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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

多摩市子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

産前産後期間の国民年金保険料が免除になります!

この制度の対象は「国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産も含む) 国民年金に加入する人」です。

  • 所得制限なし
  • 対象地域多摩市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期出産予定日の6か月前から届出でき、出産後も届出可能。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産も含む) 国民年金に加入する人

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限はありません
  • 対象地域: 多摩市

金額

公式の記載
出産予定月(または出産月)の前月から4か月分、多胎妊娠は3か月前から6か月分の所得割額・均等割額を免除

申請方法と準備

郵送

必要書類を準備し、郵送で申請します。

窓口: 多摩市 保険年金課 国民年金係 / 多摩市役所代表 042-375-8111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、郵送で保険年金課 国民年金係へ提出します。

    市保険年金課又は府中年金事務所へ届出する。窓口では本人確認と年金番号又は個人番号の確認資料を用い、出産前は母子健康手帳等、出産後の添付は原則不要(親子が別世帯なら出産日・親子関係資料)。別世帯の代理人は委任状・代理人本人確認が必要。郵送は府中年金事務所へ所定届書と該当書類を提出し、番号を記入する場合は番号・本人確認の写しも添える。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    出産予定日の6か月前から届出でき、出産後も届出可能。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産も含む) 国民年金に加入する人

  • 窓口で手続きするときの必要書類 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど) 年金番号がわかるもの(年金手帳など)またはマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など) 出産前に届出する場合、母子健康手帳など、出産予定日を明らかにすることができるもの 出産後に届出する場合、添付書類は原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出産証明書など出産日及び親子関係がわかる書類 ※同一世帯の方以外が手続きをする場合、委任状と代理人の本人確認書類 郵送で手続きするときの必要書類 次の書類を府中年金事務所へ郵送してください。 宛先 〒183-8505 府中市府中町2-12-2 府中年金事務所 行 国民年金被保険者関係届(申出書) 母子健康手帳など、出産予定日が確認できるページの写し 被保険者と子が別世帯の場合は、出産証明書など出産日及び親子関係がわかる書類 申出書にマイナンバーを記入して郵送で申請される場合は、次の書類も添付してください。 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)の写し マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など)の表裏両面の写し

  • 郵送で手続きするときの必要書類 次の書類を府中年金事務所へ郵送してください。 宛先 〒183-8505 府中市府中町2-12-2 府中年金事務所 行 国民年金被保険者関係届(申出書) 母子健康手帳など、出産予定日が確認できるページの写し 被保険者と子が別世帯の場合は、出産証明書など出産日及び親子関係がわかる書類 申出書にマイナンバーを記入して郵送で申請される場合は、次の書類も添付してください。 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)の写し マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など)の表裏両面の写し

  • 保険年金課 国民年金係 多摩市役所代表 042-375-8111

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
多摩市による個人向けの減免。窓口は保険年金課 国民年金係。所得制限なし。出産予定日の6か月前から届出でき、出産後も届出可能。
対象
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産も含む) 国民年金に加入する人
窓口
保険年金課 国民年金係

お住まいの地域での確認

このページは多摩市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産も含む) 国民年金に加入する人

どこに申請しますか?

保険年金課 国民年金係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 9082(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
被保険者
健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産も含む) 国民年金に加入する人
申請に必要なもの
窓口で手続きするときの必要書類 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど) 年金番号がわかるもの(年金手帳など)またはマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など) 出産前に届出する場合、母子健康手帳など、出産予定日を明らかにすることができるもの 出産後に届出する場合、添付書類は原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出産証明書など出産日及び親子関係がわかる書類 ※同一世帯の方以外が手続きをする場合、委任状と代理人の本人確認書類 郵送で手続きするときの必要書類 次の書類を府中年金事務所へ郵送してください。 宛先 〒183-8505 府中市府中町2-12-2 府中年金事務所 行 国民年金被保険者関係届(申出書) 母子健康手帳など、出産予定日が確認できるページの写し 被保険者と子が別世帯の場合は、出産証明書など出産日及び親子関係がわかる書類 申出書にマイナンバーを記入して郵送で申請される場合は、次の書類も添付してください。 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)の写し マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など)の表裏両面の写し
申請の方法
郵送で手続きするときの必要書類 次の書類を府中年金事務所へ郵送してください。 宛先 〒183-8505 府中市府中町2-12-2 府中年金事務所 行 国民年金被保険者関係届(申出書) 母子健康手帳など、出産予定日が確認できるページの写し 被保険者と子が別世帯の場合は、出産証明書など出産日及び親子関係がわかる書類 申出書にマイナンバーを記入して郵送で申請される場合は、次の書類も添付してください。 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)の写し マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など)の表裏両面の写し

出典:産前産後期間の国民年金保険料が免除になります!(2026年9月29日に確認)

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