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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

中野区生活・福祉

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中野区パートナーシップ宣誓

中野区の「中野区パートナーシップ宣誓」の対象は「パートナーシップ宣誓対象者 宣誓するおふたりが、次の1~6全てに該当していることが必要です。 パートナーシップの関係にあること 宣誓を行う当日に成年であること 住所について、次のいずれかに該当すること ・宣誓をしようとする者のいずれかが中野区内に在住している ・宣誓をしようとする者のいずれかが3ヶ月以内に中野区内に居住することを予定している ・宣誓しようとする者のいずれかが中野区内において、就業し、又は就学していること ・宣誓しようとする者のいずれかが3か月以内に、中野区内において、就業し、又は就学を予定していること 双方に配偶者等がいないこと…」です。

  • 対象年齢18歳以上(上限は未確認)
  • 対象地域中野区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

パートナーシップ宣誓対象者 宣誓するおふたりが、次の1~6全てに該当していることが必要です。 パートナーシップの関係にあること 宣誓を行う当日に成年であること 住所について、次のいずれかに該当すること ・宣誓をしようとする者のいずれかが中野区内に在住している ・宣誓をしようとする者のいずれかが3ヶ月以内に中野区内に居住することを予定している ・宣誓しようとする者のいずれかが中野区内において、就業し、又は就学していること ・宣誓しようとする者のいずれかが3か月以内に、中野区内において、就業し、又は就学を予定していること 双方に配偶者等がいないこと…

次の条件を満たす方が対象です。

  • 対象年齢: 18歳以上(上限は未確認)
  • 対象地域: 中野区
  • 対象年齢: 18歳以上(上限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。

公式で確認すること

金額・受付時期は、まだ公式の記載を確認できていません。未確認は「対象外」や「支援なし」を意味しません。

公式ページか下の窓口でご確認ください。分かり次第このページに反映し、新着・変更に掲載します。

申請方法と準備

オンライン

インターネットで申請します。

窓口: 中野区 企画部企画課平和・人権・男女共同参画係 / 中野区役所代表 03-3389-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。

    窓口では前日までに連絡し、2人で本人確認・戸籍等の要件書類を持参して宣誓する。電子申請では2人がそれぞれフォームから手続きし、必要書類を添付する。

  3. 提出する

    受付時期は上の「令和8年度の申請」でご確認ください。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • パートナーシップ宣誓対象者 宣誓するおふたりが、次の1~6全てに該当していることが必要です。 パートナーシップの関係にあること 宣誓を行う当日に成年であること 住所について、次のいずれかに該当すること ・宣誓をしようとする者のいずれかが中野区内に在住している ・宣誓をしようとする者のいずれかが3ヶ月以内に中野区内に居住することを予定している ・宣誓しようとする者のいずれかが中野区内において、就業し、又は就学していること ・宣誓しようとする者のいずれかが3か月以内に、中野区内において、就業し、又は就学を予定していること 双方に配偶者等がいないこと…

  • 宣誓による受領証のみの場合 宣誓要件の確認のため、以下の書類を提出してください。 「届出者が中野区内在住」の要件で届出をする場合 戸籍抄本 おふたり分(発行から3か月以内のもの) ※戸籍は、本籍地が中野区の場合は、中野区でとることができます。 ※本籍地が中野区でない場合、戸籍抄本を中野区で取ることができない可能性があります。 あらかじめ戸籍を取り寄せておいていただく必要があります。詳しくは、本籍地の自治体へお問い合わせください。 【住所確認について】 中野区在住の方は、住民票等の住所を確認する書類の提出は必要ありません。弊区のシステムで住所確認を行います。 「届出者が中野区内に在勤又は在学」の要件で届出をする場合 在勤証明書や在学証明書など、在勤又は在学先の法人等が発行した、中野区内に在勤・在学していることが確認できる書類。任意の様式でかまいません。届出者の氏名・生年月日、会社等の名称・所在地及び届出者の勤務・通学地を記載し、社印又は代表者印が押印されたものをご提出ください。 戸籍抄本 おふたり分(発行から3か月以内のもの) ※戸籍は、本籍地が中野区の場合は、中野区でとることができます。 ※本籍地が中野区でない場合、戸籍抄本を中野区で取ることができない可能性があります。 あらかじめ戸籍を取り寄せておいていただく必要があります…

  • 受付窓口 中野区役所7階(中野区中野四丁目11番9号) 企画課平和・人権・男女共同参画係 受付時間 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時まで 第2火曜日及び第4火曜日は、午後8時まで

  • 企画部企画課平和・人権・男女共同参画係 中野区役所代表 03-3389-1111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 受付期間と締切

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
中野区による個人向けの補助金。対象はなし。窓口は企画部企画課平和・人権・男女共同参画係。18歳以上。
対象
パートナーシップ宣誓対象者 宣誓するおふたりが、次の1~6全てに該当していることが必要です。 パートナーシップの関係にあること 宣誓を行う当日に成年であること 住所について、次のいずれかに該当すること ・宣誓をしようとする者のいずれかが中野区内に在住している ・宣誓をしようとする者のいずれかが3ヶ月以内に中野区内に居住することを予定している ・宣誓しようとする者のいずれかが中野区内において、就業し、又は就学していること ・宣誓しようとする者のいずれかが3か月以内に、中野区内において、就業し、又は就学を予定していること 双方に配偶者等がいないこと…
窓口
企画部企画課平和・人権・男女共同参画係

同じ制度、ほかの街では

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よくある質問

誰が対象ですか?

パートナーシップ宣誓対象者 宣誓するおふたりが、次の1~6全てに該当していることが必要です。 パートナーシップの関係にあること 宣誓を行う当日に成年であること 住所について、次のいずれかに該当すること ・宣誓をしようとする者のいずれかが中野区内に在住している ・宣誓をしようとする者のいずれかが3ヶ月以内に中野区内に居住することを予定している ・宣誓しようとする者のいずれかが中野区内において、就業し、又は就学していること ・宣誓しようとする者のいずれかが3か月以内に、中野区内において、就業し、又は就学を予定していること 双方に配偶者等がいないこと…

どこに申請しますか?

企画部企画課平和・人権・男女共同参画係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 7886(お問い合わせの際にお使いください)

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
パートナーシップ宣誓対象者 宣誓するおふたりが、次の1~6全てに該当していることが必要です。 パートナーシップの関係にあること 宣誓を行う当日に成年であること 住所について、次のいずれかに該当すること ・宣誓をしようとする者のいずれかが中野区内に在住している ・宣誓をしようとする者のいずれかが3ヶ月以内に中野区内に居住することを予定している ・宣誓しようとする者のいずれかが中野区内において、就業し、又は就学していること ・宣誓しようとする者のいずれかが3か月以内に、中野区内において、就業し、又は就学を予定していること 双方に配偶者等がいないこと…
申請に必要なもの
宣誓による受領証のみの場合 宣誓要件の確認のため、以下の書類を提出してください。 「届出者が中野区内在住」の要件で届出をする場合 戸籍抄本 おふたり分(発行から3か月以内のもの) ※戸籍は、本籍地が中野区の場合は、中野区でとることができます。 ※本籍地が中野区でない場合、戸籍抄本を中野区で取ることができない可能性があります。 あらかじめ戸籍を取り寄せておいていただく必要があります。詳しくは、本籍地の自治体へお問い合わせください。 【住所確認について】 中野区在住の方は、住民票等の住所を確認する書類の提出は必要ありません。弊区のシステムで住所確認を行います。 「届出者が中野区内に在勤又は在学」の要件で届出をする場合 在勤証明書や在学証明書など、在勤又は在学先の法人等が発行した、中野区内に在勤・在学していることが確認できる書類。任意の様式でかまいません。届出者の氏名・生年月日、会社等の名称・所在地及び届出者の勤務・通学地を記載し、社印又は代表者印が押印されたものをご提出ください。 戸籍抄本 おふたり分(発行から3か月以内のもの) ※戸籍は、本籍地が中野区の場合は、中野区でとることができます。 ※本籍地が中野区でない場合、戸籍抄本を中野区で取ることができない可能性があります。 あらかじめ戸籍を取り寄せておいていただく必要があります…
申請先・提出先
受付窓口 中野区役所7階(中野区中野四丁目11番9号) 企画課平和・人権・男女共同参画係 受付時間 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時まで 第2火曜日及び第4火曜日は、午後8時まで

出典:中野区パートナーシップ宣誓(2026年9月29日に確認)

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