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- 金額
- この制度に金額の設定はありません
- 対象
ひとり親家庭の親で、養育費の取り決めに関する公正証書等を作成した方
- 所得制限: なし
中野区
- 申請
- 公式ページでご確認ください
- 締切
- 受付時期は未確認
- 窓口
- 子育て支援課 相談支援担当
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あなたは対象?
- 中野区に住民登録がある
- 所得制限はありません
- ひとり親家庭の親で、養育費の取り決めに関する公正証書等を作成した方
申請の流れ
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子育て支援課 相談支援担当にご確認ください
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この制度について
特別区による個人向けの補助金。対象はひとり親家庭の親で、養育費の取り決めに関する公正証書等を作成した方。窓口は子育て支援課 相談支援担当。
この制度が関わる62自治体の比較
- 養育費の取り決め支援(上限)荒川区が49自治体中27位
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京4自治体で確認しています。
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注意点
養育費の公正証書費用は上限なしで全額補助、ただし6か月以内・事前相談必須
豊島区の養育費確保支援事業は、公正証書等作成促進補助金について「対象経費の全額(特定の上限金額の定めはなく全額支給)」と明記している。対象経費は公証人手数料令に定められた公証人手数料、家庭裁判所の調停申立てや裁判に要する収入印紙代・戸籍謄本等添付書類取得費用・連絡用郵便切手代で、行政書士・弁護士費用は対象外。上限を金額で切っている渋谷区(公正証書43,000円+調停等20,000円+ADR50,000円)、千代田区(公正証書50,000円+保証契約50,000円)、港区(合計43,000円)と異なり、豊島区は公証人手数料が高額になっても全額が戻る。保証契約促進補助金の方は上限があり、初回保証料について月額養育費と50,000円を比較していずれか少ない方が上限になるため、養育費が月30,000円なら30,000円までしか出ない。両方とも豊島区ひとり親家庭支援センターでの事前相談が必須で、公正証書等は作成日から6か月以内、保証契約は締結後6か月以内に申請する必要がある。18歳到達後最初の3月31日までの児童を扶養していること、債務名義を有していること、過去に同内容の補助を受けていないことが要件。窓口に行く前に公正証書を作ってしまうと事前相談要件を欠くおそれがあるので、離婚協議の段階で先にセンターへ連絡すること。
養育費支援は上限30,000円のみ、保証契約費用助成は無い
荒川区の養育費確保支援は公正証書等作成促進補助金の1本だけで、補助額は対象経費の合計に対し上限30,000円。北区が公正証書等作成費用50,000円・保証契約費用50,000円・ADR30,000円の3本立てを持っているのと比べると弱い。対象経費は公証人手数料、家事調停・家事審判申立てにかかる収入印紙代、戸籍謄本等添付書類の取得費用、連絡用郵便切手代で、養育費に関する費用のみ。要件は区内在住、養育費の債務名義を取得し経費を負担したひとり親、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を現に扶養していること、そして作成前に事前相談を行っていることである。この「作成前の事前相談」が最大の落とし穴で、先に公証役場へ行って公正証書を作ってしまうと補助を受けられない。なお、養育費保証会社との保証契約費用への補助は荒川区では確認できない(未確認)。民間賃貸住宅の入居保証料を補助する別制度(上限50,000円)と混同しないこと。
よくある質問
誰が対象ですか?
中野区に住民登録がある。所得制限はありません。ひとり親家庭の親で、養育費の取り決めに関する公正証書等を作成した方。
いくら受け取れますか?
金額は確認中です。公式ページでご確認ください。
いつまでに申請しますか?
受付時期は公式ページでご確認ください
出典
出典未確認変更の記録: まだありません