板橋区終活・おくやみ
終活や家族を亡くした後の手続きを確認したい方へ
成年後見人等の報酬助成
板橋区の「成年後見人等の報酬助成」の対象は「助成の対象となる方 板橋区長による申立または本人・親族による申立により成年後見が開始された区民の方で、 以下の【住所要件】【経済的要件】のどちらも満たす方 。※親族の方が後見人の場合は対象外です。 【住所要件】下記の1または2に当てはまる方。 板橋区に住民登録がある方 介護保険、国民健康保険の保険者が板橋区長、生活保護法による保護、中国残留邦人等支援法による支援給付、障害者総合支援法による給付が板橋区である方 【経済的要件】下記の1または2に当てはまる方。 報酬付与審判日時点において世帯全員が住民税非課税 で、 本人名義の預貯金が130万円以下…」です。月額の上限 28,000円と案内されています。
1か月あたりの補助上限額28,000円
所得制限あり
対象地域板橋区
対象条件
助成の対象となる方 板橋区長による申立または本人・親族による申立により成年後見が開始された区民の方で、 以下の【住所要件】【経済的要件】のどちらも満たす方 。※親族の方が後見人の場合は対象外です。 【住所要件】下記の1または2に当てはまる方。 板橋区に住民登録がある方 介護保険、国民健康保険の保険者が板橋区長、生活保護法による保護、中国残留邦人等支援法による支援給付、障害者総合支援法による給付が板橋区である方 【経済的要件】下記の1または2に当てはまる方。 報酬付与審判日時点において世帯全員が住民税非課税 で、 本人名義の預貯金が130万円以下…
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 板橋区
1か月あたりの補助上限額
- 月額の上限
- 28,000円
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 板橋区 65歳以上は高齢政策課特別援護係(03-3579-2292)、知的障がいは障がいサービス課地域支援係、精神障がいは各健康福祉センター / 65歳以上:03-3579-2292(高齢政策課特別援護係)。知的障がい:03-3579-2460(板橋地域支援係)、03-3938-5118(赤塚地域支援係)、03-3968-2337(志村地域支援係)。精神障がい:03-3579-2333(板橋)、03-3937-1041(上板橋)、03-3979-0511(赤塚)、03-3969-3836(志村)、03-3938-8621(高島平)の各健康福祉センター。知的・精神障がいの窓口は地区担当制。
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で65歳以上は高齢政策課特別援護係(03-3579-2292)、知的障がいは障がいサービス課地域支援係、精神障がいは各健康福祉センターへ提出します。
【板橋区・成年後見人等報酬助成】該当する申請窓口へ郵送又は窓口提出する。65歳以上は高齢政策課特別援護係、知的障がいは障がいサービス課地域支援係、精神障がいは健康福祉センター保健福祉係。
受付期間内に提出する
家庭裁判所の報酬付与審判日の翌日から起算して、原則180日以内に申請する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
助成の対象となる方 板橋区長による申立または本人・親族による申立により成年後見が開始された区民の方で、 以下の【住所要件】【経済的要件】のどちらも満たす方 。※親族の方が後見人の場合は対象外です。 【住所要件】下記の1または2に当てはまる方。 板橋区に住民登録がある方 介護保険、国民健康保険の保険者が板橋区長、生活保護法による保護、中国残留邦人等支援法による支援給付、障害者総合支援法による給付が板橋区である方 【経済的要件】下記の1または2に当てはまる方。 報酬付与審判日時点において世帯全員が住民税非課税 で、 本人名義の預貯金が130万円以下…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申請に必要な書類 申請書 (記入例を必ずご覧ください) 本人の住民票の写し(板橋区民の場合は省略可) 世帯全員の非課税証明書の写し(板橋区民の場合は省略可) (生活保護の場合)保護決定通知書の写し(板橋区民の場合は省略可) 本人の預金通帳の写し ※報酬付与審判日時点での預金額がわかるようにコピーしてください。 裁判所に提出した財産目録の写し 成年後見等開始審判書の写し 登記事項証明書の写し(死亡した場合は閉鎖登記事項証明書の写し) 報酬付与審判書の写し 申請者の身分証明書の写し 要綱、申請に必要な書類等 下の添付ファイルからダウンロードしてご利用ください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
65歳以上の方: 高齢政策課特別援護係 所在地:173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号 電話:03-3579-2292 知的障がいの方: 障がいサービス課地域支援係(窓口は3か所) 精神障がいの方: 健康福祉センター保健福祉係(窓口は5か所) 成年後見制度(知的障がいの方の区長申立、申立費用の助成、報酬助成担当窓口) 成年後見制度(精神障がいの方の区長申立、申立費用の助成、報酬助成担当窓口)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申請窓口宛てに郵送または窓口にてご提出ください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
65歳以上は高齢政策課特別援護係(03-3579-2292)、知的障がいは障がいサービス課地域支援係、精神障がいは各健康福祉センター 65歳以上:03-3579-2292(高齢政策課特別援護係)。知的障がい:03-3579-2460(板橋地域支援係)、03-3938-5118(赤塚地域支援係)、03-3968-2337(志村地域支援係)。精神障がい:03-3579-2333(板橋)、03-3937-1041(上板橋)、03-3979-0511(赤塚)、03-3969-3836(志村)、03-3938-8621(高島平)の各健康福祉センター。知的・精神障がいの窓口は地区担当制。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 制度の目的
- 板橋区による個人向けの補助金。上限28,000円・月額・所得制限あり。窓口は65歳以上は高齢政策課特別援護係(03-3579-2292)…。家庭裁判所の報酬付与審判日の翌日から起算して、原則180日以内に申請する。
- 対象
- 助成の対象となる方 板橋区長による申立または本人・親族による申立により成年後見が開始された区民の方で、 以下の【住所要件】【経済的要件】のどちらも満たす方 。※親族の方が後見人の場合は対象外です。 【住所要件】下記の1または2に当てはまる方。 板橋区に住民登録がある方 介護保険、国民健康保険の保険者が板橋区長、生活保護法による保護、中国残留邦人等支援法による支援給付、障害者総合支援法による給付が板橋区である方 【経済的要件】下記の1または2に当てはまる方。 報酬付与審判日時点において世帯全員が住民税非課税 で、 本人名義の預貯金が130万円以下…
- 窓口
- 65歳以上は高齢政策課特別援護係(03-3579-2292)、知的障がいは障がいサービス課地域支援係、精神障がいは各健康福祉センター
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京5自治体で確認しています。
5自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは板橋区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
助成の対象となる方 板橋区長による申立または本人・親族による申立により成年後見が開始された区民の方で、 以下の【住所要件】【経済的要件】のどちらも満たす方 。※親族の方が後見人の場合は対象外です。 【住所要件】下記の1または2に当てはまる方。 板橋区に住民登録がある方 介護保険、国民健康保険の保険者が板橋区長、生活保護法による保護、中国残留邦人等支援法による支援給付、障害者総合支援法による給付が板橋区である方 【経済的要件】下記の1または2に当てはまる方。 報酬付与審判日時点において世帯全員が住民税非課税 で、 本人名義の預貯金が130万円以下…
金額はいくらですか?
月額の上限 28,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
65歳以上は高齢政策課特別援護係(03-3579-2292)、知的障がいは障がいサービス課地域支援係、精神障がいは各健康福祉センターです。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5707(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 助成の対象となる方 板橋区長による申立または本人・親族による申立により成年後見が開始された区民の方で、 以下の【住所要件】【経済的要件】のどちらも満たす方 。※親族の方が後見人の場合は対象外です。 【住所要件】下記の1または2に当てはまる方。 板橋区に住民登録がある方 介護保険、国民健康保険の保険者が板橋区長、生活保護法による保護、中国残留邦人等支援法による支援給付、障害者総合支援法による給付が板橋区である方 【経済的要件】下記の1または2に当てはまる方。 報酬付与審判日時点において世帯全員が住民税非課税 で、 本人名義の預貯金が130万円以下…
- 申請に必要なもの
- 申請に必要な書類 申請書 (記入例を必ずご覧ください) 本人の住民票の写し(板橋区民の場合は省略可) 世帯全員の非課税証明書の写し(板橋区民の場合は省略可) (生活保護の場合)保護決定通知書の写し(板橋区民の場合は省略可) 本人の預金通帳の写し ※報酬付与審判日時点での預金額がわかるようにコピーしてください。 裁判所に提出した財産目録の写し 成年後見等開始審判書の写し 登記事項証明書の写し(死亡した場合は閉鎖登記事項証明書の写し) 報酬付与審判書の写し 申請者の身分証明書の写し 要綱、申請に必要な書類等 下の添付ファイルからダウンロードしてご利用ください。
- 申請先・提出先
- 65歳以上の方: 高齢政策課特別援護係 所在地:173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号 電話:03-3579-2292 知的障がいの方: 障がいサービス課地域支援係(窓口は3か所) 精神障がいの方: 健康福祉センター保健福祉係(窓口は5か所) 成年後見制度(知的障がいの方の区長申立、申立費用の助成、報酬助成担当窓口) 成年後見制度(精神障がいの方の区長申立、申立費用の助成、報酬助成担当窓口)
- 申請の方法
- 申請窓口宛てに郵送または窓口にてご提出ください。
出典:成年後見人等の報酬助成(2026年9月29日に確認)
