足立区防災・安全
防災・防犯の備えに使える支援を探している方へ
耐震シェルター・ベッドの設置支援助成
足立区の「耐震シェルター・ベッドの設置支援助成」の対象は「足立区在住で自身の居住する住宅に居住されている方。 (令和9年3月31日までに工事完了の手続きを行った方が対象) お住まいの住宅が、下記の全部に該当するもの 昭和56年5月以前に建築された自己所有の2階建以下の木造戸建て住宅 区の耐震診断助成を受け、耐震性が不足していると判定されたもの 区の耐震改修工事助成を利用したことのないもの ※この助成を受けた方は、区の耐震改修工事の助成は受けられなくなりますのでご留意ください。 ⇒「 木造住宅・建築物への耐震助成 」」です。1回限りの上限 300,000円と案内されています。締切は2027年3月31日(水)です。
1回限りの補助上限額300,000円
所得制限なし
対象地域足立区
対象条件
足立区在住で自身の居住する住宅に居住されている方。 (令和9年3月31日までに工事完了の手続きを行った方が対象) お住まいの住宅が、下記の全部に該当するもの 昭和56年5月以前に建築された自己所有の2階建以下の木造戸建て住宅 区の耐震診断助成を受け、耐震性が不足していると判定されたもの 区の耐震改修工事助成を利用したことのないもの ※この助成を受けた方は、区の耐震改修工事の助成は受けられなくなりますのでご留意ください。 ⇒「 木造住宅・建築物への耐震助成 」
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限はありません
- 対象地域: 足立区
1回限りの補助上限額
- 1回限りの上限
- 300,000円
申請方法と準備
公式の記載
建築防災課へ助成申請書、世帯住民票、案内図、建物登記、工事計画・見積、施工前写真、耐震診断報告・計算書、診断助成決定書等を提出する。審査・現場調査と内定後に工事契約・着手。完了後に完了届・交付申請と契約・写真・支払資料を提出し、交付決定後に請求する。
窓口: 足立区 建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係(03-3880-5317) / 03-3880-5317(直通)
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
助成申請と内定を受けてから工事契約・着手する。2026年度は2027年3月31日までに工事完了の手続きを行う必要がある。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
足立区在住で自身の居住する住宅に居住されている方。 (令和9年3月31日までに工事完了の手続きを行った方が対象) お住まいの住宅が、下記の全部に該当するもの 昭和56年5月以前に建築された自己所有の2階建以下の木造戸建て住宅 区の耐震診断助成を受け、耐震性が不足していると判定されたもの 区の耐震改修工事助成を利用したことのないもの ※この助成を受けた方は、区の耐震改修工事の助成は受けられなくなりますのでご留意ください。 ⇒「 木造住宅・建築物への耐震助成 」
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係(03-3880-5317) 03-3880-5317(直通)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 足立区在住で自身の居住する住宅に居住されている方。 (令和9年3月31日までに工事完了の手続きを行った方が対象) お住まいの住宅が、下記の全部に該当するもの 昭和56年5月以前に建築された自己所有の2階建以下の木造戸建て住宅 区の耐震診断助成を受け、耐震性が不足していると判定されたもの 区の耐震改修工事助成を利用したことのないもの ※この助成を受けた方は、区の耐震改修工事の助成は受けられなくなりますのでご留意ください。 ⇒「 木造住宅・建築物への耐震助成 」
- 窓口
- 建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係(03-3880-5317)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京4自治体で確認しています。
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このページは足立区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
足立区在住で自身の居住する住宅に居住されている方。 (令和9年3月31日までに工事完了の手続きを行った方が対象) お住まいの住宅が、下記の全部に該当するもの 昭和56年5月以前に建築された自己所有の2階建以下の木造戸建て住宅 区の耐震診断助成を受け、耐震性が不足していると判定されたもの 区の耐震改修工事助成を利用したことのないもの ※この助成を受けた方は、区の耐震改修工事の助成は受けられなくなりますのでご留意ください。 ⇒「 木造住宅・建築物への耐震助成 」
金額はいくらですか?
1回限りの上限 300,000円と案内されています。
いつまでに申請しますか?
2027年3月31日(水)までです。
どこに申請しますか?
建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係(03-3880-5317)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 8493(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 足立区在住で自身の居住する住宅に居住されている方。 (令和9年3月31日までに工事完了の手続きを行った方が対象) お住まいの住宅が、下記の全部に該当するもの 昭和56年5月以前に建築された自己所有の2階建以下の木造戸建て住宅 区の耐震診断助成を受け、耐震性が不足していると判定されたもの 区の耐震改修工事助成を利用したことのないもの ※この助成を受けた方は、区の耐震改修工事の助成は受けられなくなりますのでご留意ください。 ⇒「 木造住宅・建築物への耐震助成 」
出典:耐震シェルター・ベッドの設置支援助成(2026年9月29日に確認)
