日野市住宅・住まい
家賃・住まい・改修の支援を探している方へ
住宅設備改善費の給付
日野市の「住宅設備改善費の給付」の対象は「小規模改修 対象は65歳未満で、下肢又は体幹の機能障害3級以上の身体障害者(特殊便器は上肢2級以上)の方。手すりの取り付け、段差解消、扉の取替え等を行います。 中規模改修 対象は65歳未満で、下肢又は体幹の機能障害2級以上、または補装具として車いすを交付された身体障害者の方。小規模改修の給付を受けて、なお不足する部分について給付します。 屋内移動設備 対象は上・下肢又は体幹の障害を持ち、歩行ができない1級の身体障害者と補装具として車いすを交付された内部障害の方」です。
対象年齢65歳以下(下限は未確認)
対象地域日野市
対象条件
小規模改修 対象は65歳未満で、下肢又は体幹の機能障害3級以上の身体障害者(特殊便器は上肢2級以上)の方。手すりの取り付け、段差解消、扉の取替え等を行います。 中規模改修 対象は65歳未満で、下肢又は体幹の機能障害2級以上、または補装具として車いすを交付された身体障害者の方。小規模改修の給付を受けて、なお不足する部分について給付します。 屋内移動設備 対象は上・下肢又は体幹の障害を持ち、歩行ができない1級の身体障害者と補装具として車いすを交付された内部障害の方。
次の条件を満たす方が対象です。
- 対象年齢: 65歳以下(下限は未確認)
- 対象地域: 日野市
- 所得制限: 所得・自己負担等の詳細は障害福祉課へ確認
- 対象年齢: 65歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
窓口
健康福祉部 障害福祉課 担当ケースワーカーの窓口で申請します。
窓口: 日野市 健康福祉部 障害福祉課 担当ケースワーカー / 日野市役所代表 042-585-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、健康福祉部 障害福祉課 担当ケースワーカーの窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
障害福祉課担当ケースワーカーへ相談し、身体障害者手帳、改修・設備の見積書、工事計画書等、自己負担算定に必要な課税・非課税証明書を持参して事前申請する。
受付期間内に提出する
住宅設備改善は改修・設置前の事前申請が必要。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
小規模改修 対象は65歳未満で、下肢又は体幹の機能障害3級以上の身体障害者(特殊便器は上肢2級以上)の方。手すりの取り付け、段差解消、扉の取替え等を行います。 中規模改修 対象は65歳未満で、下肢又は体幹の機能障害2級以上、または補装具として車いすを交付された身体障害者の方。小規模改修の給付を受けて、なお不足する部分について給付します。 屋内移動設備 対象は上・下肢又は体幹の障害を持ち、歩行ができない1級の身体障害者と補装具として車いすを交付された内部障害の方。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
健康福祉部 障害福祉課 担当ケースワーカー 日野市役所代表 042-585-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 日野市による個人向けの補助金。窓口は健康福祉部 障害福祉課 担当ケースワーカー。1回限り・65歳以下。住宅設備改善は改修・設置前の事前申請が必要。
- 対象
- 小規模改修 対象は65歳未満で、下肢又は体幹の機能障害3級以上の身体障害者(特殊便器は上肢2級以上)の方。手すりの取り付け、段差解消、扉の取替え等を行います。 中規模改修 対象は65歳未満で、下肢又は体幹の機能障害2級以上、または補装具として車いすを交付された身体障害者の方。小規模改修の給付を受けて、なお不足する部分について給付します。 屋内移動設備 対象は上・下肢又は体幹の障害を持ち、歩行ができない1級の身体障害者と補装具として車いすを交付された内部障害の方。
- 窓口
- 健康福祉部 障害福祉課 担当ケースワーカー
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京12自治体で確認しています。
12自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは日野市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
小規模改修 対象は65歳未満で、下肢又は体幹の機能障害3級以上の身体障害者(特殊便器は上肢2級以上)の方。手すりの取り付け、段差解消、扉の取替え等を行います。 中規模改修 対象は65歳未満で、下肢又は体幹の機能障害2級以上、または補装具として車いすを交付された身体障害者の方。小規模改修の給付を受けて、なお不足する部分について給付します。 屋内移動設備 対象は上・下肢又は体幹の障害を持ち、歩行ができない1級の身体障害者と補装具として車いすを交付された内部障害の方。
どこに申請しますか?
健康福祉部 障害福祉課 担当ケースワーカーです。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 8103(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 小規模改修 対象は65歳未満で、下肢又は体幹の機能障害3級以上の身体障害者(特殊便器は上肢2級以上)の方。手すりの取り付け、段差解消、扉の取替え等を行います。 中規模改修 対象は65歳未満で、下肢又は体幹の機能障害2級以上、または補装具として車いすを交付された身体障害者の方。小規模改修の給付を受けて、なお不足する部分について給付します。 屋内移動設備 対象は上・下肢又は体幹の障害を持ち、歩行ができない1級の身体障害者と補装具として車いすを交付された内部障害の方。
出典:住宅設備改善費の給付(2026年9月29日に確認)
