日野市終活・おくやみ
終活や家族を亡くした後の手続きを確認したい方へ
成年後見制度利用に係る費用助成
日野市の「成年後見制度利用に係る費用助成」の対象は「1 助成の対象となる方 申請の時点で、以下(1)(2)いずれの要件も満たしていることが必要です。 (1)日野市の住民基本台帳に登録されていること、または、施設入所等に伴って市外に転出した場合であって保険者等が日野市となっていること 保険者等とは 介護保険法による保険者 国民健康保険法による保険者 生活保護法による保護の実施機関 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の実施機関 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による給付の決定機関」です。月額の上限 20,000円と案内されています。
1か月あたりの補助上限額20,000円
所得制限あり
対象地域日野市
対象条件
1 助成の対象となる方 申請の時点で、以下(1)(2)いずれの要件も満たしていることが必要です。 (1)日野市の住民基本台帳に登録されていること、または、施設入所等に伴って市外に転出した場合であって保険者等が日野市となっていること 保険者等とは 介護保険法による保険者 国民健康保険法による保険者 生活保護法による保護の実施機関 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の実施機関 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による給付の決定機関
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 日野市
1か月あたりの補助上限額
- 月額の上限
- 20,000円
申請方法と準備
公式の記載
本人又は成年後見人等の代理人が福祉政策課へ申請書、登記事項証明書、報酬付与審判書写し、裁判所に提出した財産目録・収支報告と添付写しを提出する。日野市で資格確認できない方等は保護受給証明、支援給付本人確認証、保険者確認資料、非課税証明等を条件別提出。決定後に所定請求書を提出する。
窓口: 日野市 健康福祉部 福祉政策課 地域福祉係 / 日野市役所代表 042-585-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
家庭裁判所による報酬付与審判があった日の翌日から3か月以内。1回の申請の報酬対象期間は最長2年。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
1 助成の対象となる方 申請の時点で、以下(1)(2)いずれの要件も満たしていることが必要です。 (1)日野市の住民基本台帳に登録されていること、または、施設入所等に伴って市外に転出した場合であって保険者等が日野市となっていること 保険者等とは 介護保険法による保険者 国民健康保険法による保険者 生活保護法による保護の実施機関 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の実施機関 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による給付の決定機関
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申請書 日野市成年後見制度利用支援に係る報酬費用助成金交付申請書(第1号様式) (Word 19.1KB) 日野市成年後見制度利用支援に係る報酬費用助成金交付申請書(第1号様式)PDF版 必ず提出する書類 登記事項証明書 家庭裁判所からの報酬付与の審判書の写し 財産目録及び収支状況報告書(家庭裁判所に提出したものの写し/添付資料含む) ご本人の状況に応じて提出する書類 日野市に住民登録などがない場合は、該当する助成対象要件の証明書類を提出してください。 生活保護受給証明書 支援給付の支給決定がされている中国残留邦人等支援に対する本人確認証の写し 保険者等となっている自治体名を確認できる書類の写し(介護保険証など) 住民税非課税証明書 ※必要に応じて、上記以外の書類を追加で提出いただく場合があります。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
お問い合わせ・書類提出先 日野市福祉政策課地域福祉係 〒191-8686 東京都日野市神明1-12-1 電話:042-514-8467(直通) ファクス:042-583-4198
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健康福祉部 福祉政策課 地域福祉係 日野市役所代表 042-585-1111
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この制度について
- 制度の目的
- 日野市による個人向けの補助金。上限20,000円・月額・所得制限あり。窓口は健康福祉部 福祉政策課 地域福祉係。家庭裁判所による報酬付与審判があった日の翌日から3か月以内。
- 対象
- 1 助成の対象となる方 申請の時点で、以下(1)(2)いずれの要件も満たしていることが必要です。 (1)日野市の住民基本台帳に登録されていること、または、施設入所等に伴って市外に転出した場合であって保険者等が日野市となっていること 保険者等とは 介護保険法による保険者 国民健康保険法による保険者 生活保護法による保護の実施機関 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の実施機関 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による給付の決定機関
- 窓口
- 健康福祉部 福祉政策課 地域福祉係
お住まいの地域での確認
このページは日野市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
1 助成の対象となる方 申請の時点で、以下(1)(2)いずれの要件も満たしていることが必要です。 (1)日野市の住民基本台帳に登録されていること、または、施設入所等に伴って市外に転出した場合であって保険者等が日野市となっていること 保険者等とは 介護保険法による保険者 国民健康保険法による保険者 生活保護法による保護の実施機関 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の実施機関 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による給付の決定機関
金額はいくらですか?
月額の上限 20,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
健康福祉部 福祉政策課 地域福祉係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 8688(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 1 助成の対象となる方 申請の時点で、以下(1)(2)いずれの要件も満たしていることが必要です。 (1)日野市の住民基本台帳に登録されていること、または、施設入所等に伴って市外に転出した場合であって保険者等が日野市となっていること 保険者等とは 介護保険法による保険者 国民健康保険法による保険者 生活保護法による保護の実施機関 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の実施機関 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による給付の決定機関
- 申請に必要なもの
- 申請書 日野市成年後見制度利用支援に係る報酬費用助成金交付申請書(第1号様式) (Word 19.1KB) 日野市成年後見制度利用支援に係る報酬費用助成金交付申請書(第1号様式)PDF版 必ず提出する書類 登記事項証明書 家庭裁判所からの報酬付与の審判書の写し 財産目録及び収支状況報告書(家庭裁判所に提出したものの写し/添付資料含む) ご本人の状況に応じて提出する書類 日野市に住民登録などがない場合は、該当する助成対象要件の証明書類を提出してください。 生活保護受給証明書 支援給付の支給決定がされている中国残留邦人等支援に対する本人確認証の写し 保険者等となっている自治体名を確認できる書類の写し(介護保険証など) 住民税非課税証明書 ※必要に応じて、上記以外の書類を追加で提出いただく場合があります。
- 申請先・提出先
- お問い合わせ・書類提出先 日野市福祉政策課地域福祉係 〒191-8686 東京都日野市神明1-12-1 電話:042-514-8467(直通) ファクス:042-583-4198
出典:成年後見制度利用に係る費用助成のご案内(2026年9月29日に確認)
