葛飾区税・保険・年金
税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ
不燃化特区内の固定資産税・都市計画税の減免
この制度は、葛飾区が案内する減免・免除です。対象条件は公式案内で確認してください。
対象地域葛飾区
受付時期建替え住宅は新築年の翌々年2月末まで(1月1日新築は翌年2月末まで)。除却後の土地は各年度の第1期納期限までに都税事務所へ申請する。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 葛飾区
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
公式の記載
建替え後の住宅は都税事務所へ減免申請する。老朽住宅を除却した土地は解体前に区で対象建物の認定を受け、除却後に区の適正管理証明を取得して、都税事務所へ年度ごとに申請する。
窓口: 都税事務所(減免申請)/葛飾区都市計画課密集地域整備第一係(認定・証明) / 03-5654-8345
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
建替え住宅は新築年の翌々年2月末まで(1月1日新築は翌年2月末まで)。除却後の土地は各年度の第1期納期限までに都税事務所へ申請する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
都税事務所(減免申請)/葛飾区都市計画課密集地域整備第一係(認定・証明) 03-5654-8345
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
- 制度の目的
- 葛飾区による個人向けの減免。窓口は都税事務所(減免申請)/葛飾区都市計画課密集地域整備第一係。建替え住宅は新築年の翌々年2月末まで(1月1日新築は翌年2月末まで)。
- 窓口
- 都税事務所(減免申請)/葛飾区都市計画課密集地域整備第一係(認定・証明)
お住まいの地域での確認
このページは葛飾区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
どこに申請しますか?
都税事務所(減免申請)/葛飾区都市計画課密集地域整備第一係(認定・証明)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 6483(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- 確認した公式資料に「対象の年齢」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(人の年齢条件は都要件未掲載。建物築年・所有者同一性等の条件)
- 所得の条件
- 確認した公式資料に「所得の条件」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(所得上限は都要件未掲載)
- 金額・給付の内容
- 建替え住宅100%/除却後更地80%の対象税減免
- 支給の回数・頻度
- 家屋新規課税から5年度、更地除却翌年度から最長5年度・毎年申請
- 申請の方法
- 家屋は都税事務所へ。更地は区の事前認定・毎年度適正管理証明を経て都税へ
- 受付の時期
- 家屋は新築翌々年2月末等、更地毎年6月30日等、別制度締切
- 担当窓口・問い合わせ
- 葛飾都税事務所、区の証明は都市計画課密集地域整備第一係03-5654-8345
出典:city.katsushika.lg.jp(2026年10月1日に確認)
区分・地域ごとの内容(2件)
建替え住宅の税減免
- 対象の年齢
- 確認した公式資料に「対象の年齢」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(人の年齢条件は都要件未掲載。建物築年・所有者同一性等の条件)
- 所得の条件
- 確認した公式資料に「所得の条件」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(所得上限は都要件未掲載)
- 金額・給付の内容
- 対象家屋の固定資産税・都市計画税全額減免、対象戸数は建替え前家屋による
- 支給の回数・頻度
- 新たに課税される年度から5年度分
- 申請の方法
- 固定資産税減免申請書を建物所在地の都税事務所へ
- 受付の時期
- 新築年の翌々年2月末(1月1日新築は翌年2月末)まで。新築は特区指定日~2031/3/31
- 担当窓口・問い合わせ
- 葛飾都税事務所。区の地域証明等相談:都市計画課密集地域整備第一係03-5654-8345
出典:city.katsushika.lg.jp(2026年10月1日に確認)
除却後更地の税減免
- 対象の年齢
- 確認した公式資料に「対象の年齢」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(人の年齢条件は都要件未掲載。建物築年・所有者同一性等の条件)
- 所得の条件
- 確認した公式資料に「所得の条件」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(所得上限は都要件未掲載)
- 金額・給付の内容
- 除却後土地の対象税額8割減免。小規模住宅用地→非住宅用地へ認定変更された面積のみ
- 支給の回数・頻度
- 除却翌年度から最長5年度分、毎年申請。建築着工・収益利用・管理放棄・所有者変更で終了
- 申請の方法
- 除却前区へ老朽建物認定申請→毎年1月1日以降に適正管理証明取得→添付し都税事務所へ減免申請
- 受付の時期
- 毎年第1期納期限6月30日(休日翌開庁日)まで。除却は特区指定日~2031/3/31
- 担当窓口・問い合わせ
- 区認定・証明:葛飾区都市計画課密集地域整備第一係03-5654-8345。税申請:葛飾都税事務所
出典:city.katsushika.lg.jp(2026年10月1日に確認)
