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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

国税・保険・年金

税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ

傷病手当金

国の「傷病手当金」は、国の給付・手当です。上限 1,390,000円(下限 1,289円)と案内されています。

  • 給付額1,390,000円
  • 所得制限なし
  • 対象地域全国(東京都内すべて)

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

旧称・別称: 傷病手当金(国民健康保険)

受付時期労務不能であった日ごとに、その翌日から2年以内。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)

給付額

上限
1,390,000円

※ 期間(月額・年額など)は未確認

申請方法と準備

申請方法

申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。

窓口: 全国健康保険協会(協会けんぽ)、各健康保険組合 ・全国健康保険協会 の各支部

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

所得の基準額

基準額は公式ページの記載を整理したものです。最終的な判定は公式ページでご確認ください。

対象限度額算定基準備考
本人1,390,000円標準報酬月額の上限(第50等級)。下限は58,000円(第1等級)支給日額は標準報酬月額の12か月平均÷30日×2/3

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    労務不能であった日ごとに、その翌日から2年以内。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • ・全国健康保険協会 の各支部

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
全国健康保険協会(協会けんぽ)、各健康保険組合による個人向けの現金給付。対象は【対象者】 ・健康保険の被保険者本人。上限1,390,000円・月額・所得制限あり。窓口は・全国健康保険協会 の各支部。
窓口
・全国健康保険協会 の各支部

お住まいの地域での確認

このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。

お住まいの街を選ぶ

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東京都内の62自治体で、税・保険・年金の制度を532件確認しています。

手続き・スケジュール

  • 労務不能であった日ごとにその翌日から2年で時効。支給期間は通算1年6か月
  • 支給期間は支給開始日から通算して1年6か月。申請期限は労務不能であった日ごとにその翌日から2年(消滅時効)
  • 新型コロナウイルス感染症に係る国保傷病手当金の特例措置は2023年5月7日で終了している
  • 待期は連続する3日間で、支給は4日目から。支給期間は同一傷病につき通算1年6か月(実日数約548日)。通算化は2022年1月1日施行

注意点

傷病手当金は日額1,289円〜30,889円、通算1年6か月で打ち切り

傷病手当金は支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割り3分の2を掛けた額が1日あたりの支給額になります。協会けんぽの場合、下限は標準報酬月額58,000円のときの1,289円/日、上限は標準報酬月額1,390,000円のときの30,889円/日で、約24倍の開きがあります。被保険者期間が12か月に満たない場合は、加入保険者の全被保険者の平均標準報酬月額(協会けんぽは320,000円)等と比較して低い方で計算するため、高収入でも直近入社なら日額が抑えられる。支給要件は業務外の事由による療養、医師の労務不能判断、連続する3日間の待期を含み4日以上仕事に就けなかったこと、休業期間中に給与の支払いがないこと(少額なら差額支給)。支給期間は同一の傷病について支給開始日から通算して1年6か月。時効は労務不能であった日ごとにその翌日から2年。退職後の継続給付には退職日までに継続1年以上の被保険者期間が必要で、退職日に出勤した場合は対象外。だから利用者は、退職日に挨拶のため出社するだけで継続給付の権利が消える点に最も注意すべきです。

日額は標準報酬月額平均÷30×2/3。通算1年6か月で復職期間はカウントされない

健康保険の傷病手当金は、うつ病等の精神疾患を含む業務外の傷病で労務不能となった場合に支給される。要件は(1)業務外の傷病の療養のための休業、(2)労務不能(医師の証明)、(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けないこと(待期3日の完成、支給は4日目から)、(4)休業期間に給与の支払いがないこと(一部支給でも日額を下回れば差額支給)。支給日額は「支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3」で、50銭未満切捨て・50銭以上1円未満は切上げ。標準報酬月額は下限58,000円(第1等級)〜上限1,390,000円(第50等級)。加入期間が12か月未満なら、本人の平均額と保険者全体の平均額(協会けんぽで例年約30万〜32万円)の低い方を用いる。標準報酬月額平均300,000円なら日額6,667円、30日で200,010円。支給期間は同一傷病につき通算1年6か月(実日数約548日)で、2022年1月1日施行の通算化により復職して給与が出た期間はカウントされず、再発時に残日数分が再開します。だから復職と再休職を繰り返しても、通算枠が残っていれば再申請できます。

よくある質問

金額はいくらですか?

上限 1,390,000円(下限 1,289円)と案内されています。

どこに申請しますか?

・全国健康保険協会 の各支部です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 6576(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
被保険者
健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

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