世田谷区文化・スポーツ
文化・スポーツ活動に使える支援を探している方へ
世田谷区立区民農園条例に基づく使用料免除
この制度の対象は「生活保護法に規定する生活扶助を受給している世帯」です。
対象地域世田谷区
申請方法と準備
窓口: 世田谷区 / 03-3411-6658
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
募集期間内
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
生活保護法に規定する生活扶助を受給している世帯
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
03-3411-6658
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 世田谷区立区民農園条例に基づく使用料免除の案内です。参照できる公式出典を確認中のため、金額・対象条件は担当窓口で確認してください。
- 対象
- 生活保護法に規定する生活扶助を受給している世帯
お住まいの地域での確認
このページは世田谷区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
生活保護法に規定する生活扶助を受給している世帯
出典と更新の記録
前回の掲載分類は「減免・免除」です。現在の公式案内で再確認中の参考情報です。対象や金額は最新の公式案内でご確認ください。
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 9325(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- 確認した公式資料に「対象の年齢」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(区民農園利用者の条件に従う。回収条例では数値年齢制限の記載を確認できず。)
- 支給の回数・頻度
- この制度では「支給の回数・頻度」は該当しません。(利用料の減免で現金給付ではない。)
出典:city.setagaya.lg.jp(2026年10月1日に確認)
- 担当窓口・問い合わせ
- 都市農業課03-3411-6658へ農園利用・減免の担当窓口を確認。
出典:city.setagaya.lg.jp(2026年10月1日に確認)
