御蔵島村にお住まいの方が対象の給付・手当です。1回限り 400,000円。
- 金額
- 1回限り 400,000円
- 対象
新生児の保護者で、新生児の誕生日以前に1年以上御蔵島村に住所を有する者
- 所得制限: なし
御蔵島村
- 締切
- 出産後、保護者が村長へ申請条例上の一律締切日の定めなし
- 窓口
- 御蔵島村役場04994-8-2121
- 未確認
- 申請方法は未確認です。公式サイトで確認する
あなたは対象?
- 御蔵島村に住民登録がある
- 所得制限はありません
- 新生児の保護者で、新生児の誕生日以前に1年以上御蔵島村に住所を有する者
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
御蔵島村役場にご確認ください
期限を確認する
出産後、保護者が村長へ申請(条例上の一律締切日の定めなし)
この制度について
村による個人向けの現金給付。対象は新生児の保護者で、新生児の誕生日以前に1年以上御蔵島村に住所を有する者。上限400,000円・1回限り。出産後、保護者が村長へ申請(条例上の一律締切日の定めなし)、窓口は御蔵島村役場。
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京4自治体で確認しています。
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注意点
八丈町:受給資格を得てから3か月以内に申請しないと失権
出生子1人につき50,000円。出産日において町の住民基本台帳に登録されていることが条件。受給資格を得た日から3か月以内に申請しなければ権利が失効するため、出産直後の慌ただしい時期に早期手続きが必要。
御蔵島村:出生児1人につき40万円。ただし1年以上の継続居住が条件
過疎・人口流出への対策として出生児1人につき40万円を一括給付する出産祝金支給条例を施行。23区ではほぼ見られない規模の純粋な現金給付。ただし助成金目的の転入を防ぐため「新生児の誕生日以前に1年以上御蔵島村に継続して住所を有すること」という厳格な居住要件がある。
出産祝金は第1子から100,000円、第4子以降は1子ごとに5万円ずつ増える
神津島村の出産祝金は第1子100,000円、第2子150,000円、第3子200,000円、第4子以降は1子ごとに50,000円ずつ加算される。つまり第5子なら250,000円、第6子なら300,000円と上限なく増える設計で、檜原村(第1子50,000円・第3子以降200,000円で打ち止め)より第1子の額が倍、多子側も青天井である点が異なる。要件は支給対象児童の出生の日以前から引き続き1年以上神津島村に住所を有し、出産の日後1年以上村に居住する意思を有すること。「出生前1年」という居住要件は檜原村の3か月より長く、妊娠が分かってから転入したのでは間に合わない。移住してすぐの出産では受給できないため、島への移住と出産を同時期に計画している世帯は、この1年要件を最初に確認すべきである。なお村独自の毎月型の子育て支援手当は確認できず、国の児童手当・児童扶養手当と都の児童育成手当(児童1人月額13,500円)のみである。
よくある質問
誰が対象ですか?
御蔵島村に住民登録がある。所得制限はありません。新生児の保護者で、新生児の誕生日以前に1年以上御蔵島村に住所を有する者。
1回限りはいくらですか?
1回限りは400,000円です。
いつまでに申請しますか?
出産後、保護者が村長へ申請(条例上の一律締切日の定めなし)
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません