国医療・健康
医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ
小児慢性特定疾病医療費助成制度
国の「小児慢性特定疾病医療費助成制度」は、国の補助・助成です。月額の上限 15,000円と案内されています。受付は随時です。
対象年齢18歳以下(下限は未確認)
1か月あたりの補助上限額15,000円
所得制限なし
対象地域全国(東京都内すべて)
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)
- 補助の割合: 対象経費に対する割合の50%
- 所得制限: なし
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
このほかに、まだ確認できていない条件が1件あります。公式ページでご確認ください。
1か月あたりの補助上限額
- 月額の上限
- 15,000円
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 【特別区】各特別区の保健所、保健相談所、保健サービスセンター。 / 03-5320-4375
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。最終的な判定は公式ページでご確認ください。
| 対象 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 世帯 | 251,000円 | 市町村民税額25.1万円以上で上位所得 | 大阪市の階層区分 |
| 世帯 | 251,000円 | 区市町村民税額。25.1万円以上が上位所得 | 東京都 |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
随時受付しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
【特別区】各特別区の保健所、保健相談所、保健サービスセンター。 03-5320-4375
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
お住まいの地域での確認
このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
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手続き・スケジュール
- 新規申請は随時。18歳到達時の延長・更新は受給者証の有効期間満了日まで
- 18歳以降は満20歳未満まで延長可能だが、一度認定期間が切れると再申請不可。案内は満了の約4か月前
注意点
18歳到達時点で認定を受けていないと20歳までの延長が使えない
小児慢性特定疾病の対象年齢は原則18歳未満だが、最大20歳未満まで延長できます。ただし延長の条件は「18歳到達時点において本助成制度の支給認定を受けており、かつ18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合」。18歳を過ぎてから新規に申請しても延長は使えないため、18歳になる前に認定を受けておく必要があります。
重症患者認定を受けても一律0円にはならない。上位所得は10,000円
大阪市の例では、重症患者認定(高額治療継続者を含む)を受けても生活保護世帯等を除き一律0円にはならない。一般所得Ⅰは5,000円→2,500円、一般所得Ⅱは10,000円→5,000円、上位所得(市町村民税25.1万円以上)は15,000円→10,000円と、半額程度に下がるだけ。非課税世帯(1,250円・2,500円)は重症認定でも金額が変わらない。「重症だから無料」という誤解が生じやすい。
小児慢性の重症患者認定でも非課税世帯は金額が変わらない
小児慢性特定疾病医療費助成で重症患者認定(高額治療継続者を含む)を受けても、月額の自己負担上限額は一律に0円にはならない。階層別に見ると、生活保護受給世帯等が原則0円・重症認定でも0円、市町村民税非課税の低所得Ⅰ(年収〜約80万円)が原則1,250円・重症認定でも1,250円、低所得Ⅱ(年収約80万円超〜)が原則2,500円・重症認定でも2,500円と、非課税世帯は重症認定を受けても金額が変わらない。軽減されるのは一般所得Ⅰ(市町村民税課税以上〜7.1万円未満)が5,000円→2,500円、一般所得Ⅱ(7.1万円以上〜25.1万円未満)が10,000円→5,000円、上位所得(25.1万円以上)が15,000円→10,000円の3区分だけ。重症認定は課税世帯にとっての軽減措置であり、非課税世帯にとっては手続きの負担だけが増える形になります。ただし人工呼吸器等装着者に該当すれば所得階層にかかわらず一律の低額(東京都は500円)になるため、そちらは別の話。
18歳到達後に一度認定が切れると二度と申請できません
小児慢性特定疾病医療費助成は、満18歳に達した時点で有効な医療受給者証を持ち引き続き治療が必要と認められれば満20歳未満(20歳の誕生日の前日)まで延長できるが、18歳以降に一度認定期間が切れると再度の新規申請は行えない。つまり18歳〜20歳の2年間は「連続した認定期間」を維持することが絶対条件で、うっかり更新期限を過ぎると受給資格を永久に失う(遡り認定の特例要件を満たす場合を除く)。申請期限は現在交付されている受給者証に記載された有効期間満了日までで、助成期間満了の約4か月前に東京都から更新手続きの案内が届く。対象は16疾患群・計801疾病(悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患群、骨系統疾患、脈管系疾患)。
血友病等は所得を問わず0円。人工呼吸器等は0円・500円・1,000円
先天性血液凝固因子障害等(血友病等)に該当する場合は、所得区分にかかわらず自己負担額が生じない(0円)。人工呼吸器等装着者の特例が適用された場合は所得区分に応じて0円・500円・1,000円。疾病の種類による特例が所得区分より優先される構造になっています。
対象は16疾患群・計801疾病。18歳未満だが20歳未満まで延長可
小児慢性特定疾病医療費助成の対象は令和7年4月1日拡大適用基準に基づく16疾患群・計801疾病(悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患ほか)。対象年齢は18歳未満だが、引き続き治療が必要と認められる場合は満20歳未満の誕生日の前日まで延長できます。月額自己負担上限は0円〜30,000円。入院時食事療養費標準負担額は原則として自己負担分の2分の1を助成(生活保護・低所得世帯は0円)で、指定難病が全額自己負担なのと扱いが異なります。
重症患者認定でも非課税世帯は500円。人工呼吸器等なら全階層0円
東京都の小児慢性特定疾病医療費助成で重症患者認定(重症または高額長期)を受けた世帯の月額自己負担上限は、生活保護・血友病等患者0円、低所得Ⅰ・Ⅱ(非課税)500円、一般所得Ⅰ(区市町村民税7.1万円未満)2,500円、一般所得Ⅱ(同25.1万円未満)5,000円、上位所得(25.1万円以上)10,000円。重症認定を受けた場合でも人工呼吸器等装着者の基準に該当すればすべての所得階層で0円になります。入院時の食事療養標準負担額は自己負担が原則2分の1(生活保護世帯・血友病等は全額助成)で、指定難病が食費全額自己負担なのと扱いが異なります。
小児慢性の上限は0〜30,000円。人工呼吸器等装着者は一律500円
小児慢性特定疾病医療費助成の月額自己負担上限は0円〜30,000円の範囲で、生活保護受給世帯0円、市町村民税非課税世帯(低所得I・II)1,250〜2,500円、市町村民税課税世帯(一般I・II)5,000〜10,000円(重症患者特例なら2,500〜5,000円)、上位所得世帯15,000円(重症患者特例10,000円)、人工呼吸器等装着者特例は一律500円。指定難病の人工呼吸器等装着者が1,000円なのに対し小児慢性は500円と半額。入院時食事療養費標準負担額は原則として自己負担分の2分の1が助成され、指定難病が食費全額自己負担なのと扱いが異なります。申請窓口は申請者(保護者または18歳以上の本人)の住民票所在地の各区市町村担当窓口(保健所・保健センター・子ども家庭支援課など)。
この制度をやさしく読む
東京都が、小児慢性特定疾病の子どもの医療費負担を軽くする目的で実施しています。
解説者と読む、この制度説明を見る閉じる
- あなた
- だれが対象になりますか?
- 解説者
- 国が定める特定疾病にかかっている18歳未満の子どもが対象です。
- あなた
- いくら自己負担が減りますか?
- 解説者
- 医療費の50%が助成されます。月々の自己負担の上限は所得で変わり、目安は15,000円ほどです。
- あなた
- 所得が多いと対象外ですか?
- 解説者
- 所得にかかわらず対象になります。ただし所得で自己負担の上限額が変わります。
- あなた
- 18歳を過ぎたらどうなりますか?
- 解説者
- 18歳の時点で認定を受けていれば、治療が続く場合は20歳未満まで延長できます。
- あなた
- 申請はいつでもできますか?
- 解説者
- 新規申請は随時です。ただし遡って適用を受けるには早めの申請が必要です。
ここは窓口で確認を
公式情報で確認できていないため、この解説では触れていません。
- 自己負担額の下限
監修: 中澤圭志(中小企業診断士)/内容は公式情報の確認できた範囲に限ります
よくある質問
金額はいくらですか?
月額の上限 15,000円と案内されています。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています。
どこに申請しますか?
【特別区】各特別区の保健所、保健相談所、保健サービスセンター。です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 6899(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(7)
- 助成
- 対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
- 特定疾病
- 医療費助成などで特別に対象と定められている病気
- 補助率
- 対象となる費用のうち、制度が負担する割合。補助率2分の1なら、対象経費の半分が補助される(上限額が別にある場合もある)
- 所得制限
- 制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
- 生活保護
- 生活に困っている人に対し、国が定める基準に基づいて最低限度の生活を保障し、自立を助ける公的な制度
- 非課税世帯
- 世帯の全員に住民税がかからない(収入が少ないなどの理由による)世帯
- 自己負担
- 医療費やサービスの利用料のうち、公的な補助を除いて自分自身で支払う部分
