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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

多摩市終活・おくやみ

終活や家族を亡くした後の手続きを確認したい方へ

【障がい者】成年後見制度に係る審判請求費用助成

この制度の対象は「障がい者(総合支援法第19条第3項に定める支給決定を受けている方)のうち、住所要件・経済要件いずれにも該当する方 住所要件 次のいずれかに該当する者 (1)多摩市の区域内に住所を有する者 (2)施設等への入所、入居等に伴って市の区域外に転出した者であって、次のアからカまでのいずれかが市である者 ア 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険者 イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険者 ウ 高齢者の医療確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険者 エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施機関 オ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の実施機関 カ… 経済要件 次のいずれかに該当する者 (1)生活保護法第19条の規定により多摩市長(以下「市長」という。)が保護を行う被保護者 (2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付(以下「中国残留邦人等支援給付」という。)を受けている者 (3)次のいずれにも該当する世帯の構成員である者 ア 世帯構成員全員について、審判のあった月の属する年度(審判のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)における市民税が非課税であること。 イ 審判の請求時の世帯構成員の預貯金等の合計額が80万円以下であること。…」です。家庭裁判所へ納付した審判申立費用その他の実支出額。。

  • 金額家庭裁判所へ納付した審判申立費用その他の実支出額。
  • 所得制限なし
  • 対象地域多摩市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期審判の申立てをした日の翌日から90日以内。ただし、やむを得ない事情を市長が認める場合は例外がある。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

障がい者(総合支援法第19条第3項に定める支給決定を受けている方)のうち、住所要件・経済要件いずれにも該当する方 住所要件 次のいずれかに該当する者 (1)多摩市の区域内に住所を有する者 (2)施設等への入所、入居等に伴って市の区域外に転出した者であって、次のアからカまでのいずれかが市である者 ア 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険者 イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険者 ウ 高齢者の医療確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険者 エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施機関 オ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の実施機関 カ… 経済要件 次のいずれかに該当する者 (1)生活保護法第19条の規定により多摩市長(以下「市長」という。)が保護を行う被保護者 (2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付(以下「中国残留邦人等支援給付」という。)を受けている者 (3)次のいずれにも該当する世帯の構成員である者 ア 世帯構成員全員について、審判のあった月の属する年度(審判のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)における市民税が非課税であること。 イ 審判の請求時の世帯構成員の預貯金等の合計額が80万円以下であること。…

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限はありません
  • 対象地域: 多摩市

金額

公式の記載
家庭裁判所へ納付した審判申立費用その他の実支出額。

申請方法と準備

郵送

必要書類を準備し、郵送で申請します。

窓口: 多摩市 福祉総務課 福祉総務担当2 / 042-338-6889

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、郵送で福祉総務課 福祉総務担当2へ提出します。

    申請書兼請求書と添付資料を福祉総務課へ提出する(郵送可)。決定後は記載口座へ支給され、2025年4月以降は別途請求書の提出不要。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    審判の申立てをした日の翌日から90日以内。ただし、やむを得ない事情を市長が認める場合は例外がある。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 障がい者(総合支援法第19条第3項に定める支給決定を受けている方)のうち、住所要件・経済要件いずれにも該当する方 住所要件 次のいずれかに該当する者 (1)多摩市の区域内に住所を有する者 (2)施設等への入所、入居等に伴って市の区域外に転出した者であって、次のアからカまでのいずれかが市である者 ア 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険者 イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険者 ウ 高齢者の医療確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険者 エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施機関 オ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の実施機関 カ… 経済要件 次のいずれかに該当する者 (1)生活保護法第19条の規定により多摩市長(以下「市長」という。)が保護を行う被保護者 (2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付(以下「中国残留邦人等支援給付」という。)を受けている者 (3)次のいずれにも該当する世帯の構成員である者 ア 世帯構成員全員について、審判のあった月の属する年度(審判のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)における市民税が非課税であること。 イ 審判の請求時の世帯構成員の預貯金等の合計額が80万円以下であること。…

  • 申請書の添付書類 ・審判請求の内容が確認できるもの ・金銭出納簿、領収書の写しそのほか審判請求にかかわる費用が確認できるもの ・財産目録の写しそのほか資産状況が確認できるもの ・助成対象者が属する世帯構成員全員の市民税が非課税であることを証明できるもの(取得できない場合は、収入状況が確認できるもの) ・住民票の写し ・生活保護又は中国残留邦人等支援給付を受けている場合は、そのことが確認できるもの ・住所要件(2)に該当する場合は、そのことを証明する書類の写し ・代理人又は成年後見人等が申請する場合は、代理人又は成年後見人等であることを証する書類又は登記事項証明書…

  • 次の申請書兼請求書と添付書類を、以下お問い合わせまでご提出ください(郵送可)。 申請が認められた場合、多摩市が決定した日において請求があったものとみなし、ご記入いただいた口座へ決定額を支給します。 (令和7年4月以降、請求書を別にご提出いただく必要はありません。) 多摩市障がい者成年後見制度利用費用助成申請書兼請求書 (Word 27.6 KB) 多摩市障がい者成年後見制度利用費用助成申請書兼請求書

  • 福祉総務課 福祉総務担当2 042-338-6889

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
多摩市による個人向けの補助金。窓口は福祉総務課 福祉総務担当2。利用ごと・所得制限なし。審判の申立てをした日の翌日から90日以内。
対象
障がい者(総合支援法第19条第3項に定める支給決定を受けている方)のうち、住所要件・経済要件いずれにも該当する方 住所要件 次のいずれかに該当する者 (1)多摩市の区域内に住所を有する者 (2)施設等への入所、入居等に伴って市の区域外に転出した者であって、次のアからカまでのいずれかが市である者 ア 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険者 イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険者 ウ 高齢者の医療確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険者 エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施機関 オ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の実施機関 カ… 経済要件 次のいずれかに該当する者 (1)生活保護法第19条の規定により多摩市長(以下「市長」という。)が保護を行う被保護者 (2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付(以下「中国残留邦人等支援給付」という。)を受けている者 (3)次のいずれにも該当する世帯の構成員である者 ア 世帯構成員全員について、審判のあった月の属する年度(審判のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)における市民税が非課税であること。 イ 審判の請求時の世帯構成員の預貯金等の合計額が80万円以下であること。…
窓口
福祉総務課 福祉総務担当2

お住まいの地域での確認

このページは多摩市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

障がい者(総合支援法第19条第3項に定める支給決定を受けている方)のうち、住所要件・経済要件いずれにも該当する方 住所要件 次のいずれかに該当する者 (1)多摩市の区域内に住所を有する者 (2)施設等への入所、入居等に伴って市の区域外に転出した者であって、次のアからカまでのいずれかが市である者 ア 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険者 イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険者 ウ 高齢者の医療確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険者 エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施機関 オ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の実施機関 カ… 経済要件 次のいずれかに該当する者 (1)生活保護法第19条の規定により多摩市長(以下「市長」という。)が保護を行う被保護者 (2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付(以下「中国残留邦人等支援給付」という。)を受けている者 (3)次のいずれにも該当する世帯の構成員である者 ア 世帯構成員全員について、審判のあった月の属する年度(審判のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)における市民税が非課税であること。 イ 審判の請求時の世帯構成員の預貯金等の合計額が80万円以下であること。…

どこに申請しますか?

福祉総務課 福祉総務担当2です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 9753(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
生活保護
生活に困っている人に対し、国が定める基準に基づいて最低限度の生活を保障し、自立を助ける公的な制度
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要

調査で確認した内容

公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象の年齢
確認した公式資料に「対象の年齢」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(確認した公式資料に明記なし。制限なしとは断定しない。)
金額・給付の内容
家庭裁判所への申立費用など審判請求に係る実支出額。
支給の回数・頻度
審判請求費用に対する個別助成。決定日に請求扱いとし指定口座へ支給。月次報酬助成は別制度。
申請の方法
申請兼請求書を福祉総務課へ提出(郵送可)。審判内容、支払証明、資産、非課税/収入、住民票、該当時保護受給・代理権等の資料添付。2025年4月以降別請求書不要。
担当窓口・問い合わせ
福祉総務課福祉総務担当2、042-338-6889、〒206-8666多摩市関戸6-12-1。

出典:city.tama.lg.jp(2026年10月1日に確認)

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
障がい者(総合支援法第19条第3項に定める支給決定を受けている方)のうち、住所要件・経済要件いずれにも該当する方 住所要件 次のいずれかに該当する者 (1)多摩市の区域内に住所を有する者 (2)施設等への入所、入居等に伴って市の区域外に転出した者であって、次のアからカまでのいずれかが市である者 ア 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険者 イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険者 ウ 高齢者の医療確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険者 エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施機関 オ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の実施機関 カ… 経済要件 次のいずれかに該当する者 (1)生活保護法第19条の規定により多摩市長(以下「市長」という。)が保護を行う被保護者 (2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付(以下「中国残留邦人等支援給付」という。)を受けている者 (3)次のいずれにも該当する世帯の構成員である者 ア 世帯構成員全員について、審判のあった月の属する年度(審判のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)における市民税が非課税であること。 イ 審判の請求時の世帯構成員の預貯金等の合計額が80万円以下であること。…
申請に必要なもの
申請書の添付書類 ・審判請求の内容が確認できるもの ・金銭出納簿、領収書の写しそのほか審判請求にかかわる費用が確認できるもの ・財産目録の写しそのほか資産状況が確認できるもの ・助成対象者が属する世帯構成員全員の市民税が非課税であることを証明できるもの(取得できない場合は、収入状況が確認できるもの) ・住民票の写し ・生活保護又は中国残留邦人等支援給付を受けている場合は、そのことが確認できるもの ・住所要件(2)に該当する場合は、そのことを証明する書類の写し ・代理人又は成年後見人等が申請する場合は、代理人又は成年後見人等であることを証する書類又は登記事項証明書…
申請の方法
次の申請書兼請求書と添付書類を、以下お問い合わせまでご提出ください(郵送可)。 申請が認められた場合、多摩市が決定した日において請求があったものとみなし、ご記入いただいた口座へ決定額を支給します。 (令和7年4月以降、請求書を別にご提出いただく必要はありません。) 多摩市障がい者成年後見制度利用費用助成申請書兼請求書 (Word 27.6 KB) 多摩市障がい者成年後見制度利用費用助成申請書兼請求書

出典:【障がい者】成年後見制度に係る審判請求費用助成のご案内(2026年9月29日に確認)

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