立川市終活・おくやみ
終活や家族を亡くした後の手続きを確認したい方へ
成年後見人等報酬費用助成制度
立川市の「成年後見人等報酬費用助成制度」の対象は「成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人または補助監督人として選任された方で、以下の要件を満たす方」です。月額の上限 20,000円と案内されています。
1か月あたりの補助上限額20,000円
所得制限あり
対象地域立川市
受付時期裁判所に報酬付与審判を申し立てる前に、立川市へ助成金交付申請をする。申立て後の交付申請では助成を受けられない。交付決定後に裁判所へ申し立て、審判後に助成金を請求する。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人または補助監督人として選任された方で、以下の要件を満たす方。
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 立川市
1か月あたりの補助上限額
- 月額の上限
- 20,000円
申請方法と準備
公式の記載
後見人等が第1号交付申請書と必要資料を市へ提出し、交付決定後に裁判所へ報酬付与を申し立てる。審判後に請求書と審判謄本の写しを提出する。通常の提出先は高齢政策課在宅支援係、障害者手帳所持者等は障害福祉課障害福祉第三係(いずれも〒190-8666立川市泉町1156-9)。
窓口: 立川市 保健医療部 高齢政策課 在宅支援係/福祉部 障害福祉課 障害福祉第三係 / 立川市役所代表 042-523-2111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
裁判所に報酬付与審判を申し立てる前に、立川市へ助成金交付申請をする。申立て後の交付申請では助成を受けられない。交付決定後に裁判所へ申し立て、審判後に助成金を請求する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人または補助監督人として選任された方で、以下の要件を満たす方。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
登記事項証明書 注意:登記事項証明書は発行後半年以内のものを添付してください。2回目以降の申請で、以前に提出したものと変更がない場合は複写した書類でも構いませんが、その場合は別途上申書を添付して提出してください。 財産目録の写し 報酬付与の対象期間の収支状況がわかる書類の写し 預金通帳、有価証券、保険証券その他申請時の資産状況を確認できる書類の写し 市区町村民税の非課税証明書 (対象者が立川市内に住所を有し、公簿等で事実を確認できる場合は、添付を省略できる) 保険者等が立川市であることを証明する書類の写し(必要な方のみ) その他市長が必要と認めるもの
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
書類の提出先 〒190-8666 立川市泉町1156-9 保健医療部 高齢政策課 在宅支援係 障害者手帳をお持ちの方、障害福祉課を通して市長申立てによる成年後見人等の申立てをされた方は下記宛てにお送りください。 〒190-8666 立川市泉町1156-9 福祉部 障害福祉課 障害福祉第三係
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
保健医療部 高齢政策課 在宅支援係/福祉部 障害福祉課 障害福祉第三係 立川市役所代表 042-523-2111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京5自治体で確認しています。
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このページは立川市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人または補助監督人として選任された方で、以下の要件を満たす方。
金額はいくらですか?
月額の上限 20,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
保健医療部 高齢政策課 在宅支援係/福祉部 障害福祉課 障害福祉第三係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2798(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人または補助監督人として選任された方で、以下の要件を満たす方。
- 申請に必要なもの
- 登記事項証明書 注意:登記事項証明書は発行後半年以内のものを添付してください。2回目以降の申請で、以前に提出したものと変更がない場合は複写した書類でも構いませんが、その場合は別途上申書を添付して提出してください。 財産目録の写し 報酬付与の対象期間の収支状況がわかる書類の写し 預金通帳、有価証券、保険証券その他申請時の資産状況を確認できる書類の写し 市区町村民税の非課税証明書 (対象者が立川市内に住所を有し、公簿等で事実を確認できる場合は、添付を省略できる) 保険者等が立川市であることを証明する書類の写し(必要な方のみ) その他市長が必要と認めるもの
- 申請先・提出先
- 書類の提出先 〒190-8666 立川市泉町1156-9 保健医療部 高齢政策課 在宅支援係 障害者手帳をお持ちの方、障害福祉課を通して市長申立てによる成年後見人等の申立てをされた方は下記宛てにお送りください。 〒190-8666 立川市泉町1156-9 福祉部 障害福祉課 障害福祉第三係
出典:成年後見人等報酬費用助成制度(2026年9月29日に確認)
