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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

世田谷区税・保険・年金

税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ

移送費の支給

世田谷区の「移送費の支給」の対象は「病気やケガで移動が困難な方で、医師の指示により治療上の必要で緊急やむを得ず最寄りの病院に転院したときなどに、移送に要した費用が支払われることがあります」です。

  • 所得制限なし
  • 対象地域世田谷区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

病気やケガで移動が困難な方で、医師の指示により治療上の必要で緊急やむを得ず最寄りの病院に転院したときなどに、移送に要した費用が支払われることがあります。

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限はありません
  • 対象地域: 世田谷区

金額

公式の記載
病気・けがにより移動困難で、医師の指示による緊急その他やむを得ない移送が必要と保険者が認めた場合、最も経済的な通常経路・方法で算定した額を支給

申請方法と準備

郵送

必要書類を準備し、郵送で申請します。

窓口: 世田谷区 保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付 / 世田谷区役所代表 03-5432-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、郵送で保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付へ提出します。

    国保・年金課保険給付の窓口又は郵送で申請する。医師の移送必要性意見書、移送経路資料、領収書、保険資格確認資料、世帯主口座情報、世帯主・対象者の個人番号確認資料及び申請者本人確認資料を用意する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    費用を支払った日の翌日から2年以内。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 病気やケガで移動が困難な方で、医師の指示により治療上の必要で緊急やむを得ず最寄りの病院に転院したときなどに、移送に要した費用が支払われることがあります。

  • 移送を必要とする医師の意見書 移送経路(交通機関等)がわかる資料 領収書 マイナ保険証または資格確認書 世帯主の口座番号等がわかるもの 世帯主および対象者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード 申請者の本人確認資料 ※本人確認資料とは、運転免許証・パスポート(日本国発行のもの)・マイナンバーカードなど官公署発行の写真入り証明書です。詳しくは国保・年金課保険給付へお問い合わせください。

  • 保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付 世田谷区役所代表 03-5432-1111

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
世田谷区による個人向けの現金給付。窓口は保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付。利用ごと・所得制限なし。費用を支払った日の翌日から2年以内。
対象
病気やケガで移動が困難な方で、医師の指示により治療上の必要で緊急やむを得ず最寄りの病院に転院したときなどに、移送に要した費用が支払われることがあります。
窓口
保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京4自治体で確認しています。

  • 江東区内容は各ページでご確認ください
  • 練馬区内容は各ページでご確認ください
  • 昭島市内容は各ページでご確認ください
4自治体すべてを見る

お住まいの地域での確認

このページは世田谷区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

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東京都内の62自治体で、税・保険・年金の制度を532件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

病気やケガで移動が困難な方で、医師の指示により治療上の必要で緊急やむを得ず最寄りの病院に転院したときなどに、移送に要した費用が支払われることがあります。

どこに申請しますか?

保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 2841(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
病気やケガで移動が困難な方で、医師の指示により治療上の必要で緊急やむを得ず最寄りの病院に転院したときなどに、移送に要した費用が支払われることがあります。
申請に必要なもの
移送を必要とする医師の意見書 移送経路(交通機関等)がわかる資料 領収書 マイナ保険証または資格確認書 世帯主の口座番号等がわかるもの 世帯主および対象者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード 申請者の本人確認資料 ※本人確認資料とは、運転免許証・パスポート(日本国発行のもの)・マイナンバーカードなど官公署発行の写真入り証明書です。詳しくは国保・年金課保険給付へお問い合わせください。

出典:移送費の支給(2026年9月29日に確認)

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