東京都生活・福祉
生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ
母子家庭等高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金
この制度の対象は「訓練開始日以降、次の要件を満たすひとり親の方 1 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準( ※1 )にある方 ただし、所得水準を超過した場合であっても、1年に限り引き続き対象者とします。 ※1 例:お子さんが1人の場合、1年間の収入が385万円未満 2 養成機関において 6月以上 のカリキュラムを修業し、対象資格の取得等が見込まれる方 3 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる方」です。月額の上限 100,000円と案内されています。
1か月あたりの給付額100,000円
所得制限あり
対象地域東京都内すべて
対象条件
訓練開始日以降、次の要件を満たすひとり親の方 1 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準( ※1 )にある方 ただし、所得水準を超過した場合であっても、1年に限り引き続き対象者とします。 ※1 例:お子さんが1人の場合、1年間の収入が385万円未満 2 養成機関において 6月以上 のカリキュラムを修業し、対象資格の取得等が見込まれる方 3 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる方
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 東京都内の全域
1か月あたりの給付額
- 月額
- 100,000円
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: お住まいの区市町村のひとり親家庭支援担当課
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
原則として修業開始後に申請。支給は申請月分からとなります。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
訓練開始日以降、次の要件を満たすひとり親の方 1 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準( ※1 )にある方 ただし、所得水準を超過した場合であっても、1年に限り引き続き対象者とします。 ※1 例:お子さんが1人の場合、1年間の収入が385万円未満 2 養成機関において 6月以上 のカリキュラムを修業し、対象資格の取得等が見込まれる方 3 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる方
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
お住まいの区市町村のひとり親家庭支援担当課
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 区市在住者:各区市 町村在住者:東京都による個人向けの現金給付。対象は【対象者】 ・都内在住のひとり親家庭の母または父 ・児童扶養手当受給者または同水準の所得世帯であること…。上限100,000円・月額・所得制限あり。窓口はお住まいの区市町村のひとり親家庭支援担当課。
- 対象
- 訓練開始日以降、次の要件を満たすひとり親の方 1 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準( ※1 )にある方 ただし、所得水準を超過した場合であっても、1年に限り引き続き対象者とします。 ※1 例:お子さんが1人の場合、1年間の収入が385万円未満 2 養成機関において 6月以上 のカリキュラムを修業し、対象資格の取得等が見込まれる方 3 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる方
- 窓口
- お住まいの区市町村のひとり親家庭支援担当課
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
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よくある質問
誰が対象ですか?
訓練開始日以降、次の要件を満たすひとり親の方 1 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準( ※1 )にある方 ただし、所得水準を超過した場合であっても、1年に限り引き続き対象者とします。 ※1 例:お子さんが1人の場合、1年間の収入が385万円未満 2 養成機関において 6月以上 のカリキュラムを修業し、対象資格の取得等が見込まれる方 3 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる方
金額はいくらですか?
月額の上限 100,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
お住まいの区市町村のひとり親家庭支援担当課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 9866(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 訓練開始日以降、次の要件を満たすひとり親の方 1 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準( ※1 )にある方 ただし、所得水準を超過した場合であっても、1年に限り引き続き対象者とします。 ※1 例:お子さんが1人の場合、1年間の収入が385万円未満 2 養成機関において 6月以上 のカリキュラムを修業し、対象資格の取得等が見込まれる方 3 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる方
出典:高等職業訓練促進給付金のご案内(2026年9月29日に確認)
