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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

目黒区障害者・障害児

障害や難病に関する支援を探している方へ

有料道路における障害者割引制度

「有料道路における障害者割引制度」の対象は「割引の対象となる場合 身体障害者手帳を持っている本人が運転する場合 身体障害者手帳、愛の手帳に第1種と記載されている身体障害者、知的障害者を乗せて運転する場合 割引の対象となる自動車 割引を受けるために登録できる自動車(自家用の乗用自動車・ライトバンなど)は1台のみです。所有者が法人の場合は対象となりません。 身体障害者本人が運転する場合、本人または、同居親族の所有する自動車 介護者が運転する場合は、日常的に介護しているかたが所有する自動車 注記 事前登録をしていない自動車(レンタカー等)を利用する場合でも、一定の要件のもとで割引の適用ができます。詳細は下記の 関連するページ をご確認ください。(登録をしない場合でも事前申請は必要です。)」です。通常料金の50%割引。

  • 金額通常料金の50%割引
  • 所得制限なし
  • 案内している自治体目黒区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

目黒区の公式サイトで案内している制度です制度名に「有料道路」とあり、実施しているのは目黒区ではなく道路事業者とみられます。目黒区独自の制度としては扱っていません。申請先・条件は公式ページでご確認ください。 公式サイトを見る(別タブで開きます)

対象条件

割引の対象となる場合 身体障害者手帳を持っている本人が運転する場合 身体障害者手帳、愛の手帳に第1種と記載されている身体障害者、知的障害者を乗せて運転する場合 割引の対象となる自動車 割引を受けるために登録できる自動車(自家用の乗用自動車・ライトバンなど)は1台のみです。所有者が法人の場合は対象となりません。 身体障害者本人が運転する場合、本人または、同居親族の所有する自動車 介護者が運転する場合は、日常的に介護しているかたが所有する自動車 注記 事前登録をしていない自動車(レンタカー等)を利用する場合でも、一定の要件のもとで割引の適用ができます。詳細は下記の 関連するページ をご確認ください。(登録をしない場合でも事前申請は必要です。)

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限はありません
  • 対象地域: 目黒区

金額

公式の記載
通常料金の50%割引

申請方法と準備

オンライン

インターネットで申請します。

窓口: 目黒区 障害者支援課 身体障害者相談係・知的障害/発達障害相談係(電話:03-5722-9850/03-5722-9851)

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。

    割引利用前に障害者支援課窓口へ原本書類を持参して申請する。自家用車を事前登録してETCを利用する場合は中央のオンライン申請も可能。手帳、登録車の車検証等、本人運転時の免許証、ETC利用時のカード・車載器管理番号等を準備する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 提出する

    受付時期は上の「令和8年度の申請」でご確認ください。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 割引の対象となる場合 身体障害者手帳を持っている本人が運転する場合 身体障害者手帳、愛の手帳に第1種と記載されている身体障害者、知的障害者を乗せて運転する場合 割引の対象となる自動車 割引を受けるために登録できる自動車(自家用の乗用自動車・ライトバンなど)は1台のみです。所有者が法人の場合は対象となりません。 身体障害者本人が運転する場合、本人または、同居親族の所有する自動車 介護者が運転する場合は、日常的に介護しているかたが所有する自動車 注記 事前登録をしていない自動車(レンタカー等)を利用する場合でも、一定の要件のもとで割引の適用ができます。詳細は下記の 関連するページ をご確認ください。(登録をしない場合でも事前申請は必要です。)

  • 身体障害者手帳又は愛の手帳 登録を希望される自動車の自動車検査証等(電子車検証の場合は、併せて「自動車検査証記録事項」をお持ちください。) 割賦契約書またはリース契約書等(割賦契約または長期リースにより自動車を利用されている場合) 障害のあるかたご本人が運転される場合は運転免許証 手帳所有者名義のETCカード(ETC利用の場合) ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書など)(ETC利用の場合) 注記 各書類は必ず原本をお持ちください。

  • オンライン申請 事前に自家用車を登録し、ETCを利用する方は以下のサイトよりオンライン申請が可能です。 オンライン申請受付サイト(外部サイト)

  • 障害者支援課 身体障害者相談係・知的障害/発達障害相談係(電話:03-5722-9850/03-5722-9851)

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 受付期間と締切

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
個人向けの補助金。継続利用の更新は割引有効期限の2か月前から前日までに手続き…、窓口は障害者支援課 身体障害者相談係…。利用ごと・所得制限なし。利用前に事前申請する。
対象
割引の対象となる場合 身体障害者手帳を持っている本人が運転する場合 身体障害者手帳、愛の手帳に第1種と記載されている身体障害者、知的障害者を乗せて運転する場合 割引の対象となる自動車 割引を受けるために登録できる自動車(自家用の乗用自動車・ライトバンなど)は1台のみです。所有者が法人の場合は対象となりません。 身体障害者本人が運転する場合、本人または、同居親族の所有する自動車 介護者が運転する場合は、日常的に介護しているかたが所有する自動車 注記 事前登録をしていない自動車(レンタカー等)を利用する場合でも、一定の要件のもとで割引の適用ができます。詳細は下記の 関連するページ をご確認ください。(登録をしない場合でも事前申請は必要です。)
窓口
障害者支援課 身体障害者相談係・知的障害/発達障害相談係(電話:03-5722-9850/03-5722-9851)

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京5自治体で確認しています。

  • 江東区内容は各ページでご確認ください
  • 立川市内容は各ページでご確認ください
  • 府中市内容は各ページでご確認ください
  • 武蔵村山市内容は各ページでご確認ください
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お住まいの地域での確認

このページは目黒区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

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東京都内の62自治体で、障害者・障害児の制度を700件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

割引の対象となる場合 身体障害者手帳を持っている本人が運転する場合 身体障害者手帳、愛の手帳に第1種と記載されている身体障害者、知的障害者を乗せて運転する場合 割引の対象となる自動車 割引を受けるために登録できる自動車(自家用の乗用自動車・ライトバンなど)は1台のみです。所有者が法人の場合は対象となりません。 身体障害者本人が運転する場合、本人または、同居親族の所有する自動車 介護者が運転する場合は、日常的に介護しているかたが所有する自動車 注記 事前登録をしていない自動車(レンタカー等)を利用する場合でも、一定の要件のもとで割引の適用ができます。詳細は下記の 関連するページ をご確認ください。(登録をしない場合でも事前申請は必要です。)

どこに申請しますか?

障害者支援課 身体障害者相談係・知的障害/発達障害相談係(電話:03-5722-9850/03-5722-9851)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 9768(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
障害者手帳
障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
割引の対象となる場合 身体障害者手帳を持っている本人が運転する場合 身体障害者手帳、愛の手帳に第1種と記載されている身体障害者、知的障害者を乗せて運転する場合 割引の対象となる自動車 割引を受けるために登録できる自動車(自家用の乗用自動車・ライトバンなど)は1台のみです。所有者が法人の場合は対象となりません。 身体障害者本人が運転する場合、本人または、同居親族の所有する自動車 介護者が運転する場合は、日常的に介護しているかたが所有する自動車 注記 事前登録をしていない自動車(レンタカー等)を利用する場合でも、一定の要件のもとで割引の適用ができます。詳細は下記の 関連するページ をご確認ください。(登録をしない場合でも事前申請は必要です。)
申請に必要なもの
身体障害者手帳又は愛の手帳 登録を希望される自動車の自動車検査証等(電子車検証の場合は、併せて「自動車検査証記録事項」をお持ちください。) 割賦契約書またはリース契約書等(割賦契約または長期リースにより自動車を利用されている場合) 障害のあるかたご本人が運転される場合は運転免許証 手帳所有者名義のETCカード(ETC利用の場合) ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書など)(ETC利用の場合) 注記 各書類は必ず原本をお持ちください。
申請の方法
オンライン申請 事前に自家用車を登録し、ETCを利用する方は以下のサイトよりオンライン申請が可能です。 オンライン申請受付サイト(外部サイト)

出典:有料道路における障害者割引制度(2026年9月29日に確認)

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