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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

大田区住宅・住まい

家賃・住まい・改修の支援を探している方へ

不燃化まちづくり助成事業(老朽建築物除却)

この制度の対象は「大森中地区、羽田二・三・六丁目地区の旧耐震木造住宅等」です。受付は終了しています。

  • 対象地域大田区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

大森中地区、羽田二・三・六丁目地区の旧耐震木造住宅等

  • 対象地域: 大田区

金額

金額
公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)

申請方法と準備

郵送

必要書類を準備し、郵送で申請します。

窓口: 大田区 防災まちづくり課 市街地整備担当(03-5744-1338) / 03-5744-1338

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、郵送で防災まちづくり課 市街地整備担当(03-5744-1338)へ提出します。

    大森中地区又は羽田二・三・六丁目地区で対象の旧耐震木造建物を全部除却する方は、防災まちづくり課窓口で事前相談し、着手のおおむね15営業日前までに承認申請書と必要書類を窓口又は郵送で提出する。郵送前は担当へ電話で事前相談し、郵送日でなく書類がそろって区が受理する日を申請日とする。承認後着工し、着手届、完了報告、区の現地確認、交付申請を経て、決定後に請求書・口座振替依頼書を提出する。代理申請には委任状兼同意書、承認後の除却内容変更には変更承認申請が必要。年度をまたぐ交付は翌年度予算承認と完了手続まで確定しない。

  3. 受付期間内に提出する

    受付は終了しています

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 大森中地区、羽田二・三・六丁目地区の旧耐震木造住宅等

  • 防災まちづくり課 市街地整備担当(03-5744-1338) 03-5744-1338

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
大田区による個人向けの補助金。対象は大森中地区、羽田二・三・六丁目地区の旧耐震木造住宅等。工事着手のおおむね15営業日前までに助成対象承認申請を提出し、着手前に承認を受け…、窓口は防災まちづくり課…。1回限り。
対象
大森中地区、羽田二・三・六丁目地区の旧耐震木造住宅等
窓口
防災まちづくり課 市街地整備担当(03-5744-1338)

お住まいの地域での確認

このページは大田区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

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東京都内の62自治体で、住宅・住まいの制度を536件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

大森中地区、羽田二・三・六丁目地区の旧耐震木造住宅等

いつまでに申請しますか?

受付は終了しています。

どこに申請しますか?

防災まちづくり課 市街地整備担当(03-5744-1338)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月3日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 8350(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある

調査で確認した内容

公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象の年齢
確認した公式資料に「対象の年齢」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(対象地区の旧耐震木造住宅を所有し除却する個人又は中小企業者。人の数値年齢条件未掲載)
所得の条件
確認した公式資料に「所得の条件」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(所得上限未掲載。住民税等滞納なしの条件)
金額・給付の内容
実費と区算定額の低い額、原則最大150万円。羽田二・三・六丁目地区の未接道建築物は200万円
支給の回数・頻度
確認した公式資料に「支給の回数・頻度」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(工事単位の助成、一律の年度・反復回数上限は本文未掲載)
申請の方法
まず窓口事前相談、承認申請(郵送受付あり)→承認通知後着工→完了報告・交付申請・請求
受付の時期
工事着手概ね15営業日前まで申請し事前承認。事業期間はFY2030末まで
担当窓口・問い合わせ
大田区防災まちづくり課03-5744-1338

出典:city.ota.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)

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