世田谷区終活・おくやみ
終活や家族を亡くした後の手続きを確認したい方へ
成年後見制度の利用に係る申立費用助成
世田谷区の「成年後見制度の利用に係る申立費用助成」の対象は「助成の対象となる方 助成の申請時において、以下の(1)~(4)のすべての要件を満たしている方です。 (1)審判の対象者又は審判の申立者であること。 (2)審判の対象者が、次のアからカまでのいずれかに該当すること。 ア 世田谷区の生活保護法に基づく保護を受けていること。 イ 世田谷区に住民登録を有していること。 ウ 世田谷区が行う介護保険の被保険者であること。 エ 世田谷区が行う国民健康保険の被保険者であること。 オ 区による老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置を受けていること。 カ…」です。1回限りの上限 300,000円と案内されています。
1回限りの補助上限額300,000円
所得制限あり
対象地域世田谷区
対象条件
助成の対象となる方 助成の申請時において、以下の(1)~(4)のすべての要件を満たしている方です。 (1)審判の対象者又は審判の申立者であること。 (2)審判の対象者が、次のアからカまでのいずれかに該当すること。 ア 世田谷区の生活保護法に基づく保護を受けていること。 イ 世田谷区に住民登録を有していること。 ウ 世田谷区が行う介護保険の被保険者であること。 エ 世田谷区が行う国民健康保険の被保険者であること。 オ 区による老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置を受けていること。 カ…
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 世田谷区
1回限りの補助上限額
- 1回限りの上限
- 300,000円
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 世田谷区 保健福祉政策部 生活福祉課 申立費用助成担当 / 世田谷区役所代表 03-5432-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で保健福祉政策部 生活福祉課 申立費用助成担当へ提出します。
申請書兼請求書、領収書、申立書類・審判書、登記事項証明書、双方の財産・収入資料、口座書類等を生活福祉課申立費用助成担当へ窓口又は郵送で提出する。
受付期間内に提出する
後見等開始の審判確定日から180日以内。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
助成の対象となる方 助成の申請時において、以下の(1)~(4)のすべての要件を満たしている方です。 (1)審判の対象者又は審判の申立者であること。 (2)審判の対象者が、次のアからカまでのいずれかに該当すること。 ア 世田谷区の生活保護法に基づく保護を受けていること。 イ 世田谷区に住民登録を有していること。 ウ 世田谷区が行う介護保険の被保険者であること。 エ 世田谷区が行う国民健康保険の被保険者であること。 オ 区による老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置を受けていること。 カ…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
(1)世田谷区成年後見制度申立費用助成申請書兼請求書(第1号様式) (2)領収書の写し (3)審判申立て書類及び受領した書類の写し一式 (4)後見等開始審判書の写し (5)登記事項証明書 (6)財産目録(審判の対象者及び審判の申立人の収入や資産を証明する書類) (7)保護受給証明書、住民税非課税証明書(世田谷区外に住民登録がある方のみ)、境界層該当証明書の写しのいずれか1点(ただし、世田谷区内に住民登録があり、住民税所得割非課税の方は提出不要) (8)口座振込依頼書兼登録申請書…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
助成決定までの流れ(申請手続きについて) 次の窓口に必要書類をご提出ください。(郵送可) 部署名:保健福祉政策部 生活福祉課 申立費用助成担当 住所:〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27 電話:03-5432-2931 申請書類の審査後、助成金交付決定(不交付決定)の通知を申請者宛に送付します。 交付決定の場合は、ご指定の口座に助成金を振り込みます。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
保健福祉政策部 生活福祉課 申立費用助成担当 世田谷区役所代表 03-5432-1111
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この制度について
- 対象
- 助成の対象となる方 助成の申請時において、以下の(1)~(4)のすべての要件を満たしている方です。 (1)審判の対象者又は審判の申立者であること。 (2)審判の対象者が、次のアからカまでのいずれかに該当すること。 ア 世田谷区の生活保護法に基づく保護を受けていること。 イ 世田谷区に住民登録を有していること。 ウ 世田谷区が行う介護保険の被保険者であること。 エ 世田谷区が行う国民健康保険の被保険者であること。 オ 区による老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置を受けていること。 カ…
- 窓口
- 保健福祉政策部 生活福祉課 申立費用助成担当
お住まいの地域での確認
このページは世田谷区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
助成の対象となる方 助成の申請時において、以下の(1)~(4)のすべての要件を満たしている方です。 (1)審判の対象者又は審判の申立者であること。 (2)審判の対象者が、次のアからカまでのいずれかに該当すること。 ア 世田谷区の生活保護法に基づく保護を受けていること。 イ 世田谷区に住民登録を有していること。 ウ 世田谷区が行う介護保険の被保険者であること。 エ 世田谷区が行う国民健康保険の被保険者であること。 オ 区による老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置を受けていること。 カ…
金額はいくらですか?
1回限りの上限 300,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
保健福祉政策部 生活福祉課 申立費用助成担当です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 9288(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 助成の対象となる方 助成の申請時において、以下の(1)~(4)のすべての要件を満たしている方です。 (1)審判の対象者又は審判の申立者であること。 (2)審判の対象者が、次のアからカまでのいずれかに該当すること。 ア 世田谷区の生活保護法に基づく保護を受けていること。 イ 世田谷区に住民登録を有していること。 ウ 世田谷区が行う介護保険の被保険者であること。 エ 世田谷区が行う国民健康保険の被保険者であること。 オ 区による老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置を受けていること。 カ…
- 申請に必要なもの
- (1)世田谷区成年後見制度申立費用助成申請書兼請求書(第1号様式) (2)領収書の写し (3)審判申立て書類及び受領した書類の写し一式 (4)後見等開始審判書の写し (5)登記事項証明書 (6)財産目録(審判の対象者及び審判の申立人の収入や資産を証明する書類) (7)保護受給証明書、住民税非課税証明書(世田谷区外に住民登録がある方のみ)、境界層該当証明書の写しのいずれか1点(ただし、世田谷区内に住民登録があり、住民税所得割非課税の方は提出不要) (8)口座振込依頼書兼登録申請書…
- 申請の方法
- 助成決定までの流れ(申請手続きについて) 次の窓口に必要書類をご提出ください。(郵送可) 部署名:保健福祉政策部 生活福祉課 申立費用助成担当 住所:〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27 電話:03-5432-2931 申請書類の審査後、助成金交付決定(不交付決定)の通知を申請者宛に送付します。 交付決定の場合は、ご指定の口座に助成金を振り込みます。
出典:成年後見制度の利用に係る申立費用助成(2026年9月29日に確認)
