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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

中野区子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

外国人学校児童・生徒保護者補助金

中野区の「外国人学校児童・生徒保護者補助金」の対象は「中野区内に住所があり、認可外国人学校に通う義務教育相当年齢の児童・生徒と同一世帯の外国籍の保護者。授業料を納付しており、同一生計者全員の令和8年度住民税所得割課税額の合計が350,000円未満であること」です。月額の上限 8,000円と公式ページに記載されています(2026年9月23日確認)。

公式本文の一部項目を照合:2026年9月23日

  • 1か月あたりの補助上限額8,000円
  • 対象地域中野区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

旧称・別称: 外国人学校児童生徒保護者補助金

令和8年度上半期・下半期の年2回上半期4~9月分は2026年9月18日まで、下半期10~3月分は2027年3月12日まで。10月以降に入学・転入した場合は早めに申請。受付状況: 令和8年度案内を確認。2026年9月28日時点で上半期の申請期限は経過し、下半期分の申請期限は2027年3月12日。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

中野区内に住所があり、認可外国人学校に通う義務教育相当年齢の児童・生徒と同一世帯の外国籍の保護者。授業料を納付しており、同一生計者全員の令和8年度住民税所得割課税額の合計が350,000円未満であること。

  • 対象地域: 中野区

1か月あたりの補助上限額

月額の上限
8,000円

※ 児童・生徒1人につき月額上限8,000円×授業料を納付した月数。実際の支給額は納付月数によります。

申請方法と準備

外国人学校児童・生徒保護者補助金の交付申請

手続きの全体: 学校から届く交付申請書を記入し、中野区へ郵送。令和8年度の上半期分は9月18日締切済み、下半期分は令和9年3月12日まで。

通学先経由で申請書を受け取り郵送

区は9月上旬に学校へ交付申請書と案内を送付。記入後、中野区へ郵送。学校から申請書を受け取れない場合は学務課へ問い合わせ。

令和8年度上半期・下半期の年2回
上半期4~9月分は2026年9月18日まで、下半期10~3月分は2027年3月12日まで。10月以降に入学・転入した場合は早めに申請。

令和8年度最終期限を過ぎた申請はできない。

必要書類
通学先から配布される交付申請書。令和8年1月1日時点で中野区に住民登録がなかった場合は、同一生計者全員について、国内居住者は当時の自治体発行の特別徴収税額決定通知書または税額決定通知書、あるいは扶養控除内訳が確認できる課税(非課税)証明書の写しを追加。海外居住者は令和7年中の収入証明を追加し、複数の勤務先がある場合は全勤務先分が必要。日本語以外の資料には日本語訳が必要。
提出先
中野区教育委員会事務局 学務課(〒164-8501 東京都中野区中野四丁目11番19号)。学校から配布された案内記載の宛先へ郵送。
問い合わせ先
中野区 教育委員会事務局 学務課 学事係 / 電話: 03-3228-5459

※ 令和8年度最終期限を過ぎた申請はできない。

令和8年度の対象学校・所得条件・補助額・申請経路・上下半期の期限・追加税資料を確認。 外国人学校児童・生徒保護者補助金(別タブで開きます)

児童・生徒1人につき月額上限8,000円×授業料を納付した月数。実際の支給額は納付月数によります。

調査日: 2026-09-28 / 公式ページ更新日: 2026-08-01 / 公式出典「外国人学校児童・生徒保護者補助金」(別タブで開きます)

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法・必要書類・提出先は、上の「申請方法と準備」に調査日と公式出典を添えて掲載しています。

  3. 申請時期と受付状況を確認する

    令和8年度案内を確認。2026年9月28日時点で上半期の申請期限は経過し、下半期分の申請期限は2027年3月12日。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 中野区内に住所があり、認可外国人学校に通う義務教育相当年齢の児童・生徒と同一世帯の外国籍の保護者。授業料を納付しており、同一生計者全員の令和8年度住民税所得割課税額の合計が350,000円未満であること。

  • 中野区 教育委員会事務局 学務課(学事係) 03-3228-5459

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 所得制限の有無
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の概要
中野区在住で、認可を受けた外国人学校に通う義務教育年齢の児童・生徒を扶養する外国籍の保護者が対象。令和8年度は授業料納付月につき月額上限8,000円。学校から届く申請書を区へ郵送し、下半期分の期限は令和9年3月12日。
対象
中野区内に住所があり、認可外国人学校に通う義務教育相当年齢の児童・生徒と同一世帯の外国籍の保護者。授業料を納付しており、同一生計者全員の令和8年度住民税所得割課税額の合計が350,000円未満であること。

お住まいの地域での確認

このページは中野区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

中野区内に住所があり、認可外国人学校に通う義務教育相当年齢の児童・生徒と同一世帯の外国籍の保護者。授業料を納付しており、同一生計者全員の令和8年度住民税所得割課税額の合計が350,000円未満であること。

金額はいくらですか?

月額の上限 8,000円と公式ページに記載されています(2026年9月23日確認)。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月28日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 9978(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
住民税
住んでいる都道府県・区市町村に納める税金の総称。所得割と均等割からなる
所得割
住民税のうち、その人の所得(収入から経費などを引いた額)に応じて金額が変わる部分

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