狛江市環境・省エネ
省エネ設備や環境対策の負担を軽くしたい方へ
雨水貯留槽設置助成 - 狛江市役所
狛江市の「雨水貯留槽設置助成 - 狛江市役所」の対象は「別表の対象住宅の欄に掲げる住宅について、同表の対象者の欄に掲げる要件のいずれかを満たす者で、かつ、同表の同意を得たもの 市税の滞納がない者 未使用の貯留槽を新たに設置し、かつ、自ら使用する者 ※ 雨水貯留槽を設置するにあたり、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)等関係法令を遵守すること」です。1回限りの上限 40,000円と案内されています。
1回限りの補助上限額40,000円
所得制限なし
対象地域狛江市
対象条件
別表の対象住宅の欄に掲げる住宅について、同表の対象者の欄に掲げる要件のいずれかを満たす者で、かつ、同表の同意を得たもの 市税の滞納がない者 未使用の貯留槽を新たに設置し、かつ、自ら使用する者 ※ 雨水貯留槽を設置するにあたり、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)等関係法令を遵守すること。
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限はありません
- 対象地域: 狛江市
1回限りの補助上限額
- 1回限りの上限
- 40,000円
申請方法と準備
公式の記載
購入前に下水道課へ交付申請書、購入・工事予定額の資料、貯留槽と住宅の配置図、製品パンフレット等を提出し、権利関係に応じ管理組合・共有者・所有者の同意書、使用権原の証明又は工事請負契約書写しを追加する。交付決定通知受領後に設置し、完了届・請求書に領収書、配置図、雨樋への接続が分かる設置写真、仕様書を添えて提出する。
窓口: 狛江市 下水道課(市役所5階)(電話:03-3430-1358/03-3430-1304) / 狛江市役所代表 03-3430-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
貯留槽の購入前に交付申請し、交付決定通知受領後に設置する。設置後に完了届と請求書を提出。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
別表の対象住宅の欄に掲げる住宅について、同表の対象者の欄に掲げる要件のいずれかを満たす者で、かつ、同表の同意を得たもの 市税の滞納がない者 未使用の貯留槽を新たに設置し、かつ、自ら使用する者 ※ 雨水貯留槽を設置するにあたり、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)等関係法令を遵守すること。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
狛江市 下水道課(市役所5階)(電話:03-3430-1358/03-3430-1304) 狛江市役所代表 03-3430-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 狛江市による個人向けの補助金。上限40,000円・1回限り・所得制限なし。窓口は狛江市 下水道課(市役所5階)。貯留槽の購入前に交付申請し、交付決定通知受領後に設置する。
- 対象
- 別表の対象住宅の欄に掲げる住宅について、同表の対象者の欄に掲げる要件のいずれかを満たす者で、かつ、同表の同意を得たもの 市税の滞納がない者 未使用の貯留槽を新たに設置し、かつ、自ら使用する者 ※ 雨水貯留槽を設置するにあたり、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)等関係法令を遵守すること。
- 窓口
- 狛江市 下水道課(市役所5階)(電話:03-3430-1358/03-3430-1304)
お住まいの地域での確認
このページは狛江市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
別表の対象住宅の欄に掲げる住宅について、同表の対象者の欄に掲げる要件のいずれかを満たす者で、かつ、同表の同意を得たもの 市税の滞納がない者 未使用の貯留槽を新たに設置し、かつ、自ら使用する者 ※ 雨水貯留槽を設置するにあたり、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)等関係法令を遵守すること。
金額はいくらですか?
1回限りの上限 40,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
狛江市 下水道課(市役所5階)(電話:03-3430-1358/03-3430-1304)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 9563(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 別表の対象住宅の欄に掲げる住宅について、同表の対象者の欄に掲げる要件のいずれかを満たす者で、かつ、同表の同意を得たもの 市税の滞納がない者 未使用の貯留槽を新たに設置し、かつ、自ら使用する者 ※ 雨水貯留槽を設置するにあたり、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)等関係法令を遵守すること。
出典:雨水貯留槽設置助成(2026年9月29日に確認)
