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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

練馬区医療・健康

医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ

移送費の支給

練馬区の「移送費の支給」の対象は「移送費が支給対象となる例 1.重傷を負って、自力での移送が困難な患者が、緊急に治療が必要であったが、やむを得ない理由で救急車以外の搬送手段で、災害現場から最寄の病院に移送された場合 2.傷病の症状が重く、自力での移送が困難な患者が、緊急に治療が必要であったが、離島のため、周辺に必要な医療を提供できる病院がなく、やむを得ず必要な医療を受けることのできる最寄の病院に移送された場合 3.傷病の症状が重く、自力での移送が困難である入院中の患者が、緊急に特定の治療が必要であったが、当該医療機関の設備等では十分な診療ができないため、医師の指示により緊急に転院した場合… 移送費の支給対象とならない例 ・患者または家族の希望により故郷で療養するための転院、入退院 ・検査を目的とした、緊急性のない移送 ・緊急入院した後、症状が安定した頃にリハビリ目的などで他の病院へ転院する場合 ・移送困難なためにタクシー等を利用した、緊急性のない移送」です。

  • 所得制限なし
  • 対象地域練馬区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

移送費が支給対象となる例 1.重傷を負って、自力での移送が困難な患者が、緊急に治療が必要であったが、やむを得ない理由で救急車以外の搬送手段で、災害現場から最寄の病院に移送された場合 2.傷病の症状が重く、自力での移送が困難な患者が、緊急に治療が必要であったが、離島のため、周辺に必要な医療を提供できる病院がなく、やむを得ず必要な医療を受けることのできる最寄の病院に移送された場合 3.傷病の症状が重く、自力での移送が困難である入院中の患者が、緊急に特定の治療が必要であったが、当該医療機関の設備等では十分な診療ができないため、医師の指示により緊急に転院した場合… 移送費の支給対象とならない例 ・患者または家族の希望により故郷で療養するための転院、入退院 ・検査を目的とした、緊急性のない移送 ・緊急入院した後、症状が安定した頃にリハビリ目的などで他の病院へ転院する場合 ・移送困難なためにタクシー等を利用した、緊急性のない移送

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限はありません
  • 対象地域: 練馬区

金額

公式の記載
病気・けがにより移動困難で、医師の指示による緊急その他やむを得ない移送が必要と保険者が認めた場合、最も経済的な通常経路・方法で算定した額を支給

申請方法と準備

窓口

区民部国保年金課こくほ給付係・こくほ石神井係の窓口で申請します。

窓口: 練馬区 区民部国保年金課こくほ給付係・こくほ石神井係 / 練馬区役所代表 03-3993-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、区民部国保年金課こくほ給付係・こくほ石神井係の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

    世帯主が移送費支給申請書、移送元医療機関の意見書、移送方法・経路が分かる領収書、本人確認・口座資料を国保年金課の窓口へ提出する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    費用を支払った日の翌日から2年間。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 移送費が支給対象となる例 1.重傷を負って、自力での移送が困難な患者が、緊急に治療が必要であったが、やむを得ない理由で救急車以外の搬送手段で、災害現場から最寄の病院に移送された場合 2.傷病の症状が重く、自力での移送が困難な患者が、緊急に治療が必要であったが、離島のため、周辺に必要な医療を提供できる病院がなく、やむを得ず必要な医療を受けることのできる最寄の病院に移送された場合 3.傷病の症状が重く、自力での移送が困難である入院中の患者が、緊急に特定の治療が必要であったが、当該医療機関の設備等では十分な診療ができないため、医師の指示により緊急に転院した場合… 移送費の支給対象とならない例 ・患者または家族の希望により故郷で療養するための転院、入退院 ・検査を目的とした、緊急性のない移送 ・緊急入院した後、症状が安定した頃にリハビリ目的などで他の病院へ転院する場合 ・移送困難なためにタクシー等を利用した、緊急性のない移送

  • (1)申請書 (2)移送を必要とする意見書(移送元の医療機関で記入してもらってください) (3)領収書(移送の方法、移送経路がわかるもの) (4)本人確認書類(下表参照) 本人確認書類 A(1点でよいもの) マイナンバーカード・運転免許証・障害者手帳・在留カード・パスポートなど、官公署発行の顔写真付き氏名・住所または生年月日の記載がある証明書等から1点 B(2点必要なもの)…

  • 区民部国保年金課こくほ給付係・こくほ石神井係 練馬区役所代表 03-3993-1111

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
練馬区による個人向けの現金給付。窓口は区民部国保年金課こくほ給付係・こくほ石神井係。所得制限なし。費用を支払った日の翌日から2年間。
対象
移送費が支給対象となる例 1.重傷を負って、自力での移送が困難な患者が、緊急に治療が必要であったが、やむを得ない理由で救急車以外の搬送手段で、災害現場から最寄の病院に移送された場合 2.傷病の症状が重く、自力での移送が困難な患者が、緊急に治療が必要であったが、離島のため、周辺に必要な医療を提供できる病院がなく、やむを得ず必要な医療を受けることのできる最寄の病院に移送された場合 3.傷病の症状が重く、自力での移送が困難である入院中の患者が、緊急に特定の治療が必要であったが、当該医療機関の設備等では十分な診療ができないため、医師の指示により緊急に転院した場合… 移送費の支給対象とならない例 ・患者または家族の希望により故郷で療養するための転院、入退院 ・検査を目的とした、緊急性のない移送 ・緊急入院した後、症状が安定した頃にリハビリ目的などで他の病院へ転院する場合 ・移送困難なためにタクシー等を利用した、緊急性のない移送
窓口
区民部国保年金課こくほ給付係・こくほ石神井係

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京4自治体で確認しています。

  • 江東区内容は各ページでご確認ください
  • 世田谷区内容は各ページでご確認ください
  • 昭島市内容は各ページでご確認ください
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お住まいの地域での確認

このページは練馬区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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東京都内の62自治体で、医療・健康の制度を1,044件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

移送費が支給対象となる例 1.重傷を負って、自力での移送が困難な患者が、緊急に治療が必要であったが、やむを得ない理由で救急車以外の搬送手段で、災害現場から最寄の病院に移送された場合 2.傷病の症状が重く、自力での移送が困難な患者が、緊急に治療が必要であったが、離島のため、周辺に必要な医療を提供できる病院がなく、やむを得ず必要な医療を受けることのできる最寄の病院に移送された場合 3.傷病の症状が重く、自力での移送が困難である入院中の患者が、緊急に特定の治療が必要であったが、当該医療機関の設備等では十分な診療ができないため、医師の指示により緊急に転院した場合… 移送費の支給対象とならない例 ・患者または家族の希望により故郷で療養するための転院、入退院 ・検査を目的とした、緊急性のない移送 ・緊急入院した後、症状が安定した頃にリハビリ目的などで他の病院へ転院する場合 ・移送困難なためにタクシー等を利用した、緊急性のない移送

どこに申請しますか?

区民部国保年金課こくほ給付係・こくほ石神井係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 9916(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
移送費が支給対象となる例 1.重傷を負って、自力での移送が困難な患者が、緊急に治療が必要であったが、やむを得ない理由で救急車以外の搬送手段で、災害現場から最寄の病院に移送された場合 2.傷病の症状が重く、自力での移送が困難な患者が、緊急に治療が必要であったが、離島のため、周辺に必要な医療を提供できる病院がなく、やむを得ず必要な医療を受けることのできる最寄の病院に移送された場合 3.傷病の症状が重く、自力での移送が困難である入院中の患者が、緊急に特定の治療が必要であったが、当該医療機関の設備等では十分な診療ができないため、医師の指示により緊急に転院した場合… 移送費の支給対象とならない例 ・患者または家族の希望により故郷で療養するための転院、入退院 ・検査を目的とした、緊急性のない移送 ・緊急入院した後、症状が安定した頃にリハビリ目的などで他の病院へ転院する場合 ・移送困難なためにタクシー等を利用した、緊急性のない移送
申請に必要なもの
(1)申請書 (2)移送を必要とする意見書(移送元の医療機関で記入してもらってください) (3)領収書(移送の方法、移送経路がわかるもの) (4)本人確認書類(下表参照) 本人確認書類 A(1点でよいもの) マイナンバーカード・運転免許証・障害者手帳・在留カード・パスポートなど、官公署発行の顔写真付き氏名・住所または生年月日の記載がある証明書等から1点 B(2点必要なもの)…

出典:移送費の支給:練馬区公式ホームページ(2026年9月29日に確認)

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