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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

荒川区障害者・障害児

障害や難病に関する支援を探している方へ

荒川区障害者同行援護従業者養成研修等受講料助成事業

この制度の対象は「助成対象者 以下の要件すべてに該当する方が対象です。ただし、受講料を法人が支払っている場合は法人が申請者となります。 就業日又は研修修了日のいずれか遅い日を起算日として、3か月以上区内の同行援護従業者、行動援護従業者又は移動支援事業者の従事者として就業した実績がある(人材派遣を除く) 上記の就業を申請時において継続している 修了した研修に対応する障害種別の利用者に対するサービスの提供実績が1回以上ある 他の助成機関等から本研修に関わる助成(本事業の助成を含む)を受けていない」です。1回限りの上限 50,000円と案内されています。

  • 1回限りの金額50,000円
  • 所得制限なし
  • 対象地域荒川区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期研修修了日から1年以内に申請する。就業日又は研修修了日の遅い日から起算して3か月以上就業し、申請時にも就業を継続していることが必要。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

助成対象者 以下の要件すべてに該当する方が対象です。ただし、受講料を法人が支払っている場合は法人が申請者となります。 就業日又は研修修了日のいずれか遅い日を起算日として、3か月以上区内の同行援護従業者、行動援護従業者又は移動支援事業者の従事者として就業した実績がある(人材派遣を除く) 上記の就業を申請時において継続している 修了した研修に対応する障害種別の利用者に対するサービスの提供実績が1回以上ある 他の助成機関等から本研修に関わる助成(本事業の助成を含む)を受けていない

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限はありません
  • 対象地域: 荒川区

1回限りの金額

1回限り
50,000円

申請方法と準備

オンライン

インターネットで申請します。

窓口: 荒川区 福祉部障害者福祉課障害サービス係 / 03-3802-3111(内線2691:荒川区福祉部障害者福祉課障害サービス係・同行援護従業者養成研修等受講料助成の個人申請(受講料本人負担)の問合せ・申請書提出先)

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。

    受講料を本人が負担した従事者の個人申請:障害者福祉課障害サービス係へ交付申請書類を提出する(郵送可)。交付決定後は請求書を提出する。交付申請と決定後請求は、それぞれ公式ページのLoGoフォームから電子申請もできる。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    研修修了日から1年以内に申請する。就業日又は研修修了日の遅い日から起算して3か月以上就業し、申請時にも就業を継続していることが必要。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 助成対象者 以下の要件すべてに該当する方が対象です。ただし、受講料を法人が支払っている場合は法人が申請者となります。 就業日又は研修修了日のいずれか遅い日を起算日として、3か月以上区内の同行援護従業者、行動援護従業者又は移動支援事業者の従事者として就業した実績がある(人材派遣を除く) 上記の就業を申請時において継続している 修了した研修に対応する障害種別の利用者に対するサービスの提供実績が1回以上ある 他の助成機関等から本研修に関わる助成(本事業の助成を含む)を受けていない

  • 問合せ及び申請書提出先 〒116-8501 荒川区荒川2-2-3 荒川区福祉部 障害者福祉課障害サービス係 電話:03-3802-3111(内線2691)

  • 以下の書類を荒川区に提出(締切:研修修了後1年以内)してください。 ※注釈 郵送可 荒川区障害者同行援護従業者養成研修受講料助成金交付申請書(第1号様式)(ワード:49KB) ( 記載例

  • 福祉部障害者福祉課障害サービス係 03-3802-3111(内線2691:荒川区福祉部障害者福祉課障害サービス係・同行援護従業者養成研修等受講料助成の個人申請(受講料本人負担)の問合せ・申請書提出先)

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
荒川区による個人向けの現物・サービス。上限50,000円・1回限り・所得制限なし。就業日又は研修修了日の遅い日から起算して3か月…、窓口は福祉部障害者福祉課障害サービス係。研修修了日から1年以内に申請する。
対象
助成対象者 以下の要件すべてに該当する方が対象です。ただし、受講料を法人が支払っている場合は法人が申請者となります。 就業日又は研修修了日のいずれか遅い日を起算日として、3か月以上区内の同行援護従業者、行動援護従業者又は移動支援事業者の従事者として就業した実績がある(人材派遣を除く) 上記の就業を申請時において継続している 修了した研修に対応する障害種別の利用者に対するサービスの提供実績が1回以上ある 他の助成機関等から本研修に関わる助成(本事業の助成を含む)を受けていない
窓口
福祉部障害者福祉課障害サービス係

お住まいの地域での確認

このページは荒川区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

助成対象者 以下の要件すべてに該当する方が対象です。ただし、受講料を法人が支払っている場合は法人が申請者となります。 就業日又は研修修了日のいずれか遅い日を起算日として、3か月以上区内の同行援護従業者、行動援護従業者又は移動支援事業者の従事者として就業した実績がある(人材派遣を除く) 上記の就業を申請時において継続している 修了した研修に対応する障害種別の利用者に対するサービスの提供実績が1回以上ある 他の助成機関等から本研修に関わる助成(本事業の助成を含む)を受けていない

金額はいくらですか?

1回限りの上限 50,000円と案内されています。

どこに申請しますか?

福祉部障害者福祉課障害サービス係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 8602(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
助成対象者 以下の要件すべてに該当する方が対象です。ただし、受講料を法人が支払っている場合は法人が申請者となります。 就業日又は研修修了日のいずれか遅い日を起算日として、3か月以上区内の同行援護従業者、行動援護従業者又は移動支援事業者の従事者として就業した実績がある(人材派遣を除く) 上記の就業を申請時において継続している 修了した研修に対応する障害種別の利用者に対するサービスの提供実績が1回以上ある 他の助成機関等から本研修に関わる助成(本事業の助成を含む)を受けていない
申請先・提出先
問合せ及び申請書提出先 〒116-8501 荒川区荒川2-2-3 荒川区福祉部 障害者福祉課障害サービス係 電話:03-3802-3111(内線2691)
申請の方法
以下の書類を荒川区に提出(締切:研修修了後1年以内)してください。 ※注釈 郵送可 荒川区障害者同行援護従業者養成研修受講料助成金交付申請書(第1号様式)(ワード:49KB) ( 記載例

出典:荒川区障害者同行援護従業者養成研修等受講料助成事業/荒川区公式サイト(2026年9月29日に確認)

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