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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

板橋区子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

中等度難聴児発達支援事業(補聴器購入費の助成)

この制度の対象は「次のいずれにも該当する児童 区内に居住している18才未満の児童 聴覚障がいに係る身体障害者手帳の交付対象となる聴力でない児童 両耳の聴力レベルが概ね30dB以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童 他の制度で補聴器の購入費助成又は給付等を受けていない ※令和6年4月1日より、所得制限は撤廃されました。 ※ 身体障害者手帳所持の方、または難病等で補装具を必要とする際の申請は、以下リンク「補装具の購入・修理」をご確認ください。 補装具の購入・修理」です。上限 144,900円と案内されています。

  • 対象年齢18歳以下(下限は未確認)
  • 金額144,900円
  • 所得制限なし
  • 対象地域板橋区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期購入前に申請し、区の助成通知書等を受理してから補聴器の作成を依頼する。申請前購入は対象外。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

次のいずれにも該当する児童 区内に居住している18才未満の児童 聴覚障がいに係る身体障害者手帳の交付対象となる聴力でない児童 両耳の聴力レベルが概ね30dB以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童 他の制度で補聴器の購入費助成又は給付等を受けていない ※令和6年4月1日より、所得制限は撤廃されました。 ※ 身体障害者手帳所持の方、または難病等で補装具を必要とする際の申請は、以下リンク「補装具の購入・修理」をご確認ください。 補装具の購入・修理

次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。

  • 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)
  • 所得制限はありません
  • 対象地域: 板橋区
  • 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。

金額

上限
144,900円

※ 期間(月額・年額など)は未確認

申請方法と準備

公式の記載

指定医・指定自立支援医療機関耳鼻科医又は児童の主治耳鼻科医の意見書を受け、その意見書に基づき業者の任意様式見積を作成する。区様式申請書・意見書・見積を障がい児支援係へ提出。審査後の助成通知・支給券を受け取ってから補聴器の作成を依頼し、納品時に自己負担と支給券を業者へ渡す。

窓口: 板橋区 障がいサービス課 障がい児支援係(北館2階12番窓口、03-3579-2148) / 03-3579-2148

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    購入前に申請し、区の助成通知書等を受理してから補聴器の作成を依頼する。申請前購入は対象外。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 次のいずれにも該当する児童 区内に居住している18才未満の児童 聴覚障がいに係る身体障害者手帳の交付対象となる聴力でない児童 両耳の聴力レベルが概ね30dB以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童 他の制度で補聴器の購入費助成又は給付等を受けていない ※令和6年4月1日より、所得制限は撤廃されました。 ※ 身体障害者手帳所持の方、または難病等で補装具を必要とする際の申請は、以下リンク「補装具の購入・修理」をご確認ください。 補装具の購入・修理

  • 申請窓口、お問い合わせ先 障がいサービス課障がい児支援係(本庁舎北館2階[12]窓口) 電話03-3579-2148 ファクス03-3579-2364 部署 障がいサービス課障がい児支援係(本庁舎北館2階[12]窓口) 電話 03-3579-2148 ファクス 03-3579-2364

  • 3 申請手続き 以下の書類を申請窓口までご提出ください。 申請書(区様式、添付ファイルのとおり) 意見書(区様式、添付ファイルのとおり) 見積書(補聴器業者の任意様式)

  • 板橋区 障がいサービス課 障がい児支援係(北館2階12番窓口、03-3579-2148) 03-3579-2148

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
板橋区による個人向けの現物・サービス。上限144,900円・18歳以下・所得制限なし。窓口は板橋区 障がいサービス課 障がい児支援係。購入前に申請し、区の助成通知書等を受理してから補聴器の作成を依頼する。
対象
次のいずれにも該当する児童 区内に居住している18才未満の児童 聴覚障がいに係る身体障害者手帳の交付対象となる聴力でない児童 両耳の聴力レベルが概ね30dB以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童 他の制度で補聴器の購入費助成又は給付等を受けていない ※令和6年4月1日より、所得制限は撤廃されました。 ※ 身体障害者手帳所持の方、または難病等で補装具を必要とする際の申請は、以下リンク「補装具の購入・修理」をご確認ください。 補装具の購入・修理
窓口
板橋区 障がいサービス課 障がい児支援係(北館2階12番窓口、03-3579-2148)

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京4自治体で確認しています。

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このページは板橋区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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東京都内の62自治体で、子育て・教育の制度を1,878件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

次のいずれにも該当する児童 区内に居住している18才未満の児童 聴覚障がいに係る身体障害者手帳の交付対象となる聴力でない児童 両耳の聴力レベルが概ね30dB以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童 他の制度で補聴器の購入費助成又は給付等を受けていない ※令和6年4月1日より、所得制限は撤廃されました。 ※ 身体障害者手帳所持の方、または難病等で補装具を必要とする際の申請は、以下リンク「補装具の購入・修理」をご確認ください。 補装具の購入・修理

金額はいくらですか?

上限 144,900円と案内されています。

どこに申請しますか?

板橋区 障がいサービス課 障がい児支援係(北館2階12番窓口、03-3579-2148)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 7424(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(4)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
障害者手帳
障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要

調査で確認した内容

公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。

支給の回数・頻度
補聴器購入に対する助成。定額月額給付なし。
申請の方法
購入前に区様式申請書・医師意見書・見積書等を障がい児支援係へ提出、申請前購入は不可。
担当窓口・問い合わせ
障がいサービス課障がい児支援係03-3579-2148、北館2階12番。

出典:city.itabashi.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
次のいずれにも該当する児童 区内に居住している18才未満の児童 聴覚障がいに係る身体障害者手帳の交付対象となる聴力でない児童 両耳の聴力レベルが概ね30dB以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童 他の制度で補聴器の購入費助成又は給付等を受けていない ※令和6年4月1日より、所得制限は撤廃されました。 ※ 身体障害者手帳所持の方、または難病等で補装具を必要とする際の申請は、以下リンク「補装具の購入・修理」をご確認ください。 補装具の購入・修理
申請先・提出先
申請窓口、お問い合わせ先 障がいサービス課障がい児支援係(本庁舎北館2階[12]窓口) 電話03-3579-2148 ファクス03-3579-2364 部署 障がいサービス課障がい児支援係(本庁舎北館2階[12]窓口) 電話 03-3579-2148 ファクス 03-3579-2364
申請の方法
3 申請手続き 以下の書類を申請窓口までご提出ください。 申請書(区様式、添付ファイルのとおり) 意見書(区様式、添付ファイルのとおり) 見積書(補聴器業者の任意様式)

出典:中等度難聴児発達支援事業(補聴器購入費の助成)(2026年9月29日に確認)

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次にできること

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