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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

足立区防災・安全

防災・防犯の備えに使える支援を探している方へ

耐震シェルター・ベッドの設置支援助成

足立区の「耐震シェルター・ベッドの設置支援助成」の対象は「足立区在住で自身の居住する住宅に居住されている方。 (令和9年3月31日までに工事完了の手続きを行った方が対象) お住まいの住宅が、下記の全部に該当するもの 昭和56年5月以前に建築された自己所有の2階建以下の木造戸建て住宅 区の耐震診断助成を受け、耐震性が不足していると判定されたもの 区の耐震改修工事助成を利用したことのないもの ※この助成を受けた方は、区の耐震改修工事の助成は受けられなくなりますのでご留意ください。 ⇒「 木造住宅・建築物への耐震助成 」」です。1回限りの上限 300,000円と案内されています。締切は2027年3月31日(水)です。

  • 1回限りの補助上限額300,000円
  • 所得制限なし
  • 対象地域足立区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

足立区在住で自身の居住する住宅に居住されている方。 (令和9年3月31日までに工事完了の手続きを行った方が対象) お住まいの住宅が、下記の全部に該当するもの 昭和56年5月以前に建築された自己所有の2階建以下の木造戸建て住宅 区の耐震診断助成を受け、耐震性が不足していると判定されたもの 区の耐震改修工事助成を利用したことのないもの ※この助成を受けた方は、区の耐震改修工事の助成は受けられなくなりますのでご留意ください。 ⇒「 木造住宅・建築物への耐震助成 」

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限はありません
  • 対象地域: 足立区

1回限りの補助上限額

1回限りの上限
300,000円

申請方法と準備

公式の記載

建築防災課へ助成申請書、世帯住民票、案内図、建物登記、工事計画・見積、施工前写真、耐震診断報告・計算書、診断助成決定書等を提出する。審査・現場調査と内定後に工事契約・着手。完了後に完了届・交付申請と契約・写真・支払資料を提出し、交付決定後に請求する。

窓口: 足立区 建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係(03-3880-5317) / 03-3880-5317(直通)

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    助成申請と内定を受けてから工事契約・着手する。2026年度は2027年3月31日までに工事完了の手続きを行う必要がある。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 足立区在住で自身の居住する住宅に居住されている方。 (令和9年3月31日までに工事完了の手続きを行った方が対象) お住まいの住宅が、下記の全部に該当するもの 昭和56年5月以前に建築された自己所有の2階建以下の木造戸建て住宅 区の耐震診断助成を受け、耐震性が不足していると判定されたもの 区の耐震改修工事助成を利用したことのないもの ※この助成を受けた方は、区の耐震改修工事の助成は受けられなくなりますのでご留意ください。 ⇒「 木造住宅・建築物への耐震助成 」

  • 建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係(03-3880-5317) 03-3880-5317(直通)

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
足立区による個人向けの補助金。上限300,000円・1回限り・所得制限なし。窓口は建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係。助成申請と内定を受けてから工事契約・着手する。
対象
足立区在住で自身の居住する住宅に居住されている方。 (令和9年3月31日までに工事完了の手続きを行った方が対象) お住まいの住宅が、下記の全部に該当するもの 昭和56年5月以前に建築された自己所有の2階建以下の木造戸建て住宅 区の耐震診断助成を受け、耐震性が不足していると判定されたもの 区の耐震改修工事助成を利用したことのないもの ※この助成を受けた方は、区の耐震改修工事の助成は受けられなくなりますのでご留意ください。 ⇒「 木造住宅・建築物への耐震助成 」
窓口
建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係(03-3880-5317)

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京4自治体で確認しています。

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東京都内の62自治体で、防災・安全の制度を569件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

足立区在住で自身の居住する住宅に居住されている方。 (令和9年3月31日までに工事完了の手続きを行った方が対象) お住まいの住宅が、下記の全部に該当するもの 昭和56年5月以前に建築された自己所有の2階建以下の木造戸建て住宅 区の耐震診断助成を受け、耐震性が不足していると判定されたもの 区の耐震改修工事助成を利用したことのないもの ※この助成を受けた方は、区の耐震改修工事の助成は受けられなくなりますのでご留意ください。 ⇒「 木造住宅・建築物への耐震助成 」

金額はいくらですか?

1回限りの上限 300,000円と案内されています。

いつまでに申請しますか?

2027年3月31日(水)までです。

どこに申請しますか?

建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係(03-3880-5317)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 8493(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
足立区在住で自身の居住する住宅に居住されている方。 (令和9年3月31日までに工事完了の手続きを行った方が対象) お住まいの住宅が、下記の全部に該当するもの 昭和56年5月以前に建築された自己所有の2階建以下の木造戸建て住宅 区の耐震診断助成を受け、耐震性が不足していると判定されたもの 区の耐震改修工事助成を利用したことのないもの ※この助成を受けた方は、区の耐震改修工事の助成は受けられなくなりますのでご留意ください。 ⇒「 木造住宅・建築物への耐震助成 」

出典:耐震シェルター・ベッドの設置支援助成(2026年9月29日に確認)

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