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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

狛江市環境・省エネ

省エネ設備や環境対策の負担を軽くしたい方へ

雨水貯留槽設置助成 - 狛江市役所

狛江市の「雨水貯留槽設置助成 - 狛江市役所」の対象は「別表の対象住宅の欄に掲げる住宅について、同表の対象者の欄に掲げる要件のいずれかを満たす者で、かつ、同表の同意を得たもの 市税の滞納がない者 未使用の貯留槽を新たに設置し、かつ、自ら使用する者 ※ 雨水貯留槽を設置するにあたり、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)等関係法令を遵守すること」です。1回限りの上限 40,000円と案内されています。

  • 1回限りの補助上限額40,000円
  • 所得制限なし
  • 対象地域狛江市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期貯留槽の購入前に交付申請し、交付決定通知受領後に設置する。設置後に完了届と請求書を提出。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

別表の対象住宅の欄に掲げる住宅について、同表の対象者の欄に掲げる要件のいずれかを満たす者で、かつ、同表の同意を得たもの 市税の滞納がない者 未使用の貯留槽を新たに設置し、かつ、自ら使用する者 ※ 雨水貯留槽を設置するにあたり、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)等関係法令を遵守すること。

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限はありません
  • 対象地域: 狛江市

1回限りの補助上限額

1回限りの上限
40,000円

申請方法と準備

公式の記載

購入前に下水道課へ交付申請書、購入・工事予定額の資料、貯留槽と住宅の配置図、製品パンフレット等を提出し、権利関係に応じ管理組合・共有者・所有者の同意書、使用権原の証明又は工事請負契約書写しを追加する。交付決定通知受領後に設置し、完了届・請求書に領収書、配置図、雨樋への接続が分かる設置写真、仕様書を添えて提出する。

窓口: 狛江市 下水道課(市役所5階)(電話:03-3430-1358/03-3430-1304) / 狛江市役所代表 03-3430-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    貯留槽の購入前に交付申請し、交付決定通知受領後に設置する。設置後に完了届と請求書を提出。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 別表の対象住宅の欄に掲げる住宅について、同表の対象者の欄に掲げる要件のいずれかを満たす者で、かつ、同表の同意を得たもの 市税の滞納がない者 未使用の貯留槽を新たに設置し、かつ、自ら使用する者 ※ 雨水貯留槽を設置するにあたり、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)等関係法令を遵守すること。

  • 狛江市 下水道課(市役所5階)(電話:03-3430-1358/03-3430-1304) 狛江市役所代表 03-3430-1111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
狛江市による個人向けの補助金。上限40,000円・1回限り・所得制限なし。窓口は狛江市 下水道課(市役所5階)。貯留槽の購入前に交付申請し、交付決定通知受領後に設置する。
対象
別表の対象住宅の欄に掲げる住宅について、同表の対象者の欄に掲げる要件のいずれかを満たす者で、かつ、同表の同意を得たもの 市税の滞納がない者 未使用の貯留槽を新たに設置し、かつ、自ら使用する者 ※ 雨水貯留槽を設置するにあたり、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)等関係法令を遵守すること。
窓口
狛江市 下水道課(市役所5階)(電話:03-3430-1358/03-3430-1304)

お住まいの地域での確認

このページは狛江市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

別表の対象住宅の欄に掲げる住宅について、同表の対象者の欄に掲げる要件のいずれかを満たす者で、かつ、同表の同意を得たもの 市税の滞納がない者 未使用の貯留槽を新たに設置し、かつ、自ら使用する者 ※ 雨水貯留槽を設置するにあたり、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)等関係法令を遵守すること。

金額はいくらですか?

1回限りの上限 40,000円と案内されています。

どこに申請しますか?

狛江市 下水道課(市役所5階)(電話:03-3430-1358/03-3430-1304)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月16日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 9563(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
別表の対象住宅の欄に掲げる住宅について、同表の対象者の欄に掲げる要件のいずれかを満たす者で、かつ、同表の同意を得たもの 市税の滞納がない者 未使用の貯留槽を新たに設置し、かつ、自ら使用する者 ※ 雨水貯留槽を設置するにあたり、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)等関係法令を遵守すること。

出典:雨水貯留槽設置助成(2026年9月29日に確認)

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