荒川区障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
リフト付自動車利用助成事業
荒川区の「リフト付自動車利用助成事業」の対象は「次の要件に該当する方 (1)身体障害者手帳の障がい程度が下肢又は体幹機能障がいの1・2級の方で、次のいずれかに該当する方 電動車いす又はリクライニング型など特別仕様の車いすを使用している方(原則として、補装具として電動車いす等を補装具として支給決定していること) 愛の手帳1・2度をお持ちの方で、常時車いすを使用している方 ストレッチャーで移動する必要のある方 (2)医療的ケアを日常的に受けている満18歳に満たない方で、かつ以下のいずれかに該当する方 常時車いすを使用している方 ストレッチャーで移動する必要がある方」です。
対象地域荒川区
受付時期助成を利用する前に区へ申請し助成決定・利用券交付を受ける。リフト付自動車の利用日時等は指定運送業者へ事前に連絡し予約する。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
次の要件に該当する方 (1)身体障害者手帳の障がい程度が下肢又は体幹機能障がいの1・2級の方で、次のいずれかに該当する方 電動車いす又はリクライニング型など特別仕様の車いすを使用している方(原則として、補装具として電動車いす等を補装具として支給決定していること) 愛の手帳1・2度をお持ちの方で、常時車いすを使用している方 ストレッチャーで移動する必要のある方 (2)医療的ケアを日常的に受けている満18歳に満たない方で、かつ以下のいずれかに該当する方 常時車いすを使用している方 ストレッチャーで移動する必要がある方
- 対象地域: 荒川区
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
公式の記載
リフト付自動車利用助成申請書により区へ申請し、要件審査・助成決定後に利用券の交付を受ける。利用時は区指定の運送業者へあらかじめ予約して利用券を使用する。
窓口: 荒川区 福祉部障害者福祉課障害サービス係 / 03-3802-3111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
助成を利用する前に区へ申請し助成決定・利用券交付を受ける。リフト付自動車の利用日時等は指定運送業者へ事前に連絡し予約する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
次の要件に該当する方 (1)身体障害者手帳の障がい程度が下肢又は体幹機能障がいの1・2級の方で、次のいずれかに該当する方 電動車いす又はリクライニング型など特別仕様の車いすを使用している方(原則として、補装具として電動車いす等を補装具として支給決定していること) 愛の手帳1・2度をお持ちの方で、常時車いすを使用している方 ストレッチャーで移動する必要のある方 (2)医療的ケアを日常的に受けている満18歳に満たない方で、かつ以下のいずれかに該当する方 常時車いすを使用している方 ストレッチャーで移動する必要がある方
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
福祉部障害者福祉課障害サービス係 03-3802-3111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 荒川区による個人向けの補助金。窓口は福祉部障害者福祉課障害サービス係。助成を利用する前に区へ申請し助成決定・利用券交付を受ける。
- 対象
- 次の要件に該当する方 (1)身体障害者手帳の障がい程度が下肢又は体幹機能障がいの1・2級の方で、次のいずれかに該当する方 電動車いす又はリクライニング型など特別仕様の車いすを使用している方(原則として、補装具として電動車いす等を補装具として支給決定していること) 愛の手帳1・2度をお持ちの方で、常時車いすを使用している方 ストレッチャーで移動する必要のある方 (2)医療的ケアを日常的に受けている満18歳に満たない方で、かつ以下のいずれかに該当する方 常時車いすを使用している方 ストレッチャーで移動する必要がある方
- 窓口
- 福祉部障害者福祉課障害サービス係
お住まいの地域での確認
このページは荒川区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
次の要件に該当する方 (1)身体障害者手帳の障がい程度が下肢又は体幹機能障がいの1・2級の方で、次のいずれかに該当する方 電動車いす又はリクライニング型など特別仕様の車いすを使用している方(原則として、補装具として電動車いす等を補装具として支給決定していること) 愛の手帳1・2度をお持ちの方で、常時車いすを使用している方 ストレッチャーで移動する必要のある方 (2)医療的ケアを日常的に受けている満18歳に満たない方で、かつ以下のいずれかに該当する方 常時車いすを使用している方 ストレッチャーで移動する必要がある方
どこに申請しますか?
福祉部障害者福祉課障害サービス係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 9970(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- 下肢/体幹1~2級で特別仕様車いす等の条件、又は18歳未満で日常的医療ケアかつ常時車いす/寝台使用。
- 所得の条件
- 確認した公式資料に「所得の条件」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(確認した公式資料に明記なし。制限なしとは断定しない。)
- 受付の時期
- 確認した公式資料に「受付の時期」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(固定申請期間は本文未掲載。)
- 担当窓口・問い合わせ
- 障害者福祉課障害サービス係03-3802-3111内線2691、本庁1階。
出典:city.arakawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 次の要件に該当する方 (1)身体障害者手帳の障がい程度が下肢又は体幹機能障がいの1・2級の方で、次のいずれかに該当する方 電動車いす又はリクライニング型など特別仕様の車いすを使用している方(原則として、補装具として電動車いす等を補装具として支給決定していること) 愛の手帳1・2度をお持ちの方で、常時車いすを使用している方 ストレッチャーで移動する必要のある方 (2)医療的ケアを日常的に受けている満18歳に満たない方で、かつ以下のいずれかに該当する方 常時車いすを使用している方 ストレッチャーで移動する必要がある方
出典:リフト付自動車利用助成事業/荒川区公式サイト(2026年9月29日に確認)
