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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

大島町子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

特別児童扶養手当

大島町の「特別児童扶養手当」の対象は「支給対象者 〇身体障害 おおむね身体障害者手帳1級~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む) 〇知的障害 おおむね愛の手帳1度~3度程度 〇精神障害 上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等) 〇重複障害 複数の障害がある場合、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります」です。月額の上限 58,450円と案内されています。

  • 対象年齢19歳以下(下限は未確認)
  • 1か月あたりの給付額58,450円
  • 所得制限あり
  • 対象地域大島町

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期新規認定は申請月の翌月分から支給。継続受給者は毎年8月に現況届を提出する。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

支給対象者 〇身体障害 おおむね身体障害者手帳1級~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む) 〇知的障害 おおむね愛の手帳1度~3度程度 〇精神障害 上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等) 〇重複障害 複数の障害がある場合、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります

次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。

  • 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)
  • 所得制限があります
  • 対象地域: 大島町
  • 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。

1か月あたりの給付額

月額
58,450円

申請方法と準備

公式の記載

請求者・対象児戸籍、請求者名義の口座資料、障害状態を示す該当手帳・診断書、請求者・配偶者・扶養義務者の所得課税等証明、各該当者の番号確認資料を福祉けんこう課へ用意する。マイナンバーカード提示で省略できる書類があるため、提出前に省略対象を確認する。

窓口: 大島町 福祉けんこう課子育て支援係(電話:04992-2-1471)

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    新規認定は申請月の翌月分から支給。継続受給者は毎年8月に現況届を提出する。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 支給対象者 〇身体障害 おおむね身体障害者手帳1級~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む) 〇知的障害 おおむね愛の手帳1度~3度程度 〇精神障害 上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等) 〇重複障害 複数の障害がある場合、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります

  • 1.請求者及び対象児童の戸籍謄本 2.請求者名義の銀行等の口座がわかるもの(公金口座を希望される方は、ご相談ください) 3.身体障害者手帳、愛の手帳、診断書 4.請求者、配偶者、扶養義務者の所得課税(非課税)証明書 5.マイナンバーがわかるもの(請求者、対象児童、配偶者、扶養義務者) ※マイナンバーカードの提示により省略できる書類があります

  • 福祉けんこう課子育て支援係(電話:04992-2-1471)

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
大島町による個人向けの現金給付。上限58,450円・月額・19歳以下・所得制限あり。窓口は福祉けんこう課子育て支援係(電話:04992-2-1471)。新規認定は申請月の翌月分から支給。
対象
支給対象者 〇身体障害 おおむね身体障害者手帳1級~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む) 〇知的障害 おおむね愛の手帳1度~3度程度 〇精神障害 上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等) 〇重複障害 複数の障害がある場合、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります
窓口
福祉けんこう課子育て支援係(電話:04992-2-1471)

お住まいの地域での確認

このページは大島町の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

支給対象者 〇身体障害 おおむね身体障害者手帳1級~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む) 〇知的障害 おおむね愛の手帳1度~3度程度 〇精神障害 上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等) 〇重複障害 複数の障害がある場合、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります

金額はいくらですか?

月額の上限 58,450円と案内されています。

どこに申請しますか?

福祉けんこう課子育て支援係(電話:04992-2-1471)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録1件の変更があります
  • 2026-10-06: 金額が変わりました(令和8年度:全部支給 月額48,050円(第2子以降1人につき11,350円加算。所得により一部支給) → 58,450円)
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 6505(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
障害者手帳
障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
支給対象者 〇身体障害 おおむね身体障害者手帳1級~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む) 〇知的障害 おおむね愛の手帳1度~3度程度 〇精神障害 上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等) 〇重複障害 複数の障害がある場合、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります
申請に必要なもの
1.請求者及び対象児童の戸籍謄本 2.請求者名義の銀行等の口座がわかるもの(公金口座を希望される方は、ご相談ください) 3.身体障害者手帳、愛の手帳、診断書 4.請求者、配偶者、扶養義務者の所得課税(非課税)証明書 5.マイナンバーがわかるもの(請求者、対象児童、配偶者、扶養義務者) ※マイナンバーカードの提示により省略できる書類があります

出典:特別児童扶養手当について(2026年9月29日に確認)

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