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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

新宿区子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

産前産後支援事業

新宿区の「産前産後支援事業」の対象は「利用対象 <新宿区に住民登録がある方で次のいずれかに該当する方> [1] 妊婦の方 [2] 1歳未満のお子さんと同居して養育されている方 [3] 3歳未満のお子さんと4歳未満の兄姉と同居して養育されている多子家庭の方 [4] 3歳未満の多胎児(双子や三つ子など)と同居して養育されている方」です。上限 1,500円(下限 1,000円)と案内されています。

  • 対象年齢2歳以下(下限は未確認)
  • 金額1,500円
  • 対象地域新宿区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

利用対象 <新宿区に住民登録がある方で次のいずれかに該当する方> [1] 妊婦の方 [2] 1歳未満のお子さんと同居して養育されている方 [3] 3歳未満のお子さんと4歳未満の兄姉と同居して養育されている多子家庭の方 [4] 3歳未満の多胎児(双子や三つ子など)と同居して養育されている方

次の条件を満たす方が対象です。

  • 対象年齢: 2歳以下(下限は未確認)

金額

上限
1,500円

※ 期間(月額・年額など)は未確認

申請方法と準備

申請方法

申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。

窓口: 新宿区 / 新宿区役所代表 03-3209-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

  3. 受付期間内に提出する

    公式ページに受付期間・申請期限の記載はありませんでした。申請の前に窓口でご確認ください

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 利用対象 <新宿区に住民登録がある方で次のいずれかに該当する方> [1] 妊婦の方 [2] 1歳未満のお子さんと同居して養育されている方 [3] 3歳未満のお子さんと4歳未満の兄姉と同居して養育されている多子家庭の方 [4] 3歳未満の多胎児(双子や三つ子など)と同居して養育されている方

  • 利用登録申請に必要な書類 ★ 産前産後支援事業利用登録申請書 ★ 【記入例】産前産後支援事業利用登録申請書 ※生活保護世帯、住民税非課税世帯の方は利用料の減額・免除があります。該当する方は下記の書類の提出が必要です。 ★ 産前産後支援事業利用料減額・免除申請書 ★ 【記入例】産前産後支援事業利用料減額・免除申請書

  • 利用の流れ [1]利用登録申請 ・以下のいずれかの方法で利用登録申請をしてください。 1.窓口申請 2.郵送申請 3.電子申請 ※利用登録申請をし、決定を受けていない場合は事業者へ利用予約はできません。 1.窓口申請が出来る場所 ・子ども総合センター ・信濃町子ども家庭支援センター ・榎町子ども家庭支援センター ・中落合子ども家庭支援センター ・北新宿子ども家庭支援センター 2.郵送申請 ・本ホームページに掲載の 「利用登録申請書」 を印刷していただき、下記宛先までご郵送ください。 【宛先】 〒160-0022 新宿区新宿7-3-29 新宿区立子ども総合センター 子育て支援課 子育て支援係…

  • 新宿区役所代表 03-3209-1111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 受付期間と締切

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
新宿区による個人向けの現物・サービス。対象は未確認。上限1,500円・2歳以下。
対象
利用対象 <新宿区に住民登録がある方で次のいずれかに該当する方> [1] 妊婦の方 [2] 1歳未満のお子さんと同居して養育されている方 [3] 3歳未満のお子さんと4歳未満の兄姉と同居して養育されている多子家庭の方 [4] 3歳未満の多胎児(双子や三つ子など)と同居して養育されている方

お住まいの地域での確認

このページは新宿区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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注意点

ヘルパー派遣の上限時間は世帯構成で倍近く違う。三つ子は105時間

新宿区の産前産後支援事業(家事育児サポート)は1時間1,000円(産後ドゥーラは1,500円、非課税・生活保護世帯は減額免除)。上限時間は産前〜1歳未満で、第1子のみ40時間、兄姉が3歳未満の多子家庭55時間、多胎児(双子)75時間。1歳〜2歳未満と2歳〜3歳未満は第1子のみだと対象外だが、兄姉が4歳未満なら20時間、多胎児家庭は各60時間使える。三つ子以上は双子基準75時間に児童1人あたり30時間追加で、産前〜1歳未満は最大105時間。

よくある質問

誰が対象ですか?

利用対象 <新宿区に住民登録がある方で次のいずれかに該当する方> [1] 妊婦の方 [2] 1歳未満のお子さんと同居して養育されている方 [3] 3歳未満のお子さんと4歳未満の兄姉と同居して養育されている多子家庭の方 [4] 3歳未満の多胎児(双子や三つ子など)と同居して養育されている方

金額はいくらですか?

上限 1,500円(下限 1,000円)と案内されています。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月5日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 9918(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
生活保護
生活に困っている人に対し、国が定める基準に基づいて最低限度の生活を保障し、自立を助ける公的な制度

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
利用対象 <新宿区に住民登録がある方で次のいずれかに該当する方> [1] 妊婦の方 [2] 1歳未満のお子さんと同居して養育されている方 [3] 3歳未満のお子さんと4歳未満の兄姉と同居して養育されている多子家庭の方 [4] 3歳未満の多胎児(双子や三つ子など)と同居して養育されている方
申請に必要なもの
利用登録申請に必要な書類 ★ 産前産後支援事業利用登録申請書 ★ 【記入例】産前産後支援事業利用登録申請書 ※生活保護世帯、住民税非課税世帯の方は利用料の減額・免除があります。該当する方は下記の書類の提出が必要です。 ★ 産前産後支援事業利用料減額・免除申請書 ★ 【記入例】産前産後支援事業利用料減額・免除申請書
申請の方法
利用の流れ [1]利用登録申請 ・以下のいずれかの方法で利用登録申請をしてください。 1.窓口申請 2.郵送申請 3.電子申請 ※利用登録申請をし、決定を受けていない場合は事業者へ利用予約はできません。 1.窓口申請が出来る場所 ・子ども総合センター ・信濃町子ども家庭支援センター ・榎町子ども家庭支援センター ・中落合子ども家庭支援センター ・北新宿子ども家庭支援センター 2.郵送申請 ・本ホームページに掲載の 「利用登録申請書」 を印刷していただき、下記宛先までご郵送ください。 【宛先】 〒160-0022 新宿区新宿7-3-29 新宿区立子ども総合センター 子育て支援課 子育て支援係…

出典:産前産後支援事業:新宿区(2026年9月29日に確認)

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