国生活・福祉
生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ
母子生活支援施設への入所
国の「母子生活支援施設への入所」は、国の補助・助成です。月額の上限 3,300円(下限 2,200円)と案内されています。受付は随時です。
対象年齢18歳以下(下限は未確認)
1か月あたりの補助上限額3,300円
所得制限なし
対象地域全国(東京都内すべて)
旧称・別称: 母子生活支援施設への入所(母子保護の実施)
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの補助上限額
- 月額の上限
- 3,300円
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 各市区町村の福祉事務所、子育て支援課、女性相談支援センター等
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
随時受付しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
各市区町村の福祉事務所、子育て支援課、女性相談支援センター等
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
- 制度の目的
- 国(財源・制度設計)、市区町村(措置決定)による個人向けの補助金。対象は配偶者のない女性またはこれに準ずる事情(DV被害等)にある女性と、その者が監護する18歳未満の児童。上限3,300円・月額・18歳以下・所得制限あり。随時、窓口は各市区町村の福祉事務所、子育て支援課、女性相談支援センター等。
- 窓口
- 各市区町村の福祉事務所、子育て支援課、女性相談支援センター等
お住まいの地域での確認
このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
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注意点
母子生活支援施設は非課税0円・均等割2,200円・所得割3,300円〜
母子生活支援施設への入所は所得に応じた費用負担があり、月額の利用者負担は生活保護・住民税非課税世帯が0円、住民税均等割のみ課税世帯が2,200円、住民税所得割課税世帯が所得割額に応じて3,300円〜。別途、居室の光熱水費や食費等の実費負担があります。対象は18歳未満の子を養育する配偶者のない女性、またはDV被害等「これに準ずる事情にある女性」とその子で、離婚が成立していなくても入所できます。支援内容は独立した居室の提供、母子支援員による相談・就労支援、子どもの学習支援等。申請は居住地の福祉事務所に相談し、入所の必要性が認められた場合に措置決定される。生活再建の現金給付としては児童手当の受給者変更(DV避難時の特例)があり、DV被害により子どもを連れて配偶者と別居し避難している場合、配偶者の所得にかかわらず子どもと同居している親が受給できます。2024年10月以降は所得制限がなく、月額は3歳未満15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代10,000円(第3子以降30,000円)。避難先の市区町村窓口で「認定請求書」を提出し、保護命令決定書や相談証明書などDV避難を証明する書類が必要で、支給は申請の翌月分から。だから避難したらすぐ避難先の窓口で児童手当の切替を申請しないと、その分は遡って支給されない。
母子生活支援施設の利用料は0円・1,100円・2,200円の3階層から
母子生活支援施設の利用料(措置費徴収金)は世帯の前年所得・住民税課税額に応じた階層制で、A階層(生活保護世帯)0円、B階層(住民税非課税世帯)1,100円(自治体により減免で0円の場合あり)、C階層(住民税均等割のみ)2,200円、D階層(住民税所得割課税)は所得割額に応じて3,300円〜全額徴収まで段階的に設定される。ここに各居室の水道光熱費、食費、日用品費等の実費が加わる。対象は配偶者のない女性またはこれに準ずる事情(DV被害等)にある女性と、その者が監護する18歳未満の児童で、所得制限そのものはありません。支援内容は個別支援計画の策定、生活設計・育児・家計管理の相談指導、心理カウンセリング、児童の学習指導、就労相談・資格取得支援、退所後のアフターケアまで含む。一方、緊急の一時保護所(東京都女性相談支援センター)や行政決定による民間シェルター委託は滞在・宿泊・基本食費が0円だが、原則2週間以内で中学生以上の男子やペットの同伴は困難な場合があります。だから2週間の一時保護のあとに母子生活支援施設へ移る流れを最初から想定しておくと途切れない。
母子生活支援施設は非課税0円、課税世帯は月3,300円〜83,300円
母子生活支援施設は、配偶者のない女性等で18歳未満の子の養育が困難な世帯が入所できる児童福祉施設で、実施主体は区市町村(福祉事務所)。利用者負担額は生活保護・住民税非課税世帯が0円、住民税課税世帯は所得割額に応じて月額3,300円〜83,300円程度と幅があります。光熱水費等は別途実費負担。相談先は居住地の福祉事務所(母子・父子自立支援員等)で、緊急時は一時保護も可能とされています。だから利用者は、非課税なら住居費ゼロで安全確保できる一方、就労して課税世帯になると月8万円超の負担が生じうるため、入所中の就労計画と負担額の連動を事前に確認する必要があります。
よくある質問
金額はいくらですか?
月額の上限 3,300円(下限 2,200円)と案内されています。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています。
どこに申請しますか?
各市区町村の福祉事務所、子育て支援課、女性相談支援センター等です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 6368(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(8)
- 所得制限
- 制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
- 均等割
- 住民税のうち、所得の額に関係なく、住んでいる人全員が同じ金額を払う部分
- 所得割
- 住民税のうち、その人の所得(収入から経費などを引いた額)に応じて金額が変わる部分
- 生活保護
- 生活に困っている人に対し、国が定める基準に基づいて最低限度の生活を保障し、自立を助ける公的な制度
- 住民税
- 住んでいる都道府県・区市町村に納める税金の総称。所得割と均等割からなる
- 非課税世帯
- 世帯の全員に住民税がかからない(収入が少ないなどの理由による)世帯
- 給付
- 条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
- 減免
- 税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
