杉並区住宅・住まい
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擁壁等安全対策工事等の助成
杉並区の「擁壁等安全対策工事等の助成」の対象は「助成対象者 擁壁等の所有者又は管理者(以下のいずれかに該当する方など)。 個人(共有名義の場合は、合意された代表者) 中小企業者等 マンション等の管理組合(総会等で決議を得た代表者) (注意) 対象地について、業として宅地建物取引を行う者(不動産業者等)は除きます。 原則として国や他団体から同種の助成を受けていないことが条件です。 助成対象となる擁壁等 杉並区内に存し、 改善の必要がある擁壁等 で次のいずれかに該当するもの。 道路等に面する高さが0.8メートル以上の擁壁等 高さが2メートルを超える擁壁等 上記のいずれかの高さ基準に該当し、「宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル」(令和4年4月国土交通省)に基づく 健全度判定で「低」または「中」 と判定された擁壁、高さ2メートル超の空積み・増積み擁壁など、改善の必要があると認められるものが助成の対象となります。 助成対象となる経費 安全対策設計 にかかる経費 擁壁の築造替え等の設計費が対象です。 【注意】以下は設計費の助成対象外となります。 建築物の外壁と兼用する部分(地下室など)の設計 地盤調査費 安全対策工事 にかかる経費 擁壁の築造替えや補強、既存のがけへの新設の工事費が対象です。 「地下室の外壁(土圧を受ける部分)」にかかる工事費も助成の対象となります。 (注)築造替え・新設工事の場合は、現行の建築基準法等の基準に適合(2メートル以下の擁壁は、同基準を準用)している必要があります」です。締切は2026年11月30日(月)です。
対象地域杉並区
対象条件
助成対象者 擁壁等の所有者又は管理者(以下のいずれかに該当する方など)。 個人(共有名義の場合は、合意された代表者) 中小企業者等 マンション等の管理組合(総会等で決議を得た代表者) (注意) 対象地について、業として宅地建物取引を行う者(不動産業者等)は除きます。 原則として国や他団体から同種の助成を受けていないことが条件です。 助成対象となる擁壁等 杉並区内に存し、 改善の必要がある擁壁等 で次のいずれかに該当するもの。 道路等に面する高さが0.8メートル以上の擁壁等 高さが2メートルを超える擁壁等 上記のいずれかの高さ基準に該当し、「宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル」(令和4年4月国土交通省)に基づく 健全度判定で「低」または「中」 と判定された擁壁、高さ2メートル超の空積み・増積み擁壁など、改善の必要があると認められるものが助成の対象となります。 助成対象となる経費 安全対策設計 にかかる経費 擁壁の築造替え等の設計費が対象です。 【注意】以下は設計費の助成対象外となります。 建築物の外壁と兼用する部分(地下室など)の設計 地盤調査費 安全対策工事 にかかる経費 擁壁の築造替えや補強、既存のがけへの新設の工事費が対象です。 「地下室の外壁(土圧を受ける部分)」にかかる工事費も助成の対象となります。 (注)築造替え・新設工事の場合は、現行の建築基準法等の基準に適合(2メートル以下の擁壁は、同基準を準用)している必要があります。
- 対象地域: 杉並区
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 杉並区 都市整備部建築課建築企画係 / 03-3312-2111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
窓口又はオンラインで事前相談し、個別案内の電子フォーム又は紙で申請書・図面・見積・権利及び納税資料等を提出する。交付決定後に契約・着手届、完成後に検査・実績報告・請求を行う。複数年度工事は初年度申請前に全体設計承認が必要。
受付期間内に提出する
原則、設計又は工事の契約・着手前に申請して交付決定を受ける。2025年10月1日~2026年3月31日に契約・着手したものの特例は、2026年11月30日までに事前相談書を提出する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
助成対象者 擁壁等の所有者又は管理者(以下のいずれかに該当する方など)。 個人(共有名義の場合は、合意された代表者) 中小企業者等 マンション等の管理組合(総会等で決議を得た代表者) (注意) 対象地について、業として宅地建物取引を行う者(不動産業者等)は除きます。 原則として国や他団体から同種の助成を受けていないことが条件です。 助成対象となる擁壁等 杉並区内に存し、 改善の必要がある擁壁等 で次のいずれかに該当するもの。 道路等に面する高さが0.8メートル以上の擁壁等 高さが2メートルを超える擁壁等 上記のいずれかの高さ基準に該当し、「宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル」(令和4年4月国土交通省)に基づく 健全度判定で「低」または「中」 と判定された擁壁、高さ2メートル超の空積み・増積み擁壁など、改善の必要があると認められるものが助成の対象となります。 助成対象となる経費 安全対策設計 にかかる経費 擁壁の築造替え等の設計費が対象です。 【注意】以下は設計費の助成対象外となります。 建築物の外壁と兼用する部分(地下室など)の設計 地盤調査費 安全対策工事 にかかる経費 擁壁の築造替えや補強、既存のがけへの新設の工事費が対象です。 「地下室の外壁(土圧を受ける部分)」にかかる工事費も助成の対象となります。 (注)築造替え・新設工事の場合は、現行の建築基準法等の基準に適合(2メートル以下の擁壁は、同基準を準用)している必要があります。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
都市整備部建築課建築企画係 03-3312-2111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 杉並区による個人向けの補助金。窓口は都市整備部建築課建築企画係。1回限り。原則、設計又は工事の契約・着手前に申請して交付決定を受ける。
- 対象
- 助成対象者 擁壁等の所有者又は管理者(以下のいずれかに該当する方など)。 個人(共有名義の場合は、合意された代表者) 中小企業者等 マンション等の管理組合(総会等で決議を得た代表者) (注意) 対象地について、業として宅地建物取引を行う者(不動産業者等)は除きます。 原則として国や他団体から同種の助成を受けていないことが条件です。 助成対象となる擁壁等 杉並区内に存し、 改善の必要がある擁壁等 で次のいずれかに該当するもの。 道路等に面する高さが0.8メートル以上の擁壁等 高さが2メートルを超える擁壁等 上記のいずれかの高さ基準に該当し、「宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル」(令和4年4月国土交通省)に基づく 健全度判定で「低」または「中」 と判定された擁壁、高さ2メートル超の空積み・増積み擁壁など、改善の必要があると認められるものが助成の対象となります。 助成対象となる経費 安全対策設計 にかかる経費 擁壁の築造替え等の設計費が対象です。 【注意】以下は設計費の助成対象外となります。 建築物の外壁と兼用する部分(地下室など)の設計 地盤調査費 安全対策工事 にかかる経費 擁壁の築造替えや補強、既存のがけへの新設の工事費が対象です。 「地下室の外壁(土圧を受ける部分)」にかかる工事費も助成の対象となります。 (注)築造替え・新設工事の場合は、現行の建築基準法等の基準に適合(2メートル以下の擁壁は、同基準を準用)している必要があります。
- 窓口
- 都市整備部建築課建築企画係
お住まいの地域での確認
このページは杉並区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
助成対象者 擁壁等の所有者又は管理者(以下のいずれかに該当する方など)。 個人(共有名義の場合は、合意された代表者) 中小企業者等 マンション等の管理組合(総会等で決議を得た代表者) (注意) 対象地について、業として宅地建物取引を行う者(不動産業者等)は除きます。 原則として国や他団体から同種の助成を受けていないことが条件です。 助成対象となる擁壁等 杉並区内に存し、 改善の必要がある擁壁等 で次のいずれかに該当するもの。 道路等に面する高さが0.8メートル以上の擁壁等 高さが2メートルを超える擁壁等 上記のいずれかの高さ基準に該当し、「宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル」(令和4年4月国土交通省)に基づく 健全度判定で「低」または「中」 と判定された擁壁、高さ2メートル超の空積み・増積み擁壁など、改善の必要があると認められるものが助成の対象となります。 助成対象となる経費 安全対策設計 にかかる経費 擁壁の築造替え等の設計費が対象です。 【注意】以下は設計費の助成対象外となります。 建築物の外壁と兼用する部分(地下室など)の設計 地盤調査費 安全対策工事 にかかる経費 擁壁の築造替えや補強、既存のがけへの新設の工事費が対象です。 「地下室の外壁(土圧を受ける部分)」にかかる工事費も助成の対象となります。 (注)築造替え・新設工事の場合は、現行の建築基準法等の基準に適合(2メートル以下の擁壁は、同基準を準用)している必要があります。
いつまでに申請しますか?
2026年11月30日(月)までです。
どこに申請しますか?
都市整備部建築課建築企画係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 9405(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 助成対象者 擁壁等の所有者又は管理者(以下のいずれかに該当する方など)。 個人(共有名義の場合は、合意された代表者) 中小企業者等 マンション等の管理組合(総会等で決議を得た代表者) (注意) 対象地について、業として宅地建物取引を行う者(不動産業者等)は除きます。 原則として国や他団体から同種の助成を受けていないことが条件です。 助成対象となる擁壁等 杉並区内に存し、 改善の必要がある擁壁等 で次のいずれかに該当するもの。 道路等に面する高さが0.8メートル以上の擁壁等 高さが2メートルを超える擁壁等 上記のいずれかの高さ基準に該当し、「宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル」(令和4年4月国土交通省)に基づく 健全度判定で「低」または「中」 と判定された擁壁、高さ2メートル超の空積み・増積み擁壁など、改善の必要があると認められるものが助成の対象となります。 助成対象となる経費 安全対策設計 にかかる経費 擁壁の築造替え等の設計費が対象です。 【注意】以下は設計費の助成対象外となります。 建築物の外壁と兼用する部分(地下室など)の設計 地盤調査費 安全対策工事 にかかる経費 擁壁の築造替えや補強、既存のがけへの新設の工事費が対象です。 「地下室の外壁(土圧を受ける部分)」にかかる工事費も助成の対象となります。 (注)築造替え・新設工事の場合は、現行の建築基準法等の基準に適合(2メートル以下の擁壁は、同基準を準用)している必要があります。
出典:擁壁等安全対策工事等の助成(2026年9月29日に確認)
