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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

文京区環境・省エネ

省エネ設備や環境対策の負担を軽くしたい方へ

屋上等緑化補助金の制度

文京区の「屋上等緑化補助金の制度」の対象は「区内の建築物において新規に屋上、ベランダ及び壁面の緑化を行うその所有者、または管理者の方。 ただし、次の方は対象外となります。 (1)国、地方公共団体、公社または公団が行うもの。 (2)不動産会社または開発業者が業として行うもの。 (3)文京区みどりの保護条例の規定に基づく、緑化基準分を満たすために実施した屋上緑化及びベランダ緑化部分。ただし、基準を満たした上でそれ以上つくるものに関しては対象とする。 (4)敷地面積1,000平方メートル以上の新築または改築を行う建築物に係るもの。ただし、既存の建築物に関しては、助成の対象となります。… 補助金交付の対象となるための条件 屋上緑化・ベランダ緑化 緑化部分が連続した 5平方メートル以上 の造成基盤であること。(プランター等可動式のものは不可。) 樹木の植栽面積がその 50%以上 あること。 上部に屋根、ひさし等がなく、 上部が天空 であること。 建物にかかる荷重や、資材や植栽物の飛散防止等を考慮した設計とすること。 工事が申請年度の3月末までに完了すること。(実績報告書とその添付書類がすべてそろうこと。) 設置後10年以上保全すること。(保全出来なかった場合は、補助金の返還を求めることがあります。)」です。

  • 対象地域文京区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期工事着工前に必ず事前相談・交付申請を行い、交付決定通知を受けてから着工する。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

区内の建築物において新規に屋上、ベランダ及び壁面の緑化を行うその所有者、または管理者の方。 ただし、次の方は対象外となります。 (1)国、地方公共団体、公社または公団が行うもの。 (2)不動産会社または開発業者が業として行うもの。 (3)文京区みどりの保護条例の規定に基づく、緑化基準分を満たすために実施した屋上緑化及びベランダ緑化部分。ただし、基準を満たした上でそれ以上つくるものに関しては対象とする。 (4)敷地面積1,000平方メートル以上の新築または改築を行う建築物に係るもの。ただし、既存の建築物に関しては、助成の対象となります。… 補助金交付の対象となるための条件 屋上緑化・ベランダ緑化 緑化部分が連続した 5平方メートル以上 の造成基盤であること。(プランター等可動式のものは不可。) 樹木の植栽面積がその 50%以上 あること。 上部に屋根、ひさし等がなく、 上部が天空 であること。 建物にかかる荷重や、資材や植栽物の飛散防止等を考慮した設計とすること。 工事が申請年度の3月末までに完了すること。(実績報告書とその添付書類がすべてそろうこと。) 設置後10年以上保全すること。(保全出来なかった場合は、補助金の返還を求めることがあります。)

  • 対象地域: 文京区

金額

金額
公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)

申請方法と準備

窓口

土木部みどり公園課 緑化係(電話:03-5803-1254)の窓口で申請します。

窓口: 文京区 土木部みどり公園課 緑化係(電話:03-5803-1254) / 03-5803-1254

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、土木部みどり公園課 緑化係(電話:03-5803-1254)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

    着工前にみどり公園課へ電話又は窓口相談し、交付申請書と場所案内図、見積等を提出する。書類・現地審査後の決定通知を受けて着工し、完成後に実績報告と施工前後写真、請求・領収写し等を提出する。額確定後に専用請求書と口座振替依頼書を提出する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    工事着工前に必ず事前相談・交付申請を行い、交付決定通知を受けてから着工する。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 区内の建築物において新規に屋上、ベランダ及び壁面の緑化を行うその所有者、または管理者の方。 ただし、次の方は対象外となります。 (1)国、地方公共団体、公社または公団が行うもの。 (2)不動産会社または開発業者が業として行うもの。 (3)文京区みどりの保護条例の規定に基づく、緑化基準分を満たすために実施した屋上緑化及びベランダ緑化部分。ただし、基準を満たした上でそれ以上つくるものに関しては対象とする。 (4)敷地面積1,000平方メートル以上の新築または改築を行う建築物に係るもの。ただし、既存の建築物に関しては、助成の対象となります。… 補助金交付の対象となるための条件 屋上緑化・ベランダ緑化 緑化部分が連続した 5平方メートル以上 の造成基盤であること。(プランター等可動式のものは不可。) 樹木の植栽面積がその 50%以上 あること。 上部に屋根、ひさし等がなく、 上部が天空 であること。 建物にかかる荷重や、資材や植栽物の飛散防止等を考慮した設計とすること。 工事が申請年度の3月末までに完了すること。(実績報告書とその添付書類がすべてそろうこと。) 設置後10年以上保全すること。(保全出来なかった場合は、補助金の返還を求めることがあります。)

  • 土木部みどり公園課 緑化係(電話:03-5803-1254) 03-5803-1254

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
文京区による個人向けの補助金。窓口は土木部みどり公園課 緑化係(電話:03-5803-1254)。1回限り。工事着工前に必ず事前相談・交付申請を行い、交付決定通知を受けてから着工する。
対象
区内の建築物において新規に屋上、ベランダ及び壁面の緑化を行うその所有者、または管理者の方。 ただし、次の方は対象外となります。 (1)国、地方公共団体、公社または公団が行うもの。 (2)不動産会社または開発業者が業として行うもの。 (3)文京区みどりの保護条例の規定に基づく、緑化基準分を満たすために実施した屋上緑化及びベランダ緑化部分。ただし、基準を満たした上でそれ以上つくるものに関しては対象とする。 (4)敷地面積1,000平方メートル以上の新築または改築を行う建築物に係るもの。ただし、既存の建築物に関しては、助成の対象となります。… 補助金交付の対象となるための条件 屋上緑化・ベランダ緑化 緑化部分が連続した 5平方メートル以上 の造成基盤であること。(プランター等可動式のものは不可。) 樹木の植栽面積がその 50%以上 あること。 上部に屋根、ひさし等がなく、 上部が天空 であること。 建物にかかる荷重や、資材や植栽物の飛散防止等を考慮した設計とすること。 工事が申請年度の3月末までに完了すること。(実績報告書とその添付書類がすべてそろうこと。) 設置後10年以上保全すること。(保全出来なかった場合は、補助金の返還を求めることがあります。)
窓口
土木部みどり公園課 緑化係(電話:03-5803-1254)

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このページは文京区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

区内の建築物において新規に屋上、ベランダ及び壁面の緑化を行うその所有者、または管理者の方。 ただし、次の方は対象外となります。 (1)国、地方公共団体、公社または公団が行うもの。 (2)不動産会社または開発業者が業として行うもの。 (3)文京区みどりの保護条例の規定に基づく、緑化基準分を満たすために実施した屋上緑化及びベランダ緑化部分。ただし、基準を満たした上でそれ以上つくるものに関しては対象とする。 (4)敷地面積1,000平方メートル以上の新築または改築を行う建築物に係るもの。ただし、既存の建築物に関しては、助成の対象となります。… 補助金交付の対象となるための条件 屋上緑化・ベランダ緑化 緑化部分が連続した 5平方メートル以上 の造成基盤であること。(プランター等可動式のものは不可。) 樹木の植栽面積がその 50%以上 あること。 上部に屋根、ひさし等がなく、 上部が天空 であること。 建物にかかる荷重や、資材や植栽物の飛散防止等を考慮した設計とすること。 工事が申請年度の3月末までに完了すること。(実績報告書とその添付書類がすべてそろうこと。) 設置後10年以上保全すること。(保全出来なかった場合は、補助金の返還を求めることがあります。)

どこに申請しますか?

土木部みどり公園課 緑化係(電話:03-5803-1254)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 7563(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
区内の建築物において新規に屋上、ベランダ及び壁面の緑化を行うその所有者、または管理者の方。 ただし、次の方は対象外となります。 (1)国、地方公共団体、公社または公団が行うもの。 (2)不動産会社または開発業者が業として行うもの。 (3)文京区みどりの保護条例の規定に基づく、緑化基準分を満たすために実施した屋上緑化及びベランダ緑化部分。ただし、基準を満たした上でそれ以上つくるものに関しては対象とする。 (4)敷地面積1,000平方メートル以上の新築または改築を行う建築物に係るもの。ただし、既存の建築物に関しては、助成の対象となります。… 補助金交付の対象となるための条件 屋上緑化・ベランダ緑化 緑化部分が連続した 5平方メートル以上 の造成基盤であること。(プランター等可動式のものは不可。) 樹木の植栽面積がその 50%以上 あること。 上部に屋根、ひさし等がなく、 上部が天空 であること。 建物にかかる荷重や、資材や植栽物の飛散防止等を考慮した設計とすること。 工事が申請年度の3月末までに完了すること。(実績報告書とその添付書類がすべてそろうこと。) 設置後10年以上保全すること。(保全出来なかった場合は、補助金の返還を求めることがあります。)

出典:屋上等緑化補助金の制度(2026年9月29日に確認)

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