世田谷区終活・おくやみ
終活や家族を亡くした後の手続きを確認したい方へ
成年後見人等の報酬助成
世田谷区の「成年後見人等の報酬助成」の対象は「助成の対象となる方 申請時において、次の(1)から(3)の要件を全て満たす方 (1)次のアからカまでのいずれかに該当すること。 ア 世田谷区の福祉事務所長が実施する生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていること。 イ 世田谷区に住民登録を有すること。 ウ 世田谷区が行う介護保険の被保険者であること。 エ 世田谷区が行う国民健康保険の被保険者であること。 オ 世田谷区による老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置の対象者であること。 カ…」です。月額の上限 28,000円と案内されています。
1か月あたりの補助上限額28,000円
所得制限あり
対象地域世田谷区
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 世田谷区 保健福祉政策部 生活福祉課 報酬助成担当 / 世田谷区役所代表 03-5432-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で保健福祉政策部 生活福祉課 報酬助成担当へ提出します。
後見人等又は被後見人等が、報酬助成申請書、報酬付与審判書写し、財産目録・収入資料等を生活福祉課報酬助成担当へ窓口又は郵送で提出する。交付決定後に届く口座振込依頼書等を返送・提出する。死亡後は専用様式と相続財産に関する資料等が必要。
受付期間内に提出する
後見人等が報酬付与審判の告知を受けた日から90日以内。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
助成の対象となる方 申請時において、次の(1)から(3)の要件を全て満たす方 (1)次のアからカまでのいずれかに該当すること。 ア 世田谷区の福祉事務所長が実施する生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていること。 イ 世田谷区に住民登録を有すること。 ウ 世田谷区が行う介護保険の被保険者であること。 エ 世田谷区が行う国民健康保険の被保険者であること。 オ 世田谷区による老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置の対象者であること。 カ…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
(1)後見人等の報酬助成申請書(第1号様式) 【※被後見人等が亡くなられている場合はこちらを提出してください→】後見人等の報酬助成申請書(第1号の2様式) (2)報酬付与審判書謄本の写し (3)登記事項証明書の写し(※(2)の報酬付与対象期間が「就職の日」「終了の日」等と記載されている場合のみ) (4)後見等開始審判書の写し(※初回申請時のみ) (5)財産目録 (6)報酬付与対象期間中の通帳の写し (7) 収入要件を満たすことが確認できる以下の書類(最新のもの)のいずれか1点 ア 保護受給証明書の写し(※生活保護を受給している方は必ずご提出ください) イ…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
保健福祉政策部 生活福祉課 報酬助成担当 世田谷区役所代表 03-5432-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 対象
- 助成の対象となる方 申請時において、次の(1)から(3)の要件を全て満たす方 (1)次のアからカまでのいずれかに該当すること。 ア 世田谷区の福祉事務所長が実施する生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていること。 イ 世田谷区に住民登録を有すること。 ウ 世田谷区が行う介護保険の被保険者であること。 エ 世田谷区が行う国民健康保険の被保険者であること。 オ 世田谷区による老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置の対象者であること。 カ…
- 窓口
- 保健福祉政策部 生活福祉課 報酬助成担当
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このページは世田谷区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
助成の対象となる方 申請時において、次の(1)から(3)の要件を全て満たす方 (1)次のアからカまでのいずれかに該当すること。 ア 世田谷区の福祉事務所長が実施する生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていること。 イ 世田谷区に住民登録を有すること。 ウ 世田谷区が行う介護保険の被保険者であること。 エ 世田谷区が行う国民健康保険の被保険者であること。 オ 世田谷区による老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置の対象者であること。 カ…
金額はいくらですか?
月額の上限 28,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
保健福祉政策部 生活福祉課 報酬助成担当です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 9078(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 助成の対象となる方 申請時において、次の(1)から(3)の要件を全て満たす方 (1)次のアからカまでのいずれかに該当すること。 ア 世田谷区の福祉事務所長が実施する生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていること。 イ 世田谷区に住民登録を有すること。 ウ 世田谷区が行う介護保険の被保険者であること。 エ 世田谷区が行う国民健康保険の被保険者であること。 オ 世田谷区による老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置の対象者であること。 カ…
- 申請に必要なもの
- (1)後見人等の報酬助成申請書(第1号様式) 【※被後見人等が亡くなられている場合はこちらを提出してください→】後見人等の報酬助成申請書(第1号の2様式) (2)報酬付与審判書謄本の写し (3)登記事項証明書の写し(※(2)の報酬付与対象期間が「就職の日」「終了の日」等と記載されている場合のみ) (4)後見等開始審判書の写し(※初回申請時のみ) (5)財産目録 (6)報酬付与対象期間中の通帳の写し (7) 収入要件を満たすことが確認できる以下の書類(最新のもの)のいずれか1点 ア 保護受給証明書の写し(※生活保護を受給している方は必ずご提出ください) イ…
出典:成年後見人等の報酬助成(2026年9月29日に確認)
