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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

奥多摩町子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

児童福祉手当

奥多摩町の「児童福祉手当」の対象は「令和6年10月分(12月支給分)から 高校生年代(18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある)の児童 ※所得制限はありません。 ※令和6年9月分まで 中学生修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)の児童 について、請求者の前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定以上ある場合は支給されません。 父または母が死亡した児童 父または母が生死不明である児童 父または母に1年以上遺棄されている児童 婚姻によらないで生まれた児童 父母が離婚した児童 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 父または母が重度の障がい(身体障害者手帳1・2級程度)を有する児童 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童 次の条件に当てはまる児童を養育している父または母や父母に代わってその児童を養育している人 父母が離婚した児童 父または母が死亡した児童 父または母が重度の障害(おおむね身体障害者手帳1・2級程度)を有する児童 父または母が生死不明である児童 父または母に1年以上遺棄・拘禁されている児童 婚姻によらないで生まれた児童 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童」です。

  • 対象地域奥多摩町

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期児童手当は出生・転入の翌日から15日以内に請求する。原則申請翌月分から支給。児童育成・児童扶養等の各手当も申請翌月分からの扱いを確認し、更新手続きは該当手当の案内に従う。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

令和6年10月分(12月支給分)から 高校生年代(18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある)の児童 ※所得制限はありません。 ※令和6年9月分まで 中学生修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)の児童 について、請求者の前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定以上ある場合は支給されません。 父または母が死亡した児童 父または母が生死不明である児童 父または母に1年以上遺棄されている児童 婚姻によらないで生まれた児童 父母が離婚した児童 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 父または母が重度の障がい(身体障害者手帳1・2級程度)を有する児童 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童 次の条件に当てはまる児童を養育している父または母や父母に代わってその児童を養育している人 父母が離婚した児童 父または母が死亡した児童 父または母が重度の障害(おおむね身体障害者手帳1・2級程度)を有する児童 父または母が生死不明である児童 父または母に1年以上遺棄・拘禁されている児童 婚姻によらないで生まれた児童 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童

  • 対象地域: 奥多摩町

金額

未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください

申請方法と準備

公式の記載

該当手当を子育て定住推進課に申請する。児童手当は認定請求書、加入医療保険確認資料、請求者口座、請求者・配偶者の番号確認資料等。育成手当は戸籍・口座等、障害手当は障害確認資料等、扶養手当・特別児童扶養手当は該当枝の戸籍・障害・所得等の資料を用意する。番号連携で省略できる資料は省略し、照会できない場合等に追加提出する。公務員の児童手当は勤務先で手続きする。

窓口: 奥多摩町 子育て定住推進課 子育て推進係 / 0428-85-2611

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    児童手当は出生・転入の翌日から15日以内に請求する。原則申請翌月分から支給。児童育成・児童扶養等の各手当も申請翌月分からの扱いを確認し、更新手続きは該当手当の案内に従う。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 令和6年10月分(12月支給分)から 高校生年代(18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある)の児童 ※所得制限はありません。 ※令和6年9月分まで 中学生修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)の児童 について、請求者の前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定以上ある場合は支給されません。 父または母が死亡した児童 父または母が生死不明である児童 父または母に1年以上遺棄されている児童 婚姻によらないで生まれた児童 父母が離婚した児童 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 父または母が重度の障がい(身体障害者手帳1・2級程度)を有する児童 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童 次の条件に当てはまる児童を養育している父または母や父母に代わってその児童を養育している人 父母が離婚した児童 父または母が死亡した児童 父または母が重度の障害(おおむね身体障害者手帳1・2級程度)を有する児童 父または母が生死不明である児童 父または母に1年以上遺棄・拘禁されている児童 婚姻によらないで生まれた児童 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童

  • 手続きに必要なもの 認定請求書(役場窓口にあります) 加入医療保険が確認できるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書など) 請求者の口座番号が確認できるもの(通帳など) 請求者及び配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード) 請求者および配偶者の課税(非課税)証明書 ※マイナンバーを提示することにより、省略できる書類があります。 ※支給要件によっては、他の書類が必要になる場合があります。 手続きに必要なもの 請求者および対象児童の戸籍謄本 請求者名義の銀行等の口座がわかるもの(通帳など) 請求者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カードなど) 請求者の課税(非課税)証明書 ※マイナンバーカードを提示することにより、省略できる書類があります。 ※支給要件によっては、他の書類が必要になる場合があります。 手続きに必要なもの 障害の内容がわかるもの(身体障害者手帳または愛の手帳など) 請求者名義の銀行等の口座がわかるもの(通帳など) 請求者及び配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カードなど) 請求者の課税(非課税)証明書 ※マイナンバーカードを提示することにより、省略できる書類があります。 ※支給要件によっては、他の書類が必要な場合があります。

  • 子育て定住推進課 子育て推進係 0428-85-2611

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
奥多摩町による個人向けの現金給付。月額・所得制限なし。窓口は子育て定住推進課 子育て推進係。児童手当は出生・転入の翌日から15日以内に請求する。
対象
令和6年10月分(12月支給分)から 高校生年代(18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある)の児童 ※所得制限はありません。 ※令和6年9月分まで 中学生修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)の児童 について、請求者の前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定以上ある場合は支給されません。 父または母が死亡した児童 父または母が生死不明である児童 父または母に1年以上遺棄されている児童 婚姻によらないで生まれた児童 父母が離婚した児童 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 父または母が重度の障がい(身体障害者手帳1・2級程度)を有する児童 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童 次の条件に当てはまる児童を養育している父または母や父母に代わってその児童を養育している人 父母が離婚した児童 父または母が死亡した児童 父または母が重度の障害(おおむね身体障害者手帳1・2級程度)を有する児童 父または母が生死不明である児童 父または母に1年以上遺棄・拘禁されている児童 婚姻によらないで生まれた児童 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童
窓口
子育て定住推進課 子育て推進係

お住まいの地域での確認

このページは奥多摩町の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

令和6年10月分(12月支給分)から 高校生年代(18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある)の児童 ※所得制限はありません。 ※令和6年9月分まで 中学生修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)の児童 について、請求者の前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定以上ある場合は支給されません。 父または母が死亡した児童 父または母が生死不明である児童 父または母に1年以上遺棄されている児童 婚姻によらないで生まれた児童 父母が離婚した児童 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 父または母が重度の障がい(身体障害者手帳1・2級程度)を有する児童 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童 次の条件に当てはまる児童を養育している父または母や父母に代わってその児童を養育している人 父母が離婚した児童 父または母が死亡した児童 父または母が重度の障害(おおむね身体障害者手帳1・2級程度)を有する児童 父または母が生死不明である児童 父または母に1年以上遺棄・拘禁されている児童 婚姻によらないで生まれた児童 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童

どこに申請しますか?

子育て定住推進課 子育て推進係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録1件の変更があります
  • 2026-10-06: 受付時期が変わりました
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 7779(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
障害者手帳
障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる

調査で確認した内容

公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象の年齢
児童手当・育成手当は18歳年度末まで。育成障害手当・特別児童扶養は20歳未満。児童扶養は18歳年度末(一定障害は20歳未満)。
金額・給付の内容
児童手当:3歳未満第1/2子15,000円、3歳~高校生年代第1/2子10,000円、第3子以降30,000円/月。育成13,500円・障害15,500円/月。児童扶養第1子全部48,050円/一部48,040~11,340円、追加児童全部11,350円/一部11,340~5,680円/月。特別児童扶養1級58,450円・2級38,930円/月。
支給の回数・頻度
児童手当は偶数月に2か月分。育成/障害は2・6・10月に4か月分。児童扶養は奇数月に2か月分。特別児童扶養は年3回で原ページは前4か月分と案内。
申請の方法
各認定請求書と資格・口座・戸籍・障害等の該当書類を町担当へ申請。マイナンバー情報連携で一部証明省略可。代理申請の場合は事前連絡。提出媒体の共通明記なし。
受付の時期
基本は申請翌月分開始。児童手当は出生・転入翌日から15日以内の特例あり。他手当に共通の年度募集締切は明記なし。
担当窓口・問い合わせ
奥多摩町子育て定住推進課子育て推進係0428-85-2611、小丹波108子ども家庭支援センター。

出典:town.okutama.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
令和6年10月分(12月支給分)から 高校生年代(18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある)の児童 ※所得制限はありません。 ※令和6年9月分まで 中学生修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)の児童 について、請求者の前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定以上ある場合は支給されません。 父または母が死亡した児童 父または母が生死不明である児童 父または母に1年以上遺棄されている児童 婚姻によらないで生まれた児童 父母が離婚した児童 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 父または母が重度の障がい(身体障害者手帳1・2級程度)を有する児童 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童 次の条件に当てはまる児童を養育している父または母や父母に代わってその児童を養育している人 父母が離婚した児童 父または母が死亡した児童 父または母が重度の障害(おおむね身体障害者手帳1・2級程度)を有する児童 父または母が生死不明である児童 父または母に1年以上遺棄・拘禁されている児童 婚姻によらないで生まれた児童 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童
申請に必要なもの
手続きに必要なもの 認定請求書(役場窓口にあります) 加入医療保険が確認できるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書など) 請求者の口座番号が確認できるもの(通帳など) 請求者及び配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード) 請求者および配偶者の課税(非課税)証明書 ※マイナンバーを提示することにより、省略できる書類があります。 ※支給要件によっては、他の書類が必要になる場合があります。 手続きに必要なもの 請求者および対象児童の戸籍謄本 請求者名義の銀行等の口座がわかるもの(通帳など) 請求者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カードなど) 請求者の課税(非課税)証明書 ※マイナンバーカードを提示することにより、省略できる書類があります。 ※支給要件によっては、他の書類が必要になる場合があります。 手続きに必要なもの 障害の内容がわかるもの(身体障害者手帳または愛の手帳など) 請求者名義の銀行等の口座がわかるもの(通帳など) 請求者及び配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カードなど) 請求者の課税(非課税)証明書 ※マイナンバーカードを提示することにより、省略できる書類があります。 ※支給要件によっては、他の書類が必要な場合があります。

出典:児童福祉手当/奥多摩町(2026年9月29日に確認)

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