昭島市子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
出産育児一時金の支給
昭島市の「出産育児一時金の支給」は、昭島市が案内する給付・手当です。対象条件は公式案内で確認してください。1回限りの上限 500,000円と案内されています。
1回限りの給付額500,000円
所得制限なし
対象地域昭島市
受付時期直接支払の利用は医療機関へ事前相談。受取代理は出産予定日まで2か月以内となってから事前申請。出産後の市への請求は出産後2年以内。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 昭島市
1回限りの給付額
- 1回限り
- 500,000円
申請方法と準備
公式の記載
直接支払は医療機関と合意し、出産費用が支給額未満の場合の差額は世帯主口座、領収書又は明細書、合意文書写しを添え市へ請求する。受取代理は医療機関記入の申請書を事前に市へ提出する。
窓口: 昭島市保険年金課保険係(市役所1階4番) / 042-544-5111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
直接支払の利用は医療機関へ事前相談。受取代理は出産予定日まで2か月以内となってから事前申請。出産後の市への請求は出産後2年以内。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
差額の支給申請に必要なもの 世帯主名義の振込み先金融機関の口座番号がわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は、振込み用の店名・口座番号が必要です) 出産した医療機関等の領収書または明細書 直接支払制度の合意文書の写し(出産した医療機関等より交付) 申請者及び医療機関等が必要事項を記入した申請書 医療機関等と交わした「直接支払制度」を利用しない旨の合意文章 出産した医療機関等の領収書または明細書 世帯主名義の振込み先金融機関の口座番号がわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は、振込み用の店名・口座番号が必要です) 注意:出産後2年間を経過した場合、時効により申請できなくなります。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
「直接支払制度」を利用する場合 市が支払機関(国保連合会)を通じて医療機関等に直接支払います。この直接支払制度により、出産にかかった費用から50万円を差し引いた金額を医療機関等に支払えば済むことになります。「直接支払制度」の利用を希望される場合は医療機関等にご相談ください(「直接支払制度」を実施していない医療機関等もあります)。 出産にかかった費用が50万円未満の場合は、その差額を支給しますので保険係の窓口で申請してください。 「受取代理制度」を利用する場合 事前に申請を行うことで、市が医療機関等に直接支払います。この受取代理制度により、出産にかかった費用から50万円を差し引いた金額を医療機関等に支払えば済むことになります。「受取代理制度」を利用を希望される場合は医療機関等にご相談のうえ、出産予定日の2か月以内に保険係の窓口で申請してください(「受取代理制度」を実施していない医療機関等もあります)。 上記の方法を利用しない場合 「直接支払制度」または「受取代理制度」を利用をしない場合、世帯主のかたに出産一時金を支給いたします。ご希望される場合は、医療機関等にご相談のうえ、保険係の窓口で申請してください。事前に医療機関等と「直接支払制度」を利用しない旨合意し、合意文書を作成していただく必要があります。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
昭島市保険年金課保険係(市役所1階4番) 042-544-5111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 対象になる条件
この制度について
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京4自治体で確認しています。
4自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは昭島市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
金額はいくらですか?
1回限りの上限 500,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
昭島市保険年金課保険係(市役所1階4番)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 8615(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 申請に必要なもの
- 差額の支給申請に必要なもの 世帯主名義の振込み先金融機関の口座番号がわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は、振込み用の店名・口座番号が必要です) 出産した医療機関等の領収書または明細書 直接支払制度の合意文書の写し(出産した医療機関等より交付) 申請者及び医療機関等が必要事項を記入した申請書 医療機関等と交わした「直接支払制度」を利用しない旨の合意文章 出産した医療機関等の領収書または明細書 世帯主名義の振込み先金融機関の口座番号がわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は、振込み用の店名・口座番号が必要です) 注意:出産後2年間を経過した場合、時効により申請できなくなります。
- 申請の方法
- 「直接支払制度」を利用する場合 市が支払機関(国保連合会)を通じて医療機関等に直接支払います。この直接支払制度により、出産にかかった費用から50万円を差し引いた金額を医療機関等に支払えば済むことになります。「直接支払制度」の利用を希望される場合は医療機関等にご相談ください(「直接支払制度」を実施していない医療機関等もあります)。 出産にかかった費用が50万円未満の場合は、その差額を支給しますので保険係の窓口で申請してください。 「受取代理制度」を利用する場合 事前に申請を行うことで、市が医療機関等に直接支払います。この受取代理制度により、出産にかかった費用から50万円を差し引いた金額を医療機関等に支払えば済むことになります。「受取代理制度」を利用を希望される場合は医療機関等にご相談のうえ、出産予定日の2か月以内に保険係の窓口で申請してください(「受取代理制度」を実施していない医療機関等もあります)。 上記の方法を利用しない場合 「直接支払制度」または「受取代理制度」を利用をしない場合、世帯主のかたに出産一時金を支給いたします。ご希望される場合は、医療機関等にご相談のうえ、保険係の窓口で申請してください。事前に医療機関等と「直接支払制度」を利用しない旨合意し、合意文書を作成していただく必要があります。
出典:出産育児一時金の支給(2026年9月29日に確認)
