青梅市終活・おくやみ
終活や家族を亡くした後の手続きを確認したい方へ
成年後見人等の報酬助成制度
青梅市の「成年後見人等の報酬助成制度」の対象は「助成対象となる方 青梅市長による申立、 または 本人、配偶者もしくは4親等内の親族の方の申立により成年後見制度を開始した方 で、次のいずれかに該当する方。 1 生活保護を受給されている方 2 成年後見人等の報酬費用を被後見人等の世帯の収入および資産から控除した後の額が、生活保護の最低生活費の額を下回る方 3 その他に市長が特に必要と認める方」です。月額の上限 28,000円と案内されています。
1か月あたりの補助上限額28,000円
対象地域青梅市
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 青梅市地域福祉課庶務係(市役所3階、内線2333・2334) / 0428-22-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で青梅市地域福祉課庶務係(市役所3階、内線2333・2334)へ提出します。
成年後見人等報酬費用助成申請書(様式第1号)に記入、押印し、所得状況等がわかる書類を添付のうえ、地域福祉課庶務係へ提出。郵送希望は電話で問い合わせ
受付期間内に提出する
報酬付与審判後 / 制度所定
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
助成対象となる方 青梅市長による申立、 または 本人、配偶者もしくは4親等内の親族の方の申立により成年後見制度を開始した方 で、次のいずれかに該当する方。 1 生活保護を受給されている方 2 成年後見人等の報酬費用を被後見人等の世帯の収入および資産から控除した後の額が、生活保護の最低生活費の額を下回る方 3 その他に市長が特に必要と認める方
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
・成年後見人等報酬費用助成申請書(様式第1号) (様式第1号)成年後見人等報酬費用助成申請書 [PDFファイル/43KB] ・報酬付与の審判書の写し ・被後見人等の財産目録の写し ・報酬付与の対象期間の収支状況がわかる書類の写し ・固定資産評価証明書( 土地・家屋等の不動産所有の場合) ・預金通帳等申請時の資産状況を確認できる書類の写し ・後見等開始の審判書の写し ・申立人と本人の関係がわかる書類( 市長申立以外の場合) ・保護決定通知書の写し( 生活保護受給者の場合)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申請方法および提出先 成年後見人等報酬費用助成申請書(様式第1号)に記入、押印し、所得状況等がわかる書類を添付のうえ、地域福祉課庶務係まで提出してください。 ・成年後見人等報酬費用助成申請書(様式第1号) (様式第1号)成年後見人等報酬費用助成申請書 [PDFファイル/43KB] ・報酬付与の審判書の写し ・被後見人等の財産目録の写し ・報酬付与の対象期間の収支状況がわかる書類の写し ・固定資産評価証明書( 土地・家屋等の不動産所有の場合) ・預金通帳等申請時の資産状況を確認できる書類の写し ・後見等開始の審判書の写し ・申立人と本人の関係がわかる書類( 市長申立以外の場合) ・保護決定通知書の写し( 生活保護受給者の場合) 〒198-8701 青梅市東青梅1丁目11-1 青梅市健康福祉部地域福祉課庶務係 電話番号 0428-22-1111 内線2333・2334 ※お持ちいただく場合は「市役所3階 地域福祉課」の窓口へお願いいたします。 また、申請書の郵送を希望される場合は電話でお問い合わせください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
〒198-8701 青梅市東青梅1丁目11-1 青梅市健康福祉部地域福祉課庶務係 電話番号 0428-22-1111 内線2333・2334 ※お持ちいただく場合は「市役所3階 地域福祉課」の窓口へお願いいたします。 また、申請書の郵送を希望される場合は電話でお問い合わせください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
青梅市地域福祉課庶務係(市役所3階、内線2333・2334) 0428-22-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 制度の目的
- 青梅市による個人向けの補助金。上限28,000円・月額。報酬付与審判後 / 制度所定、窓口は青梅市地域福祉課庶務係(市役所3階、内線2333・2334)。
- 対象
- 助成対象となる方 青梅市長による申立、 または 本人、配偶者もしくは4親等内の親族の方の申立により成年後見制度を開始した方 で、次のいずれかに該当する方。 1 生活保護を受給されている方 2 成年後見人等の報酬費用を被後見人等の世帯の収入および資産から控除した後の額が、生活保護の最低生活費の額を下回る方 3 その他に市長が特に必要と認める方
- 窓口
- 青梅市地域福祉課庶務係(市役所3階、内線2333・2334)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京5自治体で確認しています。
5自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは青梅市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
助成対象となる方 青梅市長による申立、 または 本人、配偶者もしくは4親等内の親族の方の申立により成年後見制度を開始した方 で、次のいずれかに該当する方。 1 生活保護を受給されている方 2 成年後見人等の報酬費用を被後見人等の世帯の収入および資産から控除した後の額が、生活保護の最低生活費の額を下回る方 3 その他に市長が特に必要と認める方
金額はいくらですか?
月額の上限 28,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
青梅市地域福祉課庶務係(市役所3階、内線2333・2334)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録1件の変更があります
- 2026-10-08: 金額が変わりました(施設等入所:月上限18,000円/在宅等:月上限28,000円 → 28,000円)
掲載番号 2482(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 助成対象となる方 青梅市長による申立、 または 本人、配偶者もしくは4親等内の親族の方の申立により成年後見制度を開始した方 で、次のいずれかに該当する方。 1 生活保護を受給されている方 2 成年後見人等の報酬費用を被後見人等の世帯の収入および資産から控除した後の額が、生活保護の最低生活費の額を下回る方 3 その他に市長が特に必要と認める方
- 申請に必要なもの
- ・成年後見人等報酬費用助成申請書(様式第1号) (様式第1号)成年後見人等報酬費用助成申請書 [PDFファイル/43KB] ・報酬付与の審判書の写し ・被後見人等の財産目録の写し ・報酬付与の対象期間の収支状況がわかる書類の写し ・固定資産評価証明書( 土地・家屋等の不動産所有の場合) ・預金通帳等申請時の資産状況を確認できる書類の写し ・後見等開始の審判書の写し ・申立人と本人の関係がわかる書類( 市長申立以外の場合) ・保護決定通知書の写し( 生活保護受給者の場合)
- 申請先・提出先
- 申請方法および提出先 成年後見人等報酬費用助成申請書(様式第1号)に記入、押印し、所得状況等がわかる書類を添付のうえ、地域福祉課庶務係まで提出してください。 ・成年後見人等報酬費用助成申請書(様式第1号) (様式第1号)成年後見人等報酬費用助成申請書 [PDFファイル/43KB] ・報酬付与の審判書の写し ・被後見人等の財産目録の写し ・報酬付与の対象期間の収支状況がわかる書類の写し ・固定資産評価証明書( 土地・家屋等の不動産所有の場合) ・預金通帳等申請時の資産状況を確認できる書類の写し ・後見等開始の審判書の写し ・申立人と本人の関係がわかる書類( 市長申立以外の場合) ・保護決定通知書の写し( 生活保護受給者の場合) 〒198-8701 青梅市東青梅1丁目11-1 青梅市健康福祉部地域福祉課庶務係 電話番号 0428-22-1111 内線2333・2334 ※お持ちいただく場合は「市役所3階 地域福祉課」の窓口へお願いいたします。 また、申請書の郵送を希望される場合は電話でお問い合わせください。
- 申請の方法
- 〒198-8701 青梅市東青梅1丁目11-1 青梅市健康福祉部地域福祉課庶務係 電話番号 0428-22-1111 内線2333・2334 ※お持ちいただく場合は「市役所3階 地域福祉課」の窓口へお願いいたします。 また、申請書の郵送を希望される場合は電話でお問い合わせください。
出典:成年後見人等の報酬助成制度(2026年9月29日に確認)
