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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

福生市住宅・住まい

家賃・住まい・改修の支援を探している方へ

自立支援住宅改修給付

福生市の「自立支援住宅改修給付」の対象は「65歳以上で、住宅改修が必要と認められる方 ※(1)手すり・床段差の解消などについて、介護保険証の認定がある方(介護保険証の要介護状態区分等が 「要介護」「要支援」に該当する方)は、介護保険給付の対象となるため、介護保険係へお問合せくださ い」です。

  • 対象地域福生市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期改修工事の前に申請、訪問調査、審査、見積・図面提出を行い、決定を受けてから工事を開始する。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

65歳以上で、住宅改修が必要と認められる方 ※(1)手すり・床段差の解消などについて、介護保険証の認定がある方(介護保険証の要介護状態区分等が 「要介護」「要支援」に該当する方)は、介護保険給付の対象となるため、介護保険係へお問合せくださ い。

  • 対象地域: 福生市
  • 所得制限: 制度による|所得要件の有無は公式ページ本文で個別確認

金額

未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください

申請方法と準備

窓口

福祉保健部 介護福祉課 高齢者支援係(電話042-551-1751、042-551-1537)の窓口で申請します。

窓口: 福生市 福祉保健部 介護福祉課 高齢者支援係(電話042-551-1751、042-551-1537) / 福生市役所代表 042-551-1511

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、福祉保健部 介護福祉課 高齢者支援係(電話042-551-1751、042-551-1537)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

    介護保険証を持参して高齢者支援係へ申請し、担当者・理学療法士の訪問調査と審査を受ける。2社以上の見積及び図面を提出し、決定後に工事を開始する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    改修工事の前に申請、訪問調査、審査、見積・図面提出を行い、決定を受けてから工事を開始する。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 65歳以上で、住宅改修が必要と認められる方 ※(1)手すり・床段差の解消などについて、介護保険証の認定がある方(介護保険証の要介護状態区分等が 「要介護」「要支援」に該当する方)は、介護保険給付の対象となるため、介護保険係へお問合せくださ い。

  • 福祉保健部 介護福祉課 高齢者支援係(電話042-551-1751、042-551-1537) 福生市役所代表 042-551-1511

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
福生市による個人向けの補助金。改修工事の前に申請、訪問調査、審査、見積・図面提出を行い、決定を受けてから工事を…、窓口は福祉保健部 介護福祉課…。1回限り。
対象
65歳以上で、住宅改修が必要と認められる方 ※(1)手すり・床段差の解消などについて、介護保険証の認定がある方(介護保険証の要介護状態区分等が 「要介護」「要支援」に該当する方)は、介護保険給付の対象となるため、介護保険係へお問合せくださ い。
窓口
福祉保健部 介護福祉課 高齢者支援係(電話042-551-1751、042-551-1537)

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京15自治体で確認しています。

15自治体すべてを見る

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東京都内の62自治体で、住宅・住まいの制度を536件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

65歳以上で、住宅改修が必要と認められる方 ※(1)手すり・床段差の解消などについて、介護保険証の認定がある方(介護保険証の要介護状態区分等が 「要介護」「要支援」に該当する方)は、介護保険給付の対象となるため、介護保険係へお問合せくださ い。

どこに申請しますか?

福祉保健部 介護福祉課 高齢者支援係(電話042-551-1751、042-551-1537)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 8892(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
要介護
介護保険で、常に介護が必要と認定された状態(要支援より重い区分)
要支援
介護保険で、日常生活の一部に支援が必要と認定された状態(要介護より軽い区分)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
65歳以上で、住宅改修が必要と認められる方 ※(1)手すり・床段差の解消などについて、介護保険証の認定がある方(介護保険証の要介護状態区分等が 「要介護」「要支援」に該当する方)は、介護保険給付の対象となるため、介護保険係へお問合せくださ い。

出典:自立支援住宅改修給付(2026年9月29日に確認)

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