目黒区障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
有料道路における障害者割引制度
「有料道路における障害者割引制度」の対象は「割引の対象となる場合 身体障害者手帳を持っている本人が運転する場合 身体障害者手帳、愛の手帳に第1種と記載されている身体障害者、知的障害者を乗せて運転する場合 割引の対象となる自動車 割引を受けるために登録できる自動車(自家用の乗用自動車・ライトバンなど)は1台のみです。所有者が法人の場合は対象となりません。 身体障害者本人が運転する場合、本人または、同居親族の所有する自動車 介護者が運転する場合は、日常的に介護しているかたが所有する自動車 注記 事前登録をしていない自動車(レンタカー等)を利用する場合でも、一定の要件のもとで割引の適用ができます。詳細は下記の 関連するページ をご確認ください。(登録をしない場合でも事前申請は必要です。)」です。通常料金の50%割引。
金額通常料金の50%割引
所得制限なし
案内している自治体目黒区
対象条件
割引の対象となる場合 身体障害者手帳を持っている本人が運転する場合 身体障害者手帳、愛の手帳に第1種と記載されている身体障害者、知的障害者を乗せて運転する場合 割引の対象となる自動車 割引を受けるために登録できる自動車(自家用の乗用自動車・ライトバンなど)は1台のみです。所有者が法人の場合は対象となりません。 身体障害者本人が運転する場合、本人または、同居親族の所有する自動車 介護者が運転する場合は、日常的に介護しているかたが所有する自動車 注記 事前登録をしていない自動車(レンタカー等)を利用する場合でも、一定の要件のもとで割引の適用ができます。詳細は下記の 関連するページ をご確認ください。(登録をしない場合でも事前申請は必要です。)
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限はありません
- 対象地域: 目黒区
金額
- 公式の記載
- 通常料金の50%割引
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 目黒区 障害者支援課 身体障害者相談係・知的障害/発達障害相談係(電話:03-5722-9850/03-5722-9851)
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
割引利用前に障害者支援課窓口へ原本書類を持参して申請する。自家用車を事前登録してETCを利用する場合は中央のオンライン申請も可能。手帳、登録車の車検証等、本人運転時の免許証、ETC利用時のカード・車載器管理番号等を準備する。
提出する
受付時期は上の「令和8年度の申請」でご確認ください。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
割引の対象となる場合 身体障害者手帳を持っている本人が運転する場合 身体障害者手帳、愛の手帳に第1種と記載されている身体障害者、知的障害者を乗せて運転する場合 割引の対象となる自動車 割引を受けるために登録できる自動車(自家用の乗用自動車・ライトバンなど)は1台のみです。所有者が法人の場合は対象となりません。 身体障害者本人が運転する場合、本人または、同居親族の所有する自動車 介護者が運転する場合は、日常的に介護しているかたが所有する自動車 注記 事前登録をしていない自動車(レンタカー等)を利用する場合でも、一定の要件のもとで割引の適用ができます。詳細は下記の 関連するページ をご確認ください。(登録をしない場合でも事前申請は必要です。)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
身体障害者手帳又は愛の手帳 登録を希望される自動車の自動車検査証等(電子車検証の場合は、併せて「自動車検査証記録事項」をお持ちください。) 割賦契約書またはリース契約書等(割賦契約または長期リースにより自動車を利用されている場合) 障害のあるかたご本人が運転される場合は運転免許証 手帳所有者名義のETCカード(ETC利用の場合) ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書など)(ETC利用の場合) 注記 各書類は必ず原本をお持ちください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
オンライン申請 事前に自家用車を登録し、ETCを利用する方は以下のサイトよりオンライン申請が可能です。 オンライン申請受付サイト(外部サイト)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
障害者支援課 身体障害者相談係・知的障害/発達障害相談係(電話:03-5722-9850/03-5722-9851)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 受付期間と締切
この制度について
- 制度の目的
- 個人向けの補助金。継続利用の更新は割引有効期限の2か月前から前日までに手続き…、窓口は障害者支援課 身体障害者相談係…。利用ごと・所得制限なし。利用前に事前申請する。
- 対象
- 割引の対象となる場合 身体障害者手帳を持っている本人が運転する場合 身体障害者手帳、愛の手帳に第1種と記載されている身体障害者、知的障害者を乗せて運転する場合 割引の対象となる自動車 割引を受けるために登録できる自動車(自家用の乗用自動車・ライトバンなど)は1台のみです。所有者が法人の場合は対象となりません。 身体障害者本人が運転する場合、本人または、同居親族の所有する自動車 介護者が運転する場合は、日常的に介護しているかたが所有する自動車 注記 事前登録をしていない自動車(レンタカー等)を利用する場合でも、一定の要件のもとで割引の適用ができます。詳細は下記の 関連するページ をご確認ください。(登録をしない場合でも事前申請は必要です。)
- 窓口
- 障害者支援課 身体障害者相談係・知的障害/発達障害相談係(電話:03-5722-9850/03-5722-9851)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京5自治体で確認しています。
5自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは目黒区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
割引の対象となる場合 身体障害者手帳を持っている本人が運転する場合 身体障害者手帳、愛の手帳に第1種と記載されている身体障害者、知的障害者を乗せて運転する場合 割引の対象となる自動車 割引を受けるために登録できる自動車(自家用の乗用自動車・ライトバンなど)は1台のみです。所有者が法人の場合は対象となりません。 身体障害者本人が運転する場合、本人または、同居親族の所有する自動車 介護者が運転する場合は、日常的に介護しているかたが所有する自動車 注記 事前登録をしていない自動車(レンタカー等)を利用する場合でも、一定の要件のもとで割引の適用ができます。詳細は下記の 関連するページ をご確認ください。(登録をしない場合でも事前申請は必要です。)
どこに申請しますか?
障害者支援課 身体障害者相談係・知的障害/発達障害相談係(電話:03-5722-9850/03-5722-9851)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 9768(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 割引の対象となる場合 身体障害者手帳を持っている本人が運転する場合 身体障害者手帳、愛の手帳に第1種と記載されている身体障害者、知的障害者を乗せて運転する場合 割引の対象となる自動車 割引を受けるために登録できる自動車(自家用の乗用自動車・ライトバンなど)は1台のみです。所有者が法人の場合は対象となりません。 身体障害者本人が運転する場合、本人または、同居親族の所有する自動車 介護者が運転する場合は、日常的に介護しているかたが所有する自動車 注記 事前登録をしていない自動車(レンタカー等)を利用する場合でも、一定の要件のもとで割引の適用ができます。詳細は下記の 関連するページ をご確認ください。(登録をしない場合でも事前申請は必要です。)
- 申請に必要なもの
- 身体障害者手帳又は愛の手帳 登録を希望される自動車の自動車検査証等(電子車検証の場合は、併せて「自動車検査証記録事項」をお持ちください。) 割賦契約書またはリース契約書等(割賦契約または長期リースにより自動車を利用されている場合) 障害のあるかたご本人が運転される場合は運転免許証 手帳所有者名義のETCカード(ETC利用の場合) ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書など)(ETC利用の場合) 注記 各書類は必ず原本をお持ちください。
- 申請の方法
- オンライン申請 事前に自家用車を登録し、ETCを利用する方は以下のサイトよりオンライン申請が可能です。 オンライン申請受付サイト(外部サイト)
出典:有料道路における障害者割引制度(2026年9月29日に確認)
