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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

練馬区税・保険・年金

税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ

海外療養費の支給

練馬区の「海外療養費の支給」は、練馬区が案内する給付・手当です。対象条件は公式案内で確認してください。

  • 所得制限なし
  • 対象地域練馬区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 練馬区

金額

公式の記載
やむを得ず保険診療を全額自己負担した場合等に、保険者が認めた療養費から一部負担金相当額を除いた額を支給

申請方法と準備

窓口

区民部国保年金課こくほ給付係(石神井窓口はこくほ石神井係)の窓口で申請します。

窓口: 練馬区 区民部国保年金課こくほ給付係(石神井窓口はこくほ石神井係) / 練馬区役所代表 03-3993-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、区民部国保年金課こくほ給付係(石神井窓口はこくほ石神井係)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

    帰国後、世帯主が窓口で海外療養費を申請する。月・医療機関・入院外来別の申請書、現地医療機関作成の診療・領収明細、領収書、渡航確認、同意書等を用意する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    医療費を支払った日の翌日から2年間。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • (1)国民健康保険療養費支給申請書 申請書は、受診した月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに一通記入してください。 (2)診療内容明細書(フォームA)および領収明細書(フォームB) ※原本 海外へ渡航する際は、万が一の病気やけがに備え、診療内容明細書(フォームA)および領収明細書(フォームB) をあらかじめご用意いただき、診療時に現地の医療機関で 月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに一通、 記入し てもらってください。 ※被保険者、受診者による記入はできません。 明細書が外国語で記されている場合は、日本語訳を必ず添付してください 。 (翻訳文には、翻訳者の住所・氏名を記入してください。)…

  • 区民部国保年金課こくほ給付係(石神井窓口はこくほ石神井係) 練馬区役所代表 03-3993-1111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
練馬区による個人向けの現金給付。窓口は区民部国保年金課こくほ給付係(石神井窓口はこくほ石神井係)。所得制限なし。医療費を支払った日の翌日から2年間。
窓口
区民部国保年金課こくほ給付係(石神井窓口はこくほ石神井係)

お住まいの地域での確認

このページは練馬区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

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よくある質問

どこに申請しますか?

区民部国保年金課こくほ給付係(石神井窓口はこくほ石神井係)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 8044(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

申請に必要なもの
(1)国民健康保険療養費支給申請書 申請書は、受診した月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに一通記入してください。 (2)診療内容明細書(フォームA)および領収明細書(フォームB) ※原本 海外へ渡航する際は、万が一の病気やけがに備え、診療内容明細書(フォームA)および領収明細書(フォームB) をあらかじめご用意いただき、診療時に現地の医療機関で 月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに一通、 記入し てもらってください。 ※被保険者、受診者による記入はできません。 明細書が外国語で記されている場合は、日本語訳を必ず添付してください 。 (翻訳文には、翻訳者の住所・氏名を記入してください。)…

出典:海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき(海外療養費の支給):練馬区公式ホームページ(2026年9月29日に確認)

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