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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

日野市住宅・住まい

家賃・住まい・改修の支援を探している方へ

住宅設備改善費の給付

日野市の「住宅設備改善費の給付」の対象は「小規模改修 対象は65歳未満で、下肢又は体幹の機能障害3級以上の身体障害者(特殊便器は上肢2級以上)の方。手すりの取り付け、段差解消、扉の取替え等を行います。 中規模改修 対象は65歳未満で、下肢又は体幹の機能障害2級以上、または補装具として車いすを交付された身体障害者の方。小規模改修の給付を受けて、なお不足する部分について給付します。 屋内移動設備 対象は上・下肢又は体幹の障害を持ち、歩行ができない1級の身体障害者と補装具として車いすを交付された内部障害の方」です。

  • 対象年齢65歳以下(下限は未確認)
  • 対象地域日野市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期住宅設備改善は改修・設置前の事前申請が必要。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

小規模改修 対象は65歳未満で、下肢又は体幹の機能障害3級以上の身体障害者(特殊便器は上肢2級以上)の方。手すりの取り付け、段差解消、扉の取替え等を行います。 中規模改修 対象は65歳未満で、下肢又は体幹の機能障害2級以上、または補装具として車いすを交付された身体障害者の方。小規模改修の給付を受けて、なお不足する部分について給付します。 屋内移動設備 対象は上・下肢又は体幹の障害を持ち、歩行ができない1級の身体障害者と補装具として車いすを交付された内部障害の方。

次の条件を満たす方が対象です。

  • 対象年齢: 65歳以下(下限は未確認)
  • 対象地域: 日野市
  • 所得制限: 所得・自己負担等の詳細は障害福祉課へ確認
  • 対象年齢: 65歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。

金額

金額
公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)

申請方法と準備

窓口

健康福祉部 障害福祉課 担当ケースワーカーの窓口で申請します。

窓口: 日野市 健康福祉部 障害福祉課 担当ケースワーカー / 日野市役所代表 042-585-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、健康福祉部 障害福祉課 担当ケースワーカーの窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

    障害福祉課担当ケースワーカーへ相談し、身体障害者手帳、改修・設備の見積書、工事計画書等、自己負担算定に必要な課税・非課税証明書を持参して事前申請する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    住宅設備改善は改修・設置前の事前申請が必要。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 小規模改修 対象は65歳未満で、下肢又は体幹の機能障害3級以上の身体障害者(特殊便器は上肢2級以上)の方。手すりの取り付け、段差解消、扉の取替え等を行います。 中規模改修 対象は65歳未満で、下肢又は体幹の機能障害2級以上、または補装具として車いすを交付された身体障害者の方。小規模改修の給付を受けて、なお不足する部分について給付します。 屋内移動設備 対象は上・下肢又は体幹の障害を持ち、歩行ができない1級の身体障害者と補装具として車いすを交付された内部障害の方。

  • 健康福祉部 障害福祉課 担当ケースワーカー 日野市役所代表 042-585-1111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
日野市による個人向けの補助金。窓口は健康福祉部 障害福祉課 担当ケースワーカー。1回限り・65歳以下。住宅設備改善は改修・設置前の事前申請が必要。
対象
小規模改修 対象は65歳未満で、下肢又は体幹の機能障害3級以上の身体障害者(特殊便器は上肢2級以上)の方。手すりの取り付け、段差解消、扉の取替え等を行います。 中規模改修 対象は65歳未満で、下肢又は体幹の機能障害2級以上、または補装具として車いすを交付された身体障害者の方。小規模改修の給付を受けて、なお不足する部分について給付します。 屋内移動設備 対象は上・下肢又は体幹の障害を持ち、歩行ができない1級の身体障害者と補装具として車いすを交付された内部障害の方。
窓口
健康福祉部 障害福祉課 担当ケースワーカー

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京12自治体で確認しています。

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お住まいの地域での確認

このページは日野市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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東京都内の62自治体で、住宅・住まいの制度を536件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

小規模改修 対象は65歳未満で、下肢又は体幹の機能障害3級以上の身体障害者(特殊便器は上肢2級以上)の方。手すりの取り付け、段差解消、扉の取替え等を行います。 中規模改修 対象は65歳未満で、下肢又は体幹の機能障害2級以上、または補装具として車いすを交付された身体障害者の方。小規模改修の給付を受けて、なお不足する部分について給付します。 屋内移動設備 対象は上・下肢又は体幹の障害を持ち、歩行ができない1級の身体障害者と補装具として車いすを交付された内部障害の方。

どこに申請しますか?

健康福祉部 障害福祉課 担当ケースワーカーです。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 8103(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
小規模改修 対象は65歳未満で、下肢又は体幹の機能障害3級以上の身体障害者(特殊便器は上肢2級以上)の方。手すりの取り付け、段差解消、扉の取替え等を行います。 中規模改修 対象は65歳未満で、下肢又は体幹の機能障害2級以上、または補装具として車いすを交付された身体障害者の方。小規模改修の給付を受けて、なお不足する部分について給付します。 屋内移動設備 対象は上・下肢又は体幹の障害を持ち、歩行ができない1級の身体障害者と補装具として車いすを交付された内部障害の方。

出典:住宅設備改善費の給付(2026年9月29日に確認)

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