小金井市税・保険・年金
税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ
非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減
この制度の対象は「(1)から(3)までのすべてに該当する方 (1)雇用保険受給資格者証等をお持ちの方 (2)雇用保険受給資格者証等の離職年月日が、平成21年3月31日以降で離職年月日に65歳未満であった方 (3)雇用保険受給資格者証等の理由欄の記載が「11、12、21、22、31、32(特定受給資格者)、23、33、34(特定理由離職者)」に該当する方」です。
対象地域小金井市
対象条件
(1)から(3)までのすべてに該当する方 (1)雇用保険受給資格者証等をお持ちの方 (2)雇用保険受給資格者証等の離職年月日が、平成21年3月31日以降で離職年月日に65歳未満であった方 (3)雇用保険受給資格者証等の理由欄の記載が「11、12、21、22、31、32(特定受給資格者)、23、33、34(特定理由離職者)」に該当する方
次の条件を満たす方が対象です。
- 対象年齢: 64歳以下(下限は未確認)
- 対象地域: 小金井市
- 所得制限: 制度による|所得・課税状況を要件とする場合あり※ 公式ページ本文で個別確認
税額控除
- 税の軽減
- 公式ページでご確認ください
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 小金井市 保険年金課国民健康保険係 / 042-387-9833
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で保険年金課国民健康保険係へ提出します。
雇用保険受給資格者証等を持参して保険年金課窓口の申請書を提出。郵送希望時は国民健康保険係へ問い合わせる。離職理由コード11・12・21・22・31・32又は23・33・34などの対象要件を確認する。
売却期限と確定申告の時期を分けて確認する
開始: 制度所定の申請/利用手続|終了/期限: 制度所定
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
(1)から(3)までのすべてに該当する方 (1)雇用保険受給資格者証等をお持ちの方 (2)雇用保険受給資格者証等の離職年月日が、平成21年3月31日以降で離職年月日に65歳未満であった方 (3)雇用保険受給資格者証等の理由欄の記載が「11、12、21、22、31、32(特定受給資格者)、23、33、34(特定理由離職者)」に該当する方
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
保険年金課国民健康保険係 042-387-9833
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- (1)から(3)までのすべてに該当する方 (1)雇用保険受給資格者証等をお持ちの方 (2)雇用保険受給資格者証等の離職年月日が、平成21年3月31日以降で離職年月日に65歳未満であった方 (3)雇用保険受給資格者証等の理由欄の記載が「11、12、21、22、31、32(特定受給資格者)、23、33、34(特定理由離職者)」に該当する方
- 窓口
- 保険年金課国民健康保険係
お住まいの地域での確認
このページは小金井市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
(1)から(3)までのすべてに該当する方 (1)雇用保険受給資格者証等をお持ちの方 (2)雇用保険受給資格者証等の離職年月日が、平成21年3月31日以降で離職年月日に65歳未満であった方 (3)雇用保険受給資格者証等の理由欄の記載が「11、12、21、22、31、32(特定受給資格者)、23、33、34(特定理由離職者)」に該当する方
どこに申請しますか?
保険年金課国民健康保険係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 6417(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- (1)から(3)までのすべてに該当する方 (1)雇用保険受給資格者証等をお持ちの方 (2)雇用保険受給資格者証等の離職年月日が、平成21年3月31日以降で離職年月日に65歳未満であった方 (3)雇用保険受給資格者証等の理由欄の記載が「11、12、21、22、31、32(特定受給資格者)、23、33、34(特定理由離職者)」に該当する方
出典:非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について:小金井市公式WEBへようこそ(2026年9月29日に確認)
