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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

世田谷区終活・おくやみ

終活や家族を亡くした後の手続きを確認したい方へ

成年後見人等の報酬助成

世田谷区の「成年後見人等の報酬助成」の対象は「助成の対象となる方 申請時において、次の(1)から(3)の要件を全て満たす方 (1)次のアからカまでのいずれかに該当すること。 ア 世田谷区の福祉事務所長が実施する生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていること。 イ 世田谷区に住民登録を有すること。 ウ 世田谷区が行う介護保険の被保険者であること。 エ 世田谷区が行う国民健康保険の被保険者であること。 オ 世田谷区による老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置の対象者であること。 カ…」です。月額の上限 28,000円と案内されています。

  • 1か月あたりの補助上限額28,000円
  • 所得制限あり
  • 対象地域世田谷区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期後見人等が報酬付与審判の告知を受けた日から90日以内。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

助成の対象となる方 申請時において、次の(1)から(3)の要件を全て満たす方 (1)次のアからカまでのいずれかに該当すること。 ア 世田谷区の福祉事務所長が実施する生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていること。 イ 世田谷区に住民登録を有すること。 ウ 世田谷区が行う介護保険の被保険者であること。 エ 世田谷区が行う国民健康保険の被保険者であること。 オ 世田谷区による老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置の対象者であること。 カ…

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限があります
  • 対象地域: 世田谷区

1か月あたりの補助上限額

月額の上限
28,000円

申請方法と準備

郵送

必要書類を準備し、郵送で申請します。

窓口: 世田谷区 保健福祉政策部 生活福祉課 報酬助成担当 / 世田谷区役所代表 03-5432-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、郵送で保健福祉政策部 生活福祉課 報酬助成担当へ提出します。

    後見人等又は被後見人等が、報酬助成申請書、報酬付与審判書写し、財産目録・収入資料等を生活福祉課報酬助成担当へ窓口又は郵送で提出する。交付決定後に届く口座振込依頼書等を返送・提出する。死亡後は専用様式と相続財産に関する資料等が必要。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    後見人等が報酬付与審判の告知を受けた日から90日以内。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 助成の対象となる方 申請時において、次の(1)から(3)の要件を全て満たす方 (1)次のアからカまでのいずれかに該当すること。 ア 世田谷区の福祉事務所長が実施する生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていること。 イ 世田谷区に住民登録を有すること。 ウ 世田谷区が行う介護保険の被保険者であること。 エ 世田谷区が行う国民健康保険の被保険者であること。 オ 世田谷区による老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置の対象者であること。 カ…

  • (1)後見人等の報酬助成申請書(第1号様式) 【※被後見人等が亡くなられている場合はこちらを提出してください→】後見人等の報酬助成申請書(第1号の2様式) (2)報酬付与審判書謄本の写し (3)登記事項証明書の写し(※(2)の報酬付与対象期間が「就職の日」「終了の日」等と記載されている場合のみ) (4)後見等開始審判書の写し(※初回申請時のみ) (5)財産目録 (6)報酬付与対象期間中の通帳の写し (7) 収入要件を満たすことが確認できる以下の書類(最新のもの)のいずれか1点 ア 保護受給証明書の写し(※生活保護を受給している方は必ずご提出ください) イ…

  • 保健福祉政策部 生活福祉課 報酬助成担当 世田谷区役所代表 03-5432-1111

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
世田谷区による個人向けの補助金。上限28,000円・月額・所得制限あり。窓口は保健福祉政策部 生活福祉課 報酬助成担当。後見人等が報酬付与審判の告知を受けた日から90日以内。
対象
助成の対象となる方 申請時において、次の(1)から(3)の要件を全て満たす方 (1)次のアからカまでのいずれかに該当すること。 ア 世田谷区の福祉事務所長が実施する生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていること。 イ 世田谷区に住民登録を有すること。 ウ 世田谷区が行う介護保険の被保険者であること。 エ 世田谷区が行う国民健康保険の被保険者であること。 オ 世田谷区による老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置の対象者であること。 カ…
窓口
保健福祉政策部 生活福祉課 報酬助成担当

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よくある質問

誰が対象ですか?

助成の対象となる方 申請時において、次の(1)から(3)の要件を全て満たす方 (1)次のアからカまでのいずれかに該当すること。 ア 世田谷区の福祉事務所長が実施する生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていること。 イ 世田谷区に住民登録を有すること。 ウ 世田谷区が行う介護保険の被保険者であること。 エ 世田谷区が行う国民健康保険の被保険者であること。 オ 世田谷区による老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置の対象者であること。 カ…

金額はいくらですか?

月額の上限 28,000円と案内されています。

どこに申請しますか?

保健福祉政策部 生活福祉課 報酬助成担当です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 9078(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(4)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
生活保護
生活に困っている人に対し、国が定める基準に基づいて最低限度の生活を保障し、自立を助ける公的な制度
被保険者
健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
助成の対象となる方 申請時において、次の(1)から(3)の要件を全て満たす方 (1)次のアからカまでのいずれかに該当すること。 ア 世田谷区の福祉事務所長が実施する生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていること。 イ 世田谷区に住民登録を有すること。 ウ 世田谷区が行う介護保険の被保険者であること。 エ 世田谷区が行う国民健康保険の被保険者であること。 オ 世田谷区による老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置の対象者であること。 カ…
申請に必要なもの
(1)後見人等の報酬助成申請書(第1号様式) 【※被後見人等が亡くなられている場合はこちらを提出してください→】後見人等の報酬助成申請書(第1号の2様式) (2)報酬付与審判書謄本の写し (3)登記事項証明書の写し(※(2)の報酬付与対象期間が「就職の日」「終了の日」等と記載されている場合のみ) (4)後見等開始審判書の写し(※初回申請時のみ) (5)財産目録 (6)報酬付与対象期間中の通帳の写し (7) 収入要件を満たすことが確認できる以下の書類(最新のもの)のいずれか1点 ア 保護受給証明書の写し(※生活保護を受給している方は必ずご提出ください) イ…

出典:成年後見人等の報酬助成(2026年9月29日に確認)

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