目黒区障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
盲導犬、介助犬、聴導犬の給付
「盲導犬、介助犬、聴導犬の給付」の対象は「給付対象者 都内におおむね1年以上居住している18歳以上の在宅の身体障害者で 身体障害者手帳を所持しているかた(盲導犬は視覚障害1級、介助犬は肢体不自由1級・2級、聴導犬は聴覚障害2級) 世帯全体にかかる所得税額の月平均が7万7千円未満のかた 所定の訓練を受け、補助犬の行動を適切に管理することができると認められるかた 補助犬を使用することにより、社会活動への参加に効果があると認められるかた」です。
所得制限あり
案内している自治体目黒区
受付時期訓練事業者との事前相談で申請年度内に給付を受けられる見込みが立った場合に、東京都福祉局長が別に指定する日までに区へ申請する。具体的な募集日程は区又は都へ確認する。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
給付対象者 都内におおむね1年以上居住している18歳以上の在宅の身体障害者で 身体障害者手帳を所持しているかた(盲導犬は視覚障害1級、介助犬は肢体不自由1級・2級、聴導犬は聴覚障害2級) 世帯全体にかかる所得税額の月平均が7万7千円未満のかた 所定の訓練を受け、補助犬の行動を適切に管理することができると認められるかた 補助犬を使用することにより、社会活動への参加に効果があると認められるかた
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 目黒区
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
公式の記載
障害者支援課身体障害者相談係及び希望する訓練事業者へ必ず事前相談し、年度内給付の見込みを確認して区へ申請する。給付申請書、誓約書、手帳の写し、世帯全員の住民票の写し及び所得証明等を提出する。
窓口: 目黒区 障害者支援課 身体障害者相談係(電話:03-5722-9850) / 03-5722-9850
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
訓練事業者との事前相談で申請年度内に給付を受けられる見込みが立った場合に、東京都福祉局長が別に指定する日までに区へ申請する。具体的な募集日程は区又は都へ確認する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
給付対象者 都内におおむね1年以上居住している18歳以上の在宅の身体障害者で 身体障害者手帳を所持しているかた(盲導犬は視覚障害1級、介助犬は肢体不自由1級・2級、聴導犬は聴覚障害2級) 世帯全体にかかる所得税額の月平均が7万7千円未満のかた 所定の訓練を受け、補助犬の行動を適切に管理することができると認められるかた 補助犬を使用することにより、社会活動への参加に効果があると認められるかた
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
障害者支援課 身体障害者相談係(電話:03-5722-9850) 03-5722-9850
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 給付対象者 都内におおむね1年以上居住している18歳以上の在宅の身体障害者で 身体障害者手帳を所持しているかた(盲導犬は視覚障害1級、介助犬は肢体不自由1級・2級、聴導犬は聴覚障害2級) 世帯全体にかかる所得税額の月平均が7万7千円未満のかた 所定の訓練を受け、補助犬の行動を適切に管理することができると認められるかた 補助犬を使用することにより、社会活動への参加に効果があると認められるかた
- 窓口
- 障害者支援課 身体障害者相談係(電話:03-5722-9850)
お住まいの地域での確認
このページは目黒区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
給付対象者 都内におおむね1年以上居住している18歳以上の在宅の身体障害者で 身体障害者手帳を所持しているかた(盲導犬は視覚障害1級、介助犬は肢体不自由1級・2級、聴導犬は聴覚障害2級) 世帯全体にかかる所得税額の月平均が7万7千円未満のかた 所定の訓練を受け、補助犬の行動を適切に管理することができると認められるかた 補助犬を使用することにより、社会活動への参加に効果があると認められるかた
どこに申請しますか?
障害者支援課 身体障害者相談係(電話:03-5722-9850)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 7515(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 給付対象者 都内におおむね1年以上居住している18歳以上の在宅の身体障害者で 身体障害者手帳を所持しているかた(盲導犬は視覚障害1級、介助犬は肢体不自由1級・2級、聴導犬は聴覚障害2級) 世帯全体にかかる所得税額の月平均が7万7千円未満のかた 所定の訓練を受け、補助犬の行動を適切に管理することができると認められるかた 補助犬を使用することにより、社会活動への参加に効果があると認められるかた
出典:盲導犬、介助犬、聴導犬の給付(2026年9月29日に確認)
