中央区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
ひとり親家庭観劇・スポーツ観戦等利用助成
この制度の対象は「中央区 児童育成手当 を受給している方(児童の障害により障害手当を受給している方は除きます。)および手当の支給対象児童。 注記1:申請日時点で、児童育成手当の所得制限内であり、現況届が提出されている方に限ります。(6月から12月までの申込みは前年の所得、1月から5月までは前々年の所得で判定します。未申告等で所得が確認できない方はご利用できません。) 注記2:ご家族でご利用いただく事業のため、親のみ、児童のみでの利用はできません。 注記3:不正に利用した場合は、助成金を返還していただきます」です。年額の上限 3,000円と案内されています。
1年あたりの補助上限額3,000円
所得制限あり
対象地域中央区
対象条件
中央区 児童育成手当 を受給している方(児童の障害により障害手当を受給している方は除きます。)および手当の支給対象児童。 注記1:申請日時点で、児童育成手当の所得制限内であり、現況届が提出されている方に限ります。(6月から12月までの申込みは前年の所得、1月から5月までは前々年の所得で判定します。未申告等で所得が確認できない方はご利用できません。) 注記2:ご家族でご利用いただく事業のため、親のみ、児童のみでの利用はできません。 注記3:不正に利用した場合は、助成金を返還していただきます。
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 中央区
1年あたりの補助上限額
- 年額の上限
- 3,000円
申請方法と準備
窓口
中央区 子ども子育て支援課 子育て給付係(03-3546-5350・5351)の窓口で申請します。
窓口: 中央区 子ども子育て支援課 子育て給付係(03-3546-5350・5351) / 03-3546-5350
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、中央区 子ども子育て支援課 子育て給付係(03-3546-5350・5351)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
利用後、区役所6階子ども子育て支援課の窓口で申請する。本人確認資料、演目・実施日、対象者が鑑賞したこと、金額と購入者が分かる証拠を用意する。チケット半券、デジタル画面写し、領収書、支払完了メール、カード明細等を組み合わせる。
受付期間内に提出する
観劇又はスポーツ観戦をした日の翌月末日まで。閉庁日の場合は翌開庁日まで。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
中央区 児童育成手当 を受給している方(児童の障害により障害手当を受給している方は除きます。)および手当の支給対象児童。 注記1:申請日時点で、児童育成手当の所得制限内であり、現況届が提出されている方に限ります。(6月から12月までの申込みは前年の所得、1月から5月までは前々年の所得で判定します。未申告等で所得が確認できない方はご利用できません。) 注記2:ご家族でご利用いただく事業のため、親のみ、児童のみでの利用はできません。 注記3:不正に利用した場合は、助成金を返還していただきます。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申請時に提出が必要なもの 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等) 演目等の名称、実施年月日がわかるもの 対象者が観たことがわかるもの 購入金額及び購入者が申請者もしくは対象児童であることがわかるもの (例)対象者全員分のチケット半券、デジタルチケットの画面のコピー、領収書、支払い完了メールの画面のコピー、クレジットカードの明細など支払いをしたことが分かるもの
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
以下、必要なものを用意の上、区役所6階の子ども子育て支援課窓口で申請をしてください。 現在、一時的に LoGoフォーム(外部サイトへリンク) (オンライン)での申請を停止しています。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
中央区 子ども子育て支援課 子育て給付係(03-3546-5350・5351) 03-3546-5350
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 対象
- 中央区 児童育成手当 を受給している方(児童の障害により障害手当を受給している方は除きます。)および手当の支給対象児童。 注記1:申請日時点で、児童育成手当の所得制限内であり、現況届が提出されている方に限ります。(6月から12月までの申込みは前年の所得、1月から5月までは前々年の所得で判定します。未申告等で所得が確認できない方はご利用できません。) 注記2:ご家族でご利用いただく事業のため、親のみ、児童のみでの利用はできません。 注記3:不正に利用した場合は、助成金を返還していただきます。
- 窓口
- 中央区 子ども子育て支援課 子育て給付係(03-3546-5350・5351)
お住まいの地域での確認
このページは中央区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
中央区 児童育成手当 を受給している方(児童の障害により障害手当を受給している方は除きます。)および手当の支給対象児童。 注記1:申請日時点で、児童育成手当の所得制限内であり、現況届が提出されている方に限ります。(6月から12月までの申込みは前年の所得、1月から5月までは前々年の所得で判定します。未申告等で所得が確認できない方はご利用できません。) 注記2:ご家族でご利用いただく事業のため、親のみ、児童のみでの利用はできません。 注記3:不正に利用した場合は、助成金を返還していただきます。
金額はいくらですか?
年額の上限 3,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
中央区 子ども子育て支援課 子育て給付係(03-3546-5350・5351)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 8047(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- 中央区児童育成手当(育成)受給者とその支給対象児童。児童は18歳到達後の最初の3月31日まで、障害手当のみの受給者は除く。親のみ・児童のみの利用不可。
- 申請の方法
- 必要書類・チケット等を持参して本庁6階子ども子育て支援課窓口へ。LoGoフォーム申請は一時停止中。
- 担当窓口・問い合わせ
- 子ども子育て支援課子育て給付係03-3546-5350/5351、本庁6階。
出典:city.chuo.lg.jp(2026年10月1日に確認)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 中央区 児童育成手当 を受給している方(児童の障害により障害手当を受給している方は除きます。)および手当の支給対象児童。 注記1:申請日時点で、児童育成手当の所得制限内であり、現況届が提出されている方に限ります。(6月から12月までの申込みは前年の所得、1月から5月までは前々年の所得で判定します。未申告等で所得が確認できない方はご利用できません。) 注記2:ご家族でご利用いただく事業のため、親のみ、児童のみでの利用はできません。 注記3:不正に利用した場合は、助成金を返還していただきます。
- 申請に必要なもの
- 申請時に提出が必要なもの 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等) 演目等の名称、実施年月日がわかるもの 対象者が観たことがわかるもの 購入金額及び購入者が申請者もしくは対象児童であることがわかるもの (例)対象者全員分のチケット半券、デジタルチケットの画面のコピー、領収書、支払い完了メールの画面のコピー、クレジットカードの明細など支払いをしたことが分かるもの
- 申請の方法
- 以下、必要なものを用意の上、区役所6階の子ども子育て支援課窓口で申請をしてください。 現在、一時的に LoGoフォーム(外部サイトへリンク) (オンライン)での申請を停止しています。
出典:中央区ホームページ/ひとり親家庭観劇・スポーツ観戦等利用助成(2026年9月29日に確認)
