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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

江戸川区生活・福祉

生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ

利用者に応じて支給できる一時扶助費と加算、その他費用

この制度は、江戸川区が案内する給付・手当です。対象条件は公式案内で確認してください。

  • 対象地域江戸川区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期開始: 制度所定の利用申請|終了/期限: 制度所定

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 江戸川区
  • 所得制限: 制度による|所得要件の有無は公式ページ本文で個別確認

公式で確認すること

金額・申請方法は、まだ公式の記載を確認できていません。未確認は「対象外」や「支援なし」を意味しません。

公式ページか下の窓口でご確認ください。分かり次第このページに反映し、新着・変更に掲載します。

申請方法と準備

窓口: 江戸川区 福祉部生活援護管理課(掲載担当)/担当ケースワーカー / 江戸川区役所代表 03-3652-1151

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    開始: 制度所定の利用申請|終了/期限: 制度所定

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 福祉部生活援護管理課(掲載担当)/担当ケースワーカー 江戸川区役所代表 03-3652-1151

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
江戸川区による個人向けの現金給付。開始: 制度所定の利用申請|終了/期限: 制度所定、窓口は福祉部生活援護管理課(掲載担当)/担当ケースワーカー。
窓口
福祉部生活援護管理課(掲載担当)/担当ケースワーカー

お住まいの地域での確認

このページは江戸川区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の生活・福祉の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、生活・福祉の制度を686件確認しています。

よくある質問

どこに申請しますか?

福祉部生活援護管理課(掲載担当)/担当ケースワーカーです。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 9496(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要

調査で確認した内容

公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象の年齢
生活保護受給世帯の状況別。児童養育加算は18歳年度末まで、母子加算は原則同年齢(特別事情時20歳未満)。入学・通学は学校段階、妊産婦加算は妊娠/産後、障害・高齢者向けは各事由で判定。一律年齢制限ではない。
所得の条件
生活保護利用者が対象。世帯の収入認定・最低生活費との調整を伴い、独立した一律所得上限の制度ではない。
支給の回数・頻度
一時扶助は必要な事由ごとの支給。加算は月々の最低生活費に上乗せ、小中入学準備金は3月保護費に加算。現金給付と介護等の現物給付を区別。
申請の方法
担当ケースワーカーへ事前相談し、必要な費用の領収書等を提出。対象によって申請が必要な一時扶助と申請なしの教材費・小中入学準備金等を区別。タクシー通院などは医師及び福祉事務所の事前認定が必要。
担当窓口・問い合わせ
江戸川区福祉事務所の担当ケースワーカー。案内担当:福祉部生活援護管理課。

出典:city.edogawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)

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