世田谷区住宅・住まい
家賃・住まい・改修の支援を探している方へ
区営住宅・区立ファミリー住宅の使用料特別減額
この制度は、世田谷区が案内する補助・助成です。対象条件は公式案内で確認してください。補助の割合 30%と案内されています。対象経費に対する割合(上限は公式ページで確認)。受付は随時です。
補助の割合30%
対象地域世田谷区
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 世田谷区
- 所得制限: 低所得のひとり親世帯が対象。
補助の割合
- 補助の割合
- 30%
※ 対象経費に対する割合(上限は公式ページで確認)
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 世田谷区 / 03-6805-6523
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
随時受付しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
03-6805-6523
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
- 制度の目的
- 東京都世田谷区による個人向けの補助金、対象は未成年の子を扶養する低所得世帯(子が1人の世帯は就学前幼児…。補助率30%。確認中です。公式ページの問い合わせ先でご確認ください。
- 補助の割合
- 対象経費に対する割合の30%(上限は公式で確認)
お住まいの地域での確認
このページは世田谷区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
注意点
区営住宅の使用料減額は定額ではなく政令月収に応じた割合
世田谷区の区営住宅・区立ファミリー住宅の使用料特別減額は、未成年の子を扶養する低所得世帯(子が1人の世帯は就学前幼児、2人以上は2人以上が高校生以下等)が対象。減額は入居者の政令月収および住戸ごとの本来家賃に応じた割合減額で、通常30%〜50%等が適用される仕組みのため一律の定額表示はできません。金額ではなく率で効く制度。
よくある質問
補助の割合はどのくらいですか?
補助の割合 30%と案内されています。対象経費に対する割合(上限は公式ページで確認)。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 7500(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 支給の回数・頻度
- この制度では「支給の回数・頻度」は該当しません。(家賃減額制度としての記録で現金給付頻度は非該当。家賃は毎月納付、所得報告は毎年度。)
- 担当窓口・問い合わせ
- 世田谷区営住宅等窓口センター03-6805-6523、用賀4-13-3ハイマートピア用賀2階。
出典:setagayakueijutaku.jp(2026年10月1日に確認)
