旧称・別称: 心身障害者福祉手当 【区独自上乗せ】、心身障害者福祉手当 ※都制度に基づく村条例で支給、江東区心身障害者福祉手当 【区独自制度】、心身障害者福祉手当(都制度)、心身障害者福祉手当(区の制度)、世田谷区心身障害者福祉手当(区制度)、新宿区心身障害者福祉手当(区の制度)、心身障害者福祉手当(区独自制度)、心身障害者福祉手当(区市町村の独自制度)、心身障害者福祉手当(区制度)、大田区心身障害者福祉手当(区独自制度)、心身障害者福祉手当(区独自)、心身障害者福祉手当(都・市制度)、心身障害者福祉手当(市独自手当)、心身障害者福祉手当(市制度)、心身障害者(児)福祉手当(市独自)、心身障害者福祉手当(市独自)、心身障害者福祉手当(市独自制度)、小平市心身障害者福祉手当、心身障害者(児)福祉手当(市独自制度分)、心身障害者(児)福祉手当(市独自上乗せ分)、心身障害者福祉手当(市独自上乗せ・支給)、心身障害者福祉手当(市制度分)、心身障害者福祉手当(市独自上乗せ含む)、心身障害者福祉手当(市独自対象者)、心身障害者福祉手当(市独自制度分)、心身障害者福祉手当(町独自支給)、檜原村心身障害者福祉手当、日の出町心身障害者福祉手当、心身障害者福祉手当(都・町制度)、利島村心身障害者福祉手当、心身障害者福祉手当(村独自上乗せ)
- 金額
- 補助率 100%
- 対象
【年齢要件】原則20歳以上が対象
- 所得制限: あり
- 対象年齢: 20歳 〜 20歳
全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 公式ページでご確認ください
- 締切
- 随時受付 — 随時(資格要件発生後に申請。償還払い・遡及には制度ごとの期限あり)
- 窓口
- 福祉局障害者施策推進部施設サービス支援課03-5320-4146
あなたは対象?
- 20歳以上であること(年齢要件)
- 本人の所得が区市町村の定める基準額の範囲内であること(所得制限あり)
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。判定は必ず公式でご確認ください。
| 対象 | 扶養人数 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| applicant | — | 3,758,000円 | 本人所得・扶養親族等0人の場合の基準額(扶養人数により加算) | axis表では「あり(本人所得3,758,000円〜 ※扶養人数による)」と記載 |
| applicant | — | 3,758,000円 | 本人または扶養義務者の所得。扶養親族0人の場合の基準額 | 練馬区の心身障害者福祉手当も扶養0人3,758,000円で同基準 |
| applicant | — | 3,758,000円 | 扶養親族等0人の場合の本人所得の制限基準額 | 制度表の所得制限欄に「あり(本人所得。扶養0人で3,758,000円等)」と記載 |
| applicant | — | 3,758,000円 | 扶養親族0人の場合の所得制限基準額 | 65歳到達前日までの申請が必要。難病者福祉手当との併給不可 |
| applicant | — | 3,661,000円 | 扶養親族0人の場合の所得制限限度額 | 都制度・難病福祉手当・児童育成手当(障害手当)との併給不可 |
| applicant | — | 0円 | 本人の前年(1月〜7月分の手当は前々年)の所得が扶養親族等の数に応じて規則で定める限度額を超えるとき不支給 | 限度額の具体的な金額はレポートに記載がない |
| applicant | — | 0円 | 所得制限あり(限度額の記載なし)。65歳以上で新規に該当した方等は対象外 | 在宅の20歳以上が対象 |
| applicant | — | 3,604,000円 | 本人所得・扶養親族0人の場合 | 扶養親族1人につき通常380,000円、老人480,000円、特定630,000円を加算 |
| applicant | — | 0円 | 所得制限あり(具体的な限度額は非公開) | 月額15,500円、都基準額と同額で村独自上乗せなし |
| applicant | — | 0円 | 本人または扶養義務者の所得が基準額以内であること。基準額の数値は本文に記載なし | 65歳未満での申請が必要 |
| applicant | — | 3,758,000円 | 扶養親族0人の場合の本人所得額(20歳未満は保護者・扶養義務者の所得で判定) | 練馬区の給与収入目安は5,372,000円。都基準も同額の3,758,000円以下。精神手帳では1級のみが対象で、新規申請は65歳未満に限られる。 |
| applicant | — | 3,758,000円 | 障害者本人(20歳未満は扶養義務者等)の所得・扶養親族等0人の場合 | 扶養親族等1人4,138,000円、2人4,518,000円、3人4,898,000円、以降1人増ごとに380,000円加算 |
| applicant | — | 4,138,000円 | 扶養親族等1人の場合の所得制限基準額 | 老人控除対象配偶者・老人扶養親族は1人100,000円、特定扶養親族・19歳未満の控除対象扶養親族は1人250,000円を加算できる |
| applicant | — | 4,518,000円 | 扶養親族等2人の場合の所得制限基準額 | — |
| applicant | — | 4,898,000円 | 扶養親族等3人の場合の所得制限基準額 | — |
| applicant | — | 3,758,000円 | 20歳以上は本人所得、20歳未満は配偶者または扶養義務者の所得(控除後)・扶養親族数0人 | 令和8年8月1日以降適用基準。千代田区・中央区と同じ基準額 |
| applicant | — | 4,138,000円 | 扶養親族数1人の場合 | — |
| applicant | — | 4,518,000円 | 扶養親族数2人の場合 | — |
| applicant | — | 4,898,000円 | 扶養親族数3人の場合 | — |
| applicant | — | 5,278,000円 | 扶養親族数4人の場合 | 1人増ごとに380,000円加算 |
| applicant | — | 3,758,000円 | 扶養親族等0人の場合の所得制限基準額(各種控除後) | 20歳以上は本人所得、20歳未満は原則として扶養義務者の所得で判定 |
| applicant | — | 4,138,000円 | 扶養親族等1人の場合の所得制限基準額 | 1人増すごとに380,000円加算 |
| applicant | — | 4,518,000円 | 扶養親族等2人の場合の所得制限基準額 | — |
| applicant | — | 4,898,000円 | 扶養親族等3人の場合の所得制限基準額 | — |
| applicant | — | 5,278,000円 | 扶養親族等4人の場合の所得制限基準額 | 以降1人増すごとに380,000円を加算 |
| applicant | — | 3,758,000円 | 扶養親族0人の場合の本人所得の所得制限額(20歳未満は保護者の所得) | 福祉タクシー利用券・自動車燃料費助成も同じ所得基準額を用いる |
| applicant | — | 3,758,000円 | 扶養親族0人の場合の所得制限基準額 | 65歳未満で手帳等を取得し65歳到達前日までに申請した方が対象。難病者福祉手当との併給不可 |
| applicant | — | 3,661,000円 | 扶養親族0人の場合の所得制限限度額 | 都制度・難病福祉手当・児童育成手当(障害手当)との併給不可 |
| applicant | — | 0円 | 所得制限あり(具体的な限度額はレポート本文で未確認) | 身体障害者手帳3・4級、愛の手帳4度で65歳未満での申請が条件。施設入所者等は除外 |
| applicant | — | 0円 | 本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の前年所得が所得制限基準額以下であること | 65歳以上で新たに手帳を取得した方、施設入所者、児童育成手当(障害手当)受給者も支給制限の対象 |
| applicant | — | 0円 | 所得制限あり(具体的な限度額はレポートに記載なし)。65歳以上で初めて対象になった方等は対象外 | 在宅の20歳以上が対象 |
| applicant | — | 3,604,000円 | 前年(1月〜7月分の手当は前々年)の所得・扶養親族等0人の場合 | 扶養親族等1人につき通常380,000円、老人480,000円、特定・19歳未満630,000円を加算。給与・公的年金所得は100,000円控除 |
| applicant | — | 0円 | 所得制限あり(神津島村心身障害者福祉手当条例第3条。具体的な限度額はレポートに記載なし)。施設入所者は除外 | 村内に住所を有する20歳以上が対象 |
| applicant | — | 0円 | 本人所得(20歳未満は扶養義務者等の所得)が制限基準額以内であること。基準額の数値は本文に記載なし | 65歳未満での申請が必要で65歳以上の新規申請は不可。施設入所者は対象外 |
| applicant | 0 | 3,604,000円 | 本人(20歳未満は扶養義務者)の前年所得。2026年7月まで | 新宿区。2026年8月以降は3,758,000円へ改定 |
| applicant | 0 | 3,758,000円 | 本人の前年所得。2026年8月以降の改定基準 | 新宿区。国の特別障害者手当と同基準に揃う |
| applicant | — | — | 本人(20歳未満のときは扶養義務者等)の前年所得が基準限度額を超えると受給不可 | 都制度。施設入所者も対象外 |
| applicant | — | 3,758,000円 | 扶養親族0人の場合の本人所得限度額(令和8年8月1日適用の新基準) | 扶養親族が1人増えるごとに限度額が段階的に引き上げられる |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
福祉局障害者施策推進部施設サービス支援課にご確認ください
期限を確認する
随時受付しています
この制度について
世田谷区・北区・小金井市など10区市町村による個人・事業者向けの現金給付。補助金の目的:在宅の心身障害者に対して手当を支給することにより、障害者の福祉の増進を図る。 補助対象者 :都が定める要件に該当する心身障害者 補助対象経費:認定請求した月から、4月…。対象は【年齢要件】原則20歳以上が対象。※65歳以上の新規申請は対象外。上限60,000円・補助率100%・月額・20〜20歳・所得制限あり。随時(資格要件発生後に申請。償還払い・遡及には制度ごとの期限あり)、窓口は福祉局障害者施策推進部施設サービス支援課。
この制度が関わる62自治体の比較
- 重度心身障害者手当(月額)大田区が62自治体中2位
- 中度障害者手当(月額)瑞穂町が62自治体中5位
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
お住まいの街のページへ移動する
お住まいの区市町村を選ぶと、その街の障害者・障害児の制度一覧へ移動します
注意点
心身障害者福祉手当の新規申請は在宅の20歳以上65歳未満に限られる
支給月額は身体1・2級と愛の手帳1〜3度等が15,500円、身体3級・愛の手帳4度が10,000円、指定難病患者が13,000円で、難病専用の中間区分13,000円は目黒区独自の設計。しかし本レポートの制度表は対象者を「身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳1〜4度、または指定難病患者等で、在宅の20歳以上65歳未満の方(新規申請時)」と明記しており、年齢と居住形態の両方に条件が付く。つまり65歳を過ぎてから障害者手帳を取得しても新規には申請できず、施設入所者も対象外。所得制限もある。千代田区の障害者福祉手当が20歳以上65歳未満という制限を第1種にのみ課しているのに対し、目黒区は全区分に年齢の壁がある読み方になる。障害が中途で発生するケースでは、65歳の誕生日が実質的な締切になるため、手帳の申請と手当の申請を同時並行で進める必要がある。すでに受給していれば65歳以降も継続する読み方だが、レポートは新規申請時としか書いておらず継続要件は明示していないので、更新時期に障害者支援課相談支援係へ確認すること。
都制度への市の上乗せは「該当制度なし」と明記されている
12カテゴリ表の障害者欄には「心身障害者福祉手当(都制度)の市独自上乗せ:該当制度なし(確認済み)」と明記されている。都の月額15,500円がそのまま支給額であり、市の独自手当(月6,000円/4,500円)は都制度受給者と併給できない。23区では千代田区が中度10,500円、品川区が8,500円と区独自の中度手当を上積みしているのに対し、立川市の中度は4,500円で半分以下。多摩の市は都の障害者施策の受け皿としては機能するが、区のような上積み財源を持たないという建て付けの差が最も数字に出ている項目である。重度で都制度に該当する方は転入前後で手当額が変わらないが、中度の方は区から市へ転居すると手当が実質的に下がる。
タクシー券は廃止され月1,500円の現金給付、市独自手当も月5,400円
軸レポートの障害者カテゴリは、狛江市が福祉タクシー券とガソリン費助成を終了し現金給付の外出支援金へ切り替えたことを明記している。視覚障害1・2級が月2,800円、それ以外の対象者(身体1〜3級、愛の手帳1・2度等)が月1,500円で、年額では33,600円と18,000円。23区の福祉タクシー券は品川区42,000円、千代田区45,000円、港区52,000円なので、金額では狛江市が明確に低い。ただし現金なのでタクシー以外にも使え、券のように期限切れで失効しない。市独自の心身障害者福祉手当は月5,400円で、都の心身障害者福祉手当(月15,500円)の対象外となる身体3〜4級・愛の手帳4度を拾う設計。23区は同じ層に区独自財源で8,500〜10,500円を出しているので、中度障害の層は狛江市が月3,000円前後不利になる。手帳の等級が都制度の境界(身体2級と3級、愛の手帳3度と4度)をまたぐかどうかで受給額が3倍変わるため、等級変更の診断時期は慎重に。
市独自手当は都制度対象者を除く設計で、しかも所得制限がある
市独自の心身障害者福祉手当は、身体1・2級/愛の手帳1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症が月額6,500円、身体3・4級/愛の手帳4度が月額5,500円。ただし対象者の定義が「都制度対象者を除く」となっており、都の月額15,500円を受けている重度の方には市の6,500円は支給されない。つまり市独自分が実際に届くのは、都制度に乗らない層——主に身体3・4級と愛の手帳4度——であり、その額は月5,500円。さらにこの手当には本人・配偶者・扶養義務者の所得による所得制限がある点も見落とせない。区部の障害者福祉手当(品川区の第2種その他8,500円、渋谷区8,000円)は所得制限なしで支給される例が多く、西東京市の中度層は金額でも要件でも不利になる。一方、福祉タクシー利用券と自動車燃料費助成は所得制限なしで年36,000円相当。手帳を取得したら、手当と手当以外(タクシー券・日常生活用具)を分けて考え、所得制限に引っかかる場合でも後者は申請すること。
都の心身障害者福祉手当は精神障害者保健福祉手帳の単独所持では対象外
東京都心身障害者福祉手当の基本対象は、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳(療育手帳)1度〜3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症のいずれか。精神障害者保健福祉手帳の単独所持、身体3級以下、愛の手帳4度は都の基本対象外である。また20歳以上(65歳以上の新規申請者を除く)という年齢要件があり、施設入所者と所得超過者も対象外。区独自の対象拡充がある区もあるため、都基準で外れても区に確認する価値がある。
重度でも20歳未満は月4,500円、中度は全年齢4,500円で千代田の半分以下
区独自の心身障害者福祉手当は、身体障害者手帳1〜2級・愛の手帳1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症で20歳以上なら月額17,500円と、千代田区・港区の15,500円を上回る全国的にも高い水準。ところが同じ重度でも20歳未満は月額4,500円まで落ち、特殊疾病(難病等)は20歳以上12,000円・20歳未満4,500円。さらに精神障害者保健福祉手帳1級・身体障害者手帳3級・愛の手帳4度は年齢を問わず一律月額4,500円で、千代田区の中度10,500円、港区の7,750円と比べて明確に低い。所得制限は本人・配偶者・扶養義務者の所得で判定される。したがって大田区は「20歳以上の重度」には手厚く、「障害児」と「中度」には薄い、という極端な設計になっている。障害児を育てる世帯は20歳到達で手当が4,500円から17,500円へ一気に上がるため、成人年齢での再申請・区分変更を忘れないこと。
重度16,500円は23区最高だが20歳未満は月1,500円に落ちる
身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症は月額16,500円で、千代田区・港区・大田区の15,500円より月1,000円高い。身体3級・愛の手帳4度の中度は月額9,000円で港区7,750円より高く千代田区10,500円より低い。精神障害者保健福祉手帳1級は月額10,000円、指定難病医療券等所持者は月額15,000円(手帳を併せ持つ場合は16,500円)。ここに大きな落とし穴が2つある。第1に、20歳未満または児童育成手当(障害手当)受給中の方は月額1,500円しか出ず、重度でも16,500円との差は月15,000円になる。第2に、対象は原則65歳未満での新規申請者に限られ、65歳を過ぎてから障害者手帳を取得しても新規申請できない。所得制限もある。手帳の取得や障害認定の見込みが立った時点で、65歳の誕生日より前に各総合支所高齢・障害支援課へ申請することが決定的に重要になる。
渋谷区の障害者福祉手当は区独自上乗せ0円、中度8,000円は千代田区より2,500円低い
渋谷区心身障害者福祉手当条例に基づく手当の支給額は東京都の基準と同額(重度:月額15,500円、中度:月額8,000円)で、都制度基準額に対する区独自の上乗せは設けられていない(上乗せ額0円)。千代田区は重度15,500円・中度10,500円、港区は中度7,750円なので、中度では渋谷区は千代田区より月2,500円低い。福祉タクシー利用券も月額3,500円相当(300円券9枚+100円券8枚)で年額42,000円にとどまり、千代田区の年45,000円、港区の52,000円より低い。自動車燃料費助成は月額3,270円(年額39,240円、支給月は4月・10月)で、タクシー券との重複申請はできないため、通院頻度と自家用車の使用実態から有利な方を年度当初に選ぶ必要がある。重症心身障害者や医療的ケアが必要な65歳未満向けの介護タクシー利用料助成は別枠で月額上限6,800円。障害福祉の現金給付面では渋谷区は都心3区の中で見劣りするので、他区からの転居を検討している世帯は手当額の差を計算に入れるべき。
この制度をやさしく読む
東京都の制度で、在宅の心身障害者に手当を支給することで福祉の増進を図る目的があります。
解説者と読む、この制度説明を見る閉じる
- あなた
- 結局、だれが使える制度なんですか?
- 解説者
- 原則20歳以上で、在宅で暮らす心身に障害のある方が対象です。
- あなた
- いくらもらえるんですか?
- 解説者
- 月額で、お住まいの区市町村によって7,750円から60,000円まで幅があります。
- あなた
- 住む場所でそんなに金額が違うのは、なぜですか?
- 解説者
- 都の基準に加えて、区市町村ごとに独自の上乗せをしているためです。
- あなた
- 65歳になってから手帳をとっても間に合いますか?
- 解説者
- 多くの区市町村で、65歳以上の新規申請は対象外とされています。
- あなた
- 所得が多いと、もらえなくなりますか?
- 解説者
- 所得制限があります。基準額はお住まいの区市町村で異なるので、窓口で確認してみてください。
あなたは対象? — 確認できている条件
- 20歳以上であること(年齢要件)
- 本人の所得が区市町村の定める基準額の範囲内であること(所得制限あり)
監修: 中澤圭志(中小企業診断士)/内容は公式情報の確認できた範囲に限ります
よくある質問
誰が対象ですか?
20歳以上であること(年齢要件)。本人の所得が区市町村の定める基準額の範囲内であること(所得制限あり)。
補助率はいくらですか?
補助率は100%です。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(4)
- 償還払い
- いったん全額を自分で払い、あとから申請すると差額や全額が口座に振り込まれて戻ってくる支払い方式
- 遡及
- 制度の適用や支払いを、申請した日より前の時点までさかのぼって扱うこと
- 併給
- 複数の制度による給付やサービスを同時に受け取ること
- 扶養義務者
- 法律上、その人の生活を支える義務がある家族(親・配偶者・子など)