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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

板橋区終活・おくやみ

終活や家族を亡くした後の手続きを確認したい方へ

成年後見人等の報酬助成

板橋区の「成年後見人等の報酬助成」の対象は「助成の対象となる方 板橋区長による申立または本人・親族による申立により成年後見が開始された区民の方で、 以下の【住所要件】【経済的要件】のどちらも満たす方 。※親族の方が後見人の場合は対象外です。 【住所要件】下記の1または2に当てはまる方。 板橋区に住民登録がある方 介護保険、国民健康保険の保険者が板橋区長、生活保護法による保護、中国残留邦人等支援法による支援給付、障害者総合支援法による給付が板橋区である方 【経済的要件】下記の1または2に当てはまる方。 報酬付与審判日時点において世帯全員が住民税非課税 で、 本人名義の預貯金が130万円以下…」です。月額の上限 28,000円と案内されています。

  • 1か月あたりの補助上限額28,000円
  • 所得制限あり
  • 対象地域板橋区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期家庭裁判所の報酬付与審判日の翌日から起算して、原則180日以内に申請する。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

助成の対象となる方 板橋区長による申立または本人・親族による申立により成年後見が開始された区民の方で、 以下の【住所要件】【経済的要件】のどちらも満たす方 。※親族の方が後見人の場合は対象外です。 【住所要件】下記の1または2に当てはまる方。 板橋区に住民登録がある方 介護保険、国民健康保険の保険者が板橋区長、生活保護法による保護、中国残留邦人等支援法による支援給付、障害者総合支援法による給付が板橋区である方 【経済的要件】下記の1または2に当てはまる方。 報酬付与審判日時点において世帯全員が住民税非課税 で、 本人名義の預貯金が130万円以下…

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限があります
  • 対象地域: 板橋区

1か月あたりの補助上限額

月額の上限
28,000円

申請方法と準備

郵送

必要書類を準備し、郵送で申請します。

窓口: 板橋区 65歳以上は高齢政策課特別援護係(03-3579-2292)、知的障がいは障がいサービス課地域支援係、精神障がいは各健康福祉センター / 65歳以上:03-3579-2292(高齢政策課特別援護係)。知的障がい:03-3579-2460(板橋地域支援係)、03-3938-5118(赤塚地域支援係)、03-3968-2337(志村地域支援係)。精神障がい:03-3579-2333(板橋)、03-3937-1041(上板橋)、03-3979-0511(赤塚)、03-3969-3836(志村)、03-3938-8621(高島平)の各健康福祉センター。知的・精神障がいの窓口は地区担当制。

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、郵送で65歳以上は高齢政策課特別援護係(03-3579-2292)、知的障がいは障がいサービス課地域支援係、精神障がいは各健康福祉センターへ提出します。

    【板橋区・成年後見人等報酬助成】該当する申請窓口へ郵送又は窓口提出する。65歳以上は高齢政策課特別援護係、知的障がいは障がいサービス課地域支援係、精神障がいは健康福祉センター保健福祉係。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    家庭裁判所の報酬付与審判日の翌日から起算して、原則180日以内に申請する。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 助成の対象となる方 板橋区長による申立または本人・親族による申立により成年後見が開始された区民の方で、 以下の【住所要件】【経済的要件】のどちらも満たす方 。※親族の方が後見人の場合は対象外です。 【住所要件】下記の1または2に当てはまる方。 板橋区に住民登録がある方 介護保険、国民健康保険の保険者が板橋区長、生活保護法による保護、中国残留邦人等支援法による支援給付、障害者総合支援法による給付が板橋区である方 【経済的要件】下記の1または2に当てはまる方。 報酬付与審判日時点において世帯全員が住民税非課税 で、 本人名義の預貯金が130万円以下…

  • 申請に必要な書類 申請書 (記入例を必ずご覧ください) 本人の住民票の写し(板橋区民の場合は省略可) 世帯全員の非課税証明書の写し(板橋区民の場合は省略可) (生活保護の場合)保護決定通知書の写し(板橋区民の場合は省略可) 本人の預金通帳の写し ※報酬付与審判日時点での預金額がわかるようにコピーしてください。 裁判所に提出した財産目録の写し 成年後見等開始審判書の写し 登記事項証明書の写し(死亡した場合は閉鎖登記事項証明書の写し) 報酬付与審判書の写し 申請者の身分証明書の写し 要綱、申請に必要な書類等 下の添付ファイルからダウンロードしてご利用ください。

  • 65歳以上の方: 高齢政策課特別援護係 所在地:173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号 電話:03-3579-2292 知的障がいの方: 障がいサービス課地域支援係(窓口は3か所) 精神障がいの方: 健康福祉センター保健福祉係(窓口は5か所) 成年後見制度(知的障がいの方の区長申立、申立費用の助成、報酬助成担当窓口) 成年後見制度(精神障がいの方の区長申立、申立費用の助成、報酬助成担当窓口)

  • 申請窓口宛てに郵送または窓口にてご提出ください。

  • 65歳以上は高齢政策課特別援護係(03-3579-2292)、知的障がいは障がいサービス課地域支援係、精神障がいは各健康福祉センター 65歳以上:03-3579-2292(高齢政策課特別援護係)。知的障がい:03-3579-2460(板橋地域支援係)、03-3938-5118(赤塚地域支援係)、03-3968-2337(志村地域支援係)。精神障がい:03-3579-2333(板橋)、03-3937-1041(上板橋)、03-3979-0511(赤塚)、03-3969-3836(志村)、03-3938-8621(高島平)の各健康福祉センター。知的・精神障がいの窓口は地区担当制。

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
板橋区による個人向けの補助金。上限28,000円・月額・所得制限あり。窓口は65歳以上は高齢政策課特別援護係(03-3579-2292)…。家庭裁判所の報酬付与審判日の翌日から起算して、原則180日以内に申請する。
対象
助成の対象となる方 板橋区長による申立または本人・親族による申立により成年後見が開始された区民の方で、 以下の【住所要件】【経済的要件】のどちらも満たす方 。※親族の方が後見人の場合は対象外です。 【住所要件】下記の1または2に当てはまる方。 板橋区に住民登録がある方 介護保険、国民健康保険の保険者が板橋区長、生活保護法による保護、中国残留邦人等支援法による支援給付、障害者総合支援法による給付が板橋区である方 【経済的要件】下記の1または2に当てはまる方。 報酬付与審判日時点において世帯全員が住民税非課税 で、 本人名義の預貯金が130万円以下…
窓口
65歳以上は高齢政策課特別援護係(03-3579-2292)、知的障がいは障がいサービス課地域支援係、精神障がいは各健康福祉センター

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京5自治体で確認しています。

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お住まいの地域での確認

このページは板橋区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

助成の対象となる方 板橋区長による申立または本人・親族による申立により成年後見が開始された区民の方で、 以下の【住所要件】【経済的要件】のどちらも満たす方 。※親族の方が後見人の場合は対象外です。 【住所要件】下記の1または2に当てはまる方。 板橋区に住民登録がある方 介護保険、国民健康保険の保険者が板橋区長、生活保護法による保護、中国残留邦人等支援法による支援給付、障害者総合支援法による給付が板橋区である方 【経済的要件】下記の1または2に当てはまる方。 報酬付与審判日時点において世帯全員が住民税非課税 で、 本人名義の預貯金が130万円以下…

金額はいくらですか?

月額の上限 28,000円と案内されています。

どこに申請しますか?

65歳以上は高齢政策課特別援護係(03-3579-2292)、知的障がいは障がいサービス課地域支援係、精神障がいは各健康福祉センターです。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 5707(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(5)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
生活保護
生活に困っている人に対し、国が定める基準に基づいて最低限度の生活を保障し、自立を助ける公的な制度
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
住民税
住んでいる都道府県・区市町村に納める税金の総称。所得割と均等割からなる

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
助成の対象となる方 板橋区長による申立または本人・親族による申立により成年後見が開始された区民の方で、 以下の【住所要件】【経済的要件】のどちらも満たす方 。※親族の方が後見人の場合は対象外です。 【住所要件】下記の1または2に当てはまる方。 板橋区に住民登録がある方 介護保険、国民健康保険の保険者が板橋区長、生活保護法による保護、中国残留邦人等支援法による支援給付、障害者総合支援法による給付が板橋区である方 【経済的要件】下記の1または2に当てはまる方。 報酬付与審判日時点において世帯全員が住民税非課税 で、 本人名義の預貯金が130万円以下…
申請に必要なもの
申請に必要な書類 申請書 (記入例を必ずご覧ください) 本人の住民票の写し(板橋区民の場合は省略可) 世帯全員の非課税証明書の写し(板橋区民の場合は省略可) (生活保護の場合)保護決定通知書の写し(板橋区民の場合は省略可) 本人の預金通帳の写し ※報酬付与審判日時点での預金額がわかるようにコピーしてください。 裁判所に提出した財産目録の写し 成年後見等開始審判書の写し 登記事項証明書の写し(死亡した場合は閉鎖登記事項証明書の写し) 報酬付与審判書の写し 申請者の身分証明書の写し 要綱、申請に必要な書類等 下の添付ファイルからダウンロードしてご利用ください。
申請先・提出先
65歳以上の方: 高齢政策課特別援護係 所在地:173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号 電話:03-3579-2292 知的障がいの方: 障がいサービス課地域支援係(窓口は3か所) 精神障がいの方: 健康福祉センター保健福祉係(窓口は5か所) 成年後見制度(知的障がいの方の区長申立、申立費用の助成、報酬助成担当窓口) 成年後見制度(精神障がいの方の区長申立、申立費用の助成、報酬助成担当窓口)
申請の方法
申請窓口宛てに郵送または窓口にてご提出ください。

出典:成年後見人等の報酬助成(2026年9月29日に確認)

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