豊島区税・保険・年金
税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ
年金生活者支援給付金
豊島区の「年金生活者支援給付金」の対象は「以下のすべての要件を満たす方が対象です。 65歳以上で、⽼齢基礎年⾦を受けている 請求される方の世帯全員の住民税が⾮課税 となっている 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が909,000円以下(昭和31年4月1日以前に生まれの方は906,700円以下)である 以下のすべての要件を満たすかたが対象です。 障害基礎年⾦を受けている 障害年金等の非課税収入を含まない前年の所得が、「4,794,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。 以下のすべての要件を満たすかたが対象です。 遺族基礎年⾦を受けている 遺族年金等の非課税収入を含まない前年の所得が、「4,794,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります」です。月額の上限 7,025円と案内されています。締切は2027年1月4日(月)です。
1か月あたりの給付額7,025円
所得制限あり
対象地域豊島区
対象条件
以下のすべての要件を満たす方が対象です。 65歳以上で、⽼齢基礎年⾦を受けている 請求される方の世帯全員の住民税が⾮課税 となっている 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が909,000円以下(昭和31年4月1日以前に生まれの方は906,700円以下)である 以下のすべての要件を満たすかたが対象です。 障害基礎年⾦を受けている 障害年金等の非課税収入を含まない前年の所得が、「4,794,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。 以下のすべての要件を満たすかたが対象です。 遺族基礎年⾦を受けている 遺族年金等の非課税収入を含まない前年の所得が、「4,794,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 豊島区
1か月あたりの給付額
- 月額
- 7,025円
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 豊島区 高齢者医療年金課 国民年金グループ(資格03-3981-1954、給付03-3981-1952)/池袋年金事務所(03-3988-6011)/年金生活者支援給付金専用ダイヤル(0570-05-4092) / 豊島区役所代表 03-3981-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
これから年金を請求する人は年金請求と併せて支援給付金を請求する。既受給年金で新たに対象となる場合は、日本年金機構から届くはがき型請求書を返送する。2025年1月以降にはがき型請求書が届いた人はマイナポータルとねんきんネットを連携して電子申請もできる。
受付期間内に提出する
令和8年度にはがきが届く新規対象者は、記載期限までに返送する。2027年1月4日までに到着すれば2026年10月分から遡って受給できる。これを過ぎても請求できるが原則請求月の翌月分からとなる。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
以下のすべての要件を満たす方が対象です。 65歳以上で、⽼齢基礎年⾦を受けている 請求される方の世帯全員の住民税が⾮課税 となっている 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が909,000円以下(昭和31年4月1日以前に生まれの方は906,700円以下)である 以下のすべての要件を満たすかたが対象です。 障害基礎年⾦を受けている 障害年金等の非課税収入を含まない前年の所得が、「4,794,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。 以下のすべての要件を満たすかたが対象です。 遺族基礎年⾦を受けている 遺族年金等の非課税収入を含まない前年の所得が、「4,794,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
高齢者医療年金課 国民年金グループ(資格03-3981-1954、給付03-3981-1952)/池袋年金事務所(03-3988-6011)/年金生活者支援給付金専用ダイヤル(0570-05-4092) 豊島区役所代表 03-3981-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 以下のすべての要件を満たす方が対象です。 65歳以上で、⽼齢基礎年⾦を受けている 請求される方の世帯全員の住民税が⾮課税 となっている 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が909,000円以下(昭和31年4月1日以前に生まれの方は906,700円以下)である 以下のすべての要件を満たすかたが対象です。 障害基礎年⾦を受けている 障害年金等の非課税収入を含まない前年の所得が、「4,794,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。 以下のすべての要件を満たすかたが対象です。 遺族基礎年⾦を受けている 遺族年金等の非課税収入を含まない前年の所得が、「4,794,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
- 窓口
- 高齢者医療年金課 国民年金グループ(資格03-3981-1954、給付03-3981-1952)/池袋年金事務所(03-3988-6011)/年金生活者支援給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)
お住まいの地域での確認
このページは豊島区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
以下のすべての要件を満たす方が対象です。 65歳以上で、⽼齢基礎年⾦を受けている 請求される方の世帯全員の住民税が⾮課税 となっている 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が909,000円以下(昭和31年4月1日以前に生まれの方は906,700円以下)である 以下のすべての要件を満たすかたが対象です。 障害基礎年⾦を受けている 障害年金等の非課税収入を含まない前年の所得が、「4,794,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。 以下のすべての要件を満たすかたが対象です。 遺族基礎年⾦を受けている 遺族年金等の非課税収入を含まない前年の所得が、「4,794,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
金額はいくらですか?
月額の上限 7,025円と案内されています。
いつまでに申請しますか?
2027年1月4日(月)までです。
どこに申請しますか?
高齢者医療年金課 国民年金グループ(資格03-3981-1954、給付03-3981-1952)/池袋年金事務所(03-3988-6011)/年金生活者支援給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録1件の変更があります
- 2026-10-08: 金額が変わりました(令和8年度基準:老齢 月額5,620円(納付済期間等で算定)、障害1級7,025円・2級5,620円、遺族5,620円 → 7,025円)
掲載番号 9914(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 以下のすべての要件を満たす方が対象です。 65歳以上で、⽼齢基礎年⾦を受けている 請求される方の世帯全員の住民税が⾮課税 となっている 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が909,000円以下(昭和31年4月1日以前に生まれの方は906,700円以下)である 以下のすべての要件を満たすかたが対象です。 障害基礎年⾦を受けている 障害年金等の非課税収入を含まない前年の所得が、「4,794,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。 以下のすべての要件を満たすかたが対象です。 遺族基礎年⾦を受けている 遺族年金等の非課税収入を含まない前年の所得が、「4,794,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
出典:年金生活者支援給付金のご案内(2026年9月29日に確認)
