足立区医療・健康
医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ
難病医療費等の助成制度
足立区の「難病医療費等の助成制度」の対象は「区内に住所を有し、対象疾病にかかっていて認定基準を満たしている方 または区内に住所を有し、認定基準に該当しないが同一の月に受けた難病に係る医療費総額について、33,330円を超えた月数が申請を行った日の属する月以前の12か月以内にすでに3か月以上あった方 ※都単独で医療費助成の対象としている疾病があります。都疾病は生活保護受給者は対象とはなりません」です。医療費自己負担は原則2割、所得区分等に応じ月額自己負担上限。
金額医療費自己負担は原則2割、所得区分等に応じ月額自己負担上限
対象地域足立区
受付時期継続は毎年更新が必要で、足立区は有効期限の3か月前までの手続きを案内する。新規の助成開始遡及は原則申請前1か月、やむを得ない理由がある場合は最長3か月。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る申請方法と準備
窓口
衛生部保健予防課保健予防係(03-3880-5892)/中央本町地域・保健総合支援課・各保健センターの窓口で申請します。
窓口: 足立区 衛生部保健予防課保健予防係(03-3880-5892)/中央本町地域・保健総合支援課・各保健センター / 足立区役所代表 03-3880-5111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、衛生部保健予防課保健予防係(03-3880-5892)/中央本町地域・保健総合支援課・各保健センターの窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
保健予防課又は各保健センター等で説明を受け、申請書、臨床調査個人票、個人番号調書、保険・所得等の該当資料を窓口へ提出する。国指定難病の診断書は指定医が作成した6か月以内、都独自疾病は3か月以内のものを用意する。
受付期間内に提出する
継続は毎年更新が必要で、足立区は有効期限の3か月前までの手続きを案内する。新規の助成開始遡及は原則申請前1か月、やむを得ない理由がある場合は最長3か月。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
区内に住所を有し、対象疾病にかかっていて認定基準を満たしている方 または区内に住所を有し、認定基準に該当しないが同一の月に受けた難病に係る医療費総額について、33,330円を超えた月数が申請を行った日の属する月以前の12か月以内にすでに3か月以上あった方 ※都単独で医療費助成の対象としている疾病があります。都疾病は生活保護受給者は対象とはなりません。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
事前説明、申請書等の配付 「特定医療費支給認定申請書」「臨床調査個人票」等の書類は、保健予防課保健予防係または中央本町地域・保健総合支援課、各保健センターの窓口で配付していますので、申請手続き前に、制度や必要書類についての説明を受けたうえでお受け取りください。 ※郵送でのお渡しはしておりません。 手続き後 (1)東京都により認定・非認定が決定され、認定されますと特定医療費(指定難病)受給者証が郵送されます。 (2)上記の受給者証がお手元に郵送されるまで約3~4か月かかります。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
衛生部保健予防課保健予防係(03-3880-5892)/中央本町地域・保健総合支援課・各保健センター 足立区役所代表 03-3880-5111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 足立区による個人向けの補助金。窓口は衛生部保健予防課保健予防係(03-3880-5892)/中央…。利用ごと。継続は毎年更新が必要で、足立区は有効期限の3か月前までの手続きを案内する。
- 対象
- 区内に住所を有し、対象疾病にかかっていて認定基準を満たしている方 または区内に住所を有し、認定基準に該当しないが同一の月に受けた難病に係る医療費総額について、33,330円を超えた月数が申請を行った日の属する月以前の12か月以内にすでに3か月以上あった方 ※都単独で医療費助成の対象としている疾病があります。都疾病は生活保護受給者は対象とはなりません。
- 窓口
- 衛生部保健予防課保健予防係(03-3880-5892)/中央本町地域・保健総合支援課・各保健センター
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よくある質問
誰が対象ですか?
区内に住所を有し、対象疾病にかかっていて認定基準を満たしている方 または区内に住所を有し、認定基準に該当しないが同一の月に受けた難病に係る医療費総額について、33,330円を超えた月数が申請を行った日の属する月以前の12か月以内にすでに3か月以上あった方 ※都単独で医療費助成の対象としている疾病があります。都疾病は生活保護受給者は対象とはなりません。
どこに申請しますか?
衛生部保健予防課保健予防係(03-3880-5892)/中央本町地域・保健総合支援課・各保健センターです。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 6844(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 区内に住所を有し、対象疾病にかかっていて認定基準を満たしている方 または区内に住所を有し、認定基準に該当しないが同一の月に受けた難病に係る医療費総額について、33,330円を超えた月数が申請を行った日の属する月以前の12か月以内にすでに3か月以上あった方 ※都単独で医療費助成の対象としている疾病があります。都疾病は生活保護受給者は対象とはなりません。
- 申請の方法
- 事前説明、申請書等の配付 「特定医療費支給認定申請書」「臨床調査個人票」等の書類は、保健予防課保健予防係または中央本町地域・保健総合支援課、各保健センターの窓口で配付していますので、申請手続き前に、制度や必要書類についての説明を受けたうえでお受け取りください。 ※郵送でのお渡しはしておりません。 手続き後 (1)東京都により認定・非認定が決定され、認定されますと特定医療費(指定難病)受給者証が郵送されます。 (2)上記の受給者証がお手元に郵送されるまで約3~4か月かかります。
出典:難病医療費等の助成制度(2026年9月29日に確認)
