕様等や要件を満たすことが確認できるもの (仕様書またはカタログの写し等)…
出典:稲城市中小企業省エネ化設備導入補助事業(2026年9月29日に確認)
