目黒区税・保険・年金
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国民年金の給付
目黒区の「国民年金の給付」の対象は「国民年金に加入中または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あるかた(受けていたかたも含む)が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」、または「子のある夫」、「子」に支給されます。加入中のかたが死亡した場合、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が死亡日の前々月までの加入期間の3分の2以上必要です。ただし、死亡した日が令和18年3月31日までのときは、死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。 詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)日本年金機構 (外部ページへリンク)」です。
対象地域目黒区
対象条件
国民年金に加入中または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あるかた(受けていたかたも含む)が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」、または「子のある夫」、「子」に支給されます。加入中のかたが死亡した場合、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が死亡日の前々月までの加入期間の3分の2以上必要です。ただし、死亡した日が令和18年3月31日までのときは、死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。 詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)日本年金機構 (外部ページへリンク)
- 対象地域: 目黒区
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
公式の記載
受ける年金の種類に応じて日本年金機構の手続を確認する。給付の相談は目黒年金事務所(03-3770-6421)又は目黒区国保年金課国民年金係(03-5722-9816)へ問い合わせる。
窓口: 目黒区 国保年金課 国民年金係(給付詳細:目黒年金事務所03-3770-6421)(電話:03-5722-9816) / 目黒区役所代表 03-3715-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
帰国後2年以内に請求
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
国民年金に加入中または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あるかた(受けていたかたも含む)が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」、または「子のある夫」、「子」に支給されます。加入中のかたが死亡した場合、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が死亡日の前々月までの加入期間の3分の2以上必要です。ただし、死亡した日が令和18年3月31日までのときは、死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。 詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)日本年金機構 (外部ページへリンク)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
国保年金課 国民年金係(給付詳細:目黒年金事務所03-3770-6421)(電話:03-5722-9816) 目黒区役所代表 03-3715-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 国民年金に加入中または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あるかた(受けていたかたも含む)が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」、または「子のある夫」、「子」に支給されます。加入中のかたが死亡した場合、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が死亡日の前々月までの加入期間の3分の2以上必要です。ただし、死亡した日が令和18年3月31日までのときは、死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。 詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)日本年金機構 (外部ページへリンク)
- 窓口
- 国保年金課 国民年金係(給付詳細:目黒年金事務所03-3770-6421)(電話:03-5722-9816)
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よくある質問
誰が対象ですか?
国民年金に加入中または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あるかた(受けていたかたも含む)が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」、または「子のある夫」、「子」に支給されます。加入中のかたが死亡した場合、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が死亡日の前々月までの加入期間の3分の2以上必要です。ただし、死亡した日が令和18年3月31日までのときは、死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。 詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)日本年金機構 (外部ページへリンク)
どこに申請しますか?
国保年金課 国民年金係(給付詳細:目黒年金事務所03-3770-6421)(電話:03-5722-9816)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 9760(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 国民年金に加入中または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あるかた(受けていたかたも含む)が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」、または「子のある夫」、「子」に支給されます。加入中のかたが死亡した場合、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が死亡日の前々月までの加入期間の3分の2以上必要です。ただし、死亡した日が令和18年3月31日までのときは、死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。 詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)日本年金機構 (外部ページへリンク)
出典:国民年金の給付(2026年9月29日に確認)
