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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

葛飾区税・保険・年金

税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ

不燃化特区内の固定資産税・都市計画税の減免

この制度は、葛飾区が案内する減免・免除です。対象条件は公式案内で確認してください。

  • 対象地域葛飾区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期建替え住宅は新築年の翌々年2月末まで(1月1日新築は翌年2月末まで)。除却後の土地は各年度の第1期納期限までに都税事務所へ申請する。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 葛飾区

金額

金額
公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)

申請方法と準備

公式の記載

建替え後の住宅は都税事務所へ減免申請する。老朽住宅を除却した土地は解体前に区で対象建物の認定を受け、除却後に区の適正管理証明を取得して、都税事務所へ年度ごとに申請する。

窓口: 都税事務所(減免申請)/葛飾区都市計画課密集地域整備第一係(認定・証明) / 03-5654-8345

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    建替え住宅は新築年の翌々年2月末まで(1月1日新築は翌年2月末まで)。除却後の土地は各年度の第1期納期限までに都税事務所へ申請する。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 都税事務所(減免申請)/葛飾区都市計画課密集地域整備第一係(認定・証明) 03-5654-8345

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
葛飾区による個人向けの減免。窓口は都税事務所(減免申請)/葛飾区都市計画課密集地域整備第一係。建替え住宅は新築年の翌々年2月末まで(1月1日新築は翌年2月末まで)。
窓口
都税事務所(減免申請)/葛飾区都市計画課密集地域整備第一係(認定・証明)

お住まいの地域での確認

このページは葛飾区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

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よくある質問

どこに申請しますか?

都税事務所(減免申請)/葛飾区都市計画課密集地域整備第一係(認定・証明)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 6483(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること

調査で確認した内容

公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象の年齢
確認した公式資料に「対象の年齢」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(人の年齢条件は都要件未掲載。建物築年・所有者同一性等の条件)
所得の条件
確認した公式資料に「所得の条件」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(所得上限は都要件未掲載)
金額・給付の内容
建替え住宅100%/除却後更地80%の対象税減免
支給の回数・頻度
家屋新規課税から5年度、更地除却翌年度から最長5年度・毎年申請
申請の方法
家屋は都税事務所へ。更地は区の事前認定・毎年度適正管理証明を経て都税へ
受付の時期
家屋は新築翌々年2月末等、更地毎年6月30日等、別制度締切
担当窓口・問い合わせ
葛飾都税事務所、区の証明は都市計画課密集地域整備第一係03-5654-8345

出典:city.katsushika.lg.jp(2026年10月1日に確認)

区分・地域ごとの内容(2件)

建替え住宅の税減免

対象の年齢
確認した公式資料に「対象の年齢」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(人の年齢条件は都要件未掲載。建物築年・所有者同一性等の条件)
所得の条件
確認した公式資料に「所得の条件」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(所得上限は都要件未掲載)
金額・給付の内容
対象家屋の固定資産税・都市計画税全額減免、対象戸数は建替え前家屋による
支給の回数・頻度
新たに課税される年度から5年度分
申請の方法
固定資産税減免申請書を建物所在地の都税事務所へ
受付の時期
新築年の翌々年2月末(1月1日新築は翌年2月末)まで。新築は特区指定日~2031/3/31
担当窓口・問い合わせ
葛飾都税事務所。区の地域証明等相談:都市計画課密集地域整備第一係03-5654-8345

出典:city.katsushika.lg.jp(2026年10月1日に確認)

除却後更地の税減免

対象の年齢
確認した公式資料に「対象の年齢」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(人の年齢条件は都要件未掲載。建物築年・所有者同一性等の条件)
所得の条件
確認した公式資料に「所得の条件」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(所得上限は都要件未掲載)
金額・給付の内容
除却後土地の対象税額8割減免。小規模住宅用地→非住宅用地へ認定変更された面積のみ
支給の回数・頻度
除却翌年度から最長5年度分、毎年申請。建築着工・収益利用・管理放棄・所有者変更で終了
申請の方法
除却前区へ老朽建物認定申請→毎年1月1日以降に適正管理証明取得→添付し都税事務所へ減免申請
受付の時期
毎年第1期納期限6月30日(休日翌開庁日)まで。除却は特区指定日~2031/3/31
担当窓口・問い合わせ
区認定・証明:葛飾区都市計画課密集地域整備第一係03-5654-8345。税申請:葛飾都税事務所

出典:city.katsushika.lg.jp(2026年10月1日に確認)

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